相続した空き家の買取相談|遠方でも現況のまま

相続した空き家の買取と処分のご相談を受け付けています。名義が親のままでも、家財が残っていても、遠方にお住まいでも構いません。片付けや解体を先に済ませていただく必要はありません。

「まず片付けて、解体して、それから売る」と考えて、その費用の前で止まってしまう方がとても多くいらっしゃいます。その順番でなくても進みます。

こんなことでお困りではありませんか

  • 名義が亡くなった親のままで、何から手をつければよいか分からない
  • 家財がそのまま残っていて、片付けに行く時間が取れない
  • 遠方にあり、年に一度も見に行けていない
  • 近所から草木や瓦のことで連絡が来る
  • 解体してからでないと売れないと言われたが、その費用が出せない
  • 兄弟で相続したが、話がまとまっていない

空き家は3か所のどこかで止まる

相続した空き家が名義・建物・距離のどこで止まっているかを示した図解
止まっている場所によって、次の一手が違う

ご相談を伺っていると、詰まっている場所はだいたい次の3つに分かれます。

どこで止まっているか起きていること
名義登記が親や祖父母のまま。相続人が確定していない、話し合いが終わっていない
建物家財が残っている、傷みが進んでいる、解体費用が出せない
距離現地が遠く、調査にも立会いにも行けない

どこで止まっているかで、次にやることが変わります。まずそこを切り分けます。

持ち続けている間に出ていくもの

  • 固定資産税・都市計画税(使っていなくてもかかります)
  • 火災保険料
  • 草刈りや見回りを頼んでいれば、その費用
  • 台風や地震で傷んだときの修繕、近隣への対応

そして時間が経つほど、関わる人が増えます。相続の手続きをしないまま次の相続が起きると、話し合いに加わる方の人数が増え、合意がいっそう難しくなります。

名義が親のままでも、お断りの理由になりません

売買の前には相続登記が必要ですが、相談の段階では終わっていなくて構いません。むしろ途中でご相談いただいたほうが、順番を組み立てられるぶん早く終わります。

なお、相続登記は2024年4月1日から義務になっています(不動産登記法76条の2/3年以内・10万円以下の過料)。放置していると、いずれ手続きが必要になります。

当社が確認していること

  • 登記の名義と、相続人が確定しているかどうか
  • 建物の状態と、家財の量
  • 接道・境界・私道の持分
  • 市街化調整区域かどうか、再建築できるかどうか
  • 上下水道の引き込み

分からない項目があっても構いません。所在地が分かれば、こちらで調べられるものが大半です。

条件がまとまらないこともあります

すべての空き家をお引き受けできるわけではありません。立地、建物の状態、権利関係によっては、当社ではお取り扱いできないことがあります。

その場合も、なぜ難しいのかと、ほかにどんな道があるのかはお伝えします。そのまま持ち続けるしかない、という結論にはしません。

ご注意いただきたいこと

  • 「必ず買い取ります」と最初から言う相手にはご注意ください。現地と権利関係を見ないと判断できません
  • 片付けや解体の費用を、契約前に求められた場合は一度お止めください
  • 相続放棄は、他の財産も含めて放棄することになります。手放す道を確かめてからでも遅くありません

ご相談の際にお知らせいただきたいこと

  • 物件の所在地
  • 名義がどなたになっているか(分かれば)
  • 現在の状況(空き家になってからの年数、家財の有無、傷みの程度など)

資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。

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会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)代表取締役 小笠原 りえ〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8電話 029-879-5683宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号