片付ける前に、ごみ屋敷・残置物の多い家をご相談ください
ごえん株式会社では、ごみ屋敷や残置物が多く残った家の売却のご相談を受け付けています。片付け・処分・清掃を先にしていただく必要はなく、現況のままご相談いただけます。
「片付けないと売れない」と言われて止まっている方が多くいらっしゃいます。先に片付けた場合と、現況のまま動く場合を並べて比べるところから始まります。
- 片付け前でも可
- 行政連絡ありでも可
- 遠方でも相談可
- 現況のまま
こんなことでお困りではありませんか
実家を開けたら物が溢れていた
親が亡くなり、久しぶりに実家を開けたら、物で埋まっていた
見積りの金額に驚いて止まった
片付け業者に見積りを取ったが、金額に驚いてそのままになっている
近隣や行政から連絡が来た
近所から苦情があり、役所からも連絡が来た
途中で止まっている
一部だけ片付けたが、体力が続かず中途半端な状態になっている
遠方で通えない
遠くに住んでいて、片付けのために何度も通えない
大事な物が混ざっているかもしれない
貴重品や思い出の品が、どこかに埋もれているかもしれない
状況によって、先に決めることが変わります
相続した実家
片付けを先に始めると、後戻りができません。先に現況のままの金額を確かめて、片付けの見積りと並べて比べる順番をおすすめします。
空き家になっている
空家法の「空家等」は、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいいます(空家法2条1項)。特定空家等と認められると、助言・指導、勧告、命令の順に進むことがあり、命令に違反すると50万円以下の過料の定めがあります(同法22条・30条1項)。
人が住んでいる
住んでいる建物は、空家法の対象ではありません。根拠は自治体が定める条例などで、内容は自治体ごとに違います。どの根拠で連絡が来ているかの確認から始まります。
残置物が多く残った家
残置物の量、階数、前面道路に車を停められるかなどで、搬出の手間と費用が変わります。
どれに当たるかで、急ぐべきことが違います。行政から書面が届いている場合は、その内容もお知らせください。
片付けてから動くか、現況のまま動くか
先に片付ける場合
費用が先に出ていきます
- 片付け・処分の費用を、先に負担することになります
- その分だけ、売却の金額が上がるとは限りません
- 途中で止まると、中途半端な状態が残ります
現況のまま動く
比べてから決められます
- 現況を前提にした金額と条件を、先に確かめられます
- 片付けの見積りと並べて、比べられます
- 残しておきたい物は、あらかじめお伝えいただけます
比べるのは、売却の金額ではなく、かかる手間と、いつ終わるかです。立地や建物の状態によっては、片付けてから動くほうが合う場合もあります。両方を並べて決めてください。
ごみ屋敷・残置物があること自体は、お断りの理由になりません
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
片付けも、処分も、清掃も、先にしていただく必要はありません。残しておきたい物がある場合は、事前にお伝えください。ただし、建物の状態によってはお引き受けできないことがあります。相続登記が済んでいなくても、当社で手続きを進められます(費用も含めて相談可)。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。
行政から連絡が来ている場合
行政の指導や勧告の書面が届いている場合は、その内容もお知らせください。
連絡をそのままにせず、まず内容を確かめることをおすすめします。住んでいるかどうかで根拠が変わる点は、ごみ屋敷に行政指導が来たら|住んでいるかで根拠が変わるにまとめています。
当社が確認していること
残置物の量と、建物の状態
床の抜け、雨漏り、臭いや害虫、特殊清掃が必要かどうかなどを確認します。
搬出のしやすさ
前面道路の幅や、車が入れるかどうかを確認します。
土地の条件
接道、用途地域、再建築の可否など、土地そのものの条件を確認します。
名義と相続の状況
名義が亡くなった方のままか、相続人が誰かを確認します。
近隣や行政とのやり取り
これまでの経緯と、届いている書面があれば伺います。
これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
実際に取り扱った事例
説明だけでは判断しにくいので、同じ型の物件を当社がどう扱ったかを載せています。所在地は市区町村まで、価格は書いていません。
買取の流れ(相談から決済・お引き渡しまで)
ご相談
物件の所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。フォーム・LINE・お電話のいずれでも受け付けています。
当社での確認
残置物の量と建物の状態、搬出のしやすさ、土地の条件、名義と相続の状況を確認します。
条件のご提示
お取り扱いできるかどうかと、その条件をあわせてご提示します。残しておきたい物があれば、この段階までにお伝えください。
ご契約
条件にご納得いただけた場合に、ご契約へ進みます。
決済・お引き渡し
代金のお支払いと、物件のお引き渡しを行います。
かかる期間は、ご事情によって異なるため、ケースバイケースです。途中で条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。たとえば、次のような場合は条件が折り合わないことがあります。
売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
建物の損傷が大きく、現況のままではお引き受けできない場合
相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
1
物件の所在地
2
残置物の量と、建物のだいたいの状態(写真を撮るのが難しい状態でも構いません)
3
行政や近隣からの連絡の有無、残しておきたい物の有無
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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出典:空家等対策の推進に関する特別措置法(e-Gov法令検索)
よくあるご質問
片付けなくても、相談できますか。
そのままご相談いただけます。片付け・処分・清掃を先にしていただく必要はありません。現況を確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
室内を見られるのが恥ずかしいのですが。
室内の状態を確認させていただくのが基本ですが、立ち会いが難しい場合の進め方もご相談いただけます。まず所在地と、だいたいの状況をお知らせください。
貴重品や思い出の品が混ざっているかもしれません。
残しておきたい物がある場合は、事前にお伝えください。引渡し前に運び出していただくか、探す範囲を決めて対応します。すべてを処分することが前提ではありません。
行政から連絡が来ています。相談できますか。
ご相談いただけます。空き家であれば空家法、人が住んでいる建物であれば自治体の条例が根拠になるなど、連絡の根拠によって進み方が変わります。空家法では、特定空家等への命令に違反すると50万円以下の過料の定めがあります(同法22条・30条1項)。届いている書面があれば、その内容もお知らせください。
親が亡くなり、遠方で片付けに行けません。
所在地をお知らせいただければ、調査は当社で行います。何度も足を運んでいただく必要はありません。相続登記が済んでいない段階でも、ご相談いただけます。
片付けてから売ったほうが、高く売れませんか。
一概には言えません。立地が良く建物の状態も悪くない場合は、片付けてから動くほうが合うこともあります。片付けにかかる費用と手間を、現況のまま手放す場合と並べて比べることをおすすめします。
ごみ屋敷の状態がひどくても、断られませんか。
残置物の量だけを理由に、お断りすることはしていません。ただし、建物の損傷が大きい場合など、状態によってはお引き受けできないことがあります。個別に確認したうえで、その旨をお伝えします。
名義が亡くなった親のままです。相続登記が済んでいなくても大丈夫ですか。
ご相談いただけます。相続登記が済んでいなくても、当社で手続きを進められます(費用も含めてご相談ください)。
現地に行けないまま、契約や決済まで進められますか。
遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。まず所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
