茨城県鉾田市の、建物が未登記で、固定資産税の台帳では「物置」として課税されている家です。現況は居宅で、平成前半に軽量鉄骨造で建てられています。敷地内に未申告の小屋があり、上水道は前面道路までしか来ていませんでした。
物件の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 茨城県鉾田市 |
| 土地 | 宅地 約250㎡(公簿)・所有権 |
| 建物 | 軽量鉄骨造 平家建 約70㎡(平成前半築)。未登記 |
| 課税台帳 | 種類「物置」(現況は居宅) |
| 付属 | 未申告の小屋(約10㎡) |
| 都市計画 | 非線引区域・用途地域の指定なし |
| 前面道路 | 南側の公道(建築基準法上の道路) |
| 上水道 | 前面道路に本管あり。敷地内への引き込みなし |
| 下水道 | なし |
| 規制 | 宅地造成等工事規制区域・土砂災害警戒区域・景観条例の対象区域 |
| 現況 | 空き家・現況有姿 |
売れない理由
道路は公道で、再建築もできる土地です。止まっていたのは建物の「素性」が整理されていなかったからです。
- 未登記で、台帳では「物置」。 登記も台帳も現況と合わず、「登記してから」と言われやすい
- 未申告の小屋がある。 将来の課税や解体の扱いが決まらない
- 上水道が敷地に引き込まれていない。 引き込み工事をしないと使えない
- 土砂災害警戒区域・景観条例の対象。 建て替えや外観の変更に制約がかかる
どれも直せば済みますが、売主様が先に費用と時間をかける話です。
どう扱ったか
- 登記が無いこと、台帳上は物置であること、現況は居宅であることをそのまま書き分け。どれかに寄せると後で食い違う
- 小屋は面積の概数と一緒に「未申告の小屋あり」と明記
- 上水道は「前面道路に本管あり・敷地内引き込みなし」と事実だけを記載
- 規制区域は役所で確認した結果をそのまま記載
- ご相談から1か月強で完了
登記・台帳・現地がばらばらでも、3つを並べて書けば、調べれば誰でも同じ結論に辿り着きます。隠すより、先に書いておく方が早く動きます。
同じような物件をお持ちの方へ
未登記の家、台帳の種類が現況と違う家、敷地に未申告の小屋がある家は、「整えてから」と言われて止まりがちです。整える前に、物件の状況を伝えて相談するから所在地と分かる範囲の状態をお送りください。
この型の物件について
