川崎町の空き家売却・買取|売れない家や相続した実家を現況のまま相談

ごえん株式会社

福岡県川崎町

川崎町の空き家・土地を
手放したい方へ。全国対応で
現況のまま買取相談

川崎町の空き家・土地を売りたい、手放したいとお考えの方へ。売れない、貰い手がないとお悩みの物件も、全国対応でご相談をお受けしています。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。川崎町は、2015年から2020年の人口の増減は−9.6%、65歳以上の割合は39.1%です(国勢調査)。川崎町には空き家バンクがありますが、買い手が決まるまで管理は続きます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし

更新日:

川崎町の空き家バンクと、相談窓口

川崎町空き家バンク

市町村の空き家バンク(運営は公式ページを参照)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

川崎町の公式ページ

企画情報課 企画調整係(低未利用土地等確認書・空き家バンクの窓口)

庁舎3階。電話0947-72-3000。確認書の手数料は不要で、交付まで申請から1〜2週間ほどかかる。

川崎町の公式ページ

低未利用土地等確認書の交付

低額な土地等を譲渡した際の長期譲渡所得100万円控除の手続きに使う書類。確約する書類ではない。

川崎町の公式ページ

川崎町空き家バンク(開設準備)

開設にあたり協力事業者を募集し、登録事業者が輪番制で空き家物件の対応をする方式。

川崎町の公式ページ

2026年11月5日ごろまでの川崎町の公式サイトの情報です。「川崎町空き家バンク」の登録の条件や対象は変わることがあるため、申込みの前に窓口でご確認ください。

川崎町で家が売れにくくなる事情と、手放し方の選び方

川崎町で家や土地が売れにくくなるのは、建物の古さだけが理由ではありません。川崎町や国の資料で確かめられる事情を挙げます。当てはまる物件でも、現況のまま手放す方法を相談できます。仲介で買い手を待つか、当社のような買取に出すか、物件ごとに比べて決めます。

500万円以下の土地・家を売るとき、譲渡所得から100万円引ける特例の書類を町が出す

川崎町は、低額な土地等を個人が売ったときに長期譲渡所得から100万円を控除する国の特例のために必要な「低未利用土地等確認書」を、申請により交付している。令和2年7月1日から令和10年12月31日までの譲渡が対象で、土地と建物の取引額の合計が500万円以下であることなどが要件(一定の区域では800万円以下)。町は、確認書は特例を確約する書類ではないと注意している。

解体の補助は、工事の前の申請と予算・期限があり、補助を超える分は自分の負担です。解体して更地で売るか、建物があるまま手放すかを、費用も含めて比べてください。(解体する前に売る選択肢)

川崎町「低未利用土地等確認書の交付」(2026-10時点)

確認書は手数料なし。申請から1〜2週間。空き家バンク登録や、宅建業者の広告などの書類が要る

川崎町の低未利用土地等確認書の申請には、売買契約書の写し、登記事項証明書、位置図、売買前の状態がわかる現況写真(宅建業者の売地の看板が立っている写真など)のほか、川崎町が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類、または宅建業者が現況更地・空き家・空き店舗であることを表示した広告、電気・水道・ガスの使用中止日が確認できる書類のいずれかが要る。手数料は不要で、交付までは1〜2週間ほどかかる。

川崎町「低未利用土地等確認書の交付」(2026-10時点)

町の空き家バンクは、協力事業者が輪番制で物件を受け持つ形で開設を準備

川崎町は「川崎町空き家バンク(仮称)」の開設にあたり、協力事業者を募集し、登録した事業者に輪番制で空き家物件の対応をしてもらう方式を示している。事業者向けの実施要領、登録申込書、誓約書のほか、事業者・所有者向けの登録説明資料が公開されている。窓口は企画情報課。

川崎町「「川崎町空き家バンク(仮称)」登録事業者を募集します。」(2026-11時点)

外国人住民は2年で138人から161人に増えた

川崎町の外国人住民(住民基本台帳)は、令和6年1月1日の138人、令和7年1月1日の140人、令和8年1月1日の161人と増えている。令和8年1月1日の住民基本台帳人口に占める割合は1.1%。令和7年中の増加は21人、令和6年中は2人。住まいを探す人が増えている地域では、古い戸建ての借り手や買い手がつくこともあるが、個別の物件が合うかは物件ごとに異なる。

総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」(令和7年・令和8年1月1日現在、市区町村別・外国人住民)(2026-01時点)

2026年11月5日に各資料で確認した内容です。個別の物件が当てはまるかは、所在地で確かめます。

数字で見る川崎町の空き家事情

川崎町でまず目立つのは、人口の減り方です。人口は2015年から2020年の5年間で−9.6%で、県全体の+0.7%より減り方が大きい、65歳以上の割合は39.1%で県平均より高い、空き家率(別荘などを含む)は31.0%で県全体の12.4%より高め、住宅地の地価は前年比−0.7%です。人口が減り空き家が多い地域では、買い手が付くまで時間がかかりやすく、待つあいだも管理と固定資産税が続きます。

人口の増減(2015→2020年)

−9.6%

16,789人 → 15,176人

65歳以上の割合

39.1%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

31.0%

川崎町の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

9,630円/㎡

前年比 −0.7%。住宅地3基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は福岡県の値12.4%を示しています(令和5年10月1日) 地価:福岡県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

川崎町で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を町の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

再建築不可・調整区域・共有

一般の買い手がつきにくい物件も相談できます。再建築不可・調整区域・共有持分

川崎町から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

川崎町の物件、まずは所在地だけでも

川崎町の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

川崎町の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

福岡県のほかの地域

よくあるご質問

川崎町の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は企画情報課 企画調整係です(庁舎3階。電話0947-72-3000。確認書の手数料は不要で、交付まで申請から1〜2週間ほどかかる)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

川崎町から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。