ひたちなか市の空き家を解体せず手放す|補助金の対象外・遠方・相続直後でも相談できます

ごえん株式会社

茨城県ひたちなか市

ひたちなか市の空き家・
訳あり物件を、現況のまま
買い取ります

相続した空き家、傷んだ古家、再建築不可、調整区域、共有名義。売りにくい不動産も、片付けや解体をせずにご相談いただけます。

  • 相談・査定は無料
  • 現況のまま
  • 仲介手数料なし
海沿いの漁村の細い路地(イメージ)
写真はイメージです(ひたちなか市の実際の風景ではありません)

ひたちなか市で売れずにいる家は、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。解体や片付けは先にしなくて構いません。

ひたちなか市の家の手放し方を相談する

ひたちなか市の地域の特性

ひたちなか市に当てはまる指定や災害の区域のうち、手放し方に関わるものを、公的な資料からまとめました。

市街化調整区域がある

ひたちなか市は、市街化区域と市街化調整区域を分ける区域区分(線引き)がされた都市計画区域に入っています。市街化調整区域の土地では、建て替えや用途に制限がかかる場所があります。調整区域の物件の相談もお受けしています。

土砂災害警戒区域

ひたちなか市には、国土数値情報に収録された土砂災害警戒区域等が約46か所あります(うち特別警戒区域を含むものが約43か所)。区域内の物件は、売買のときに重要事項として説明される対象です。物件が区域に入るかは、重ねるハザードマップやひたちなか市の公式ハザードマップで確かめられます。

洪水浸水想定区域

ひたちなか市には、想定最大規模の洪水浸水想定区域が含まれています。水害ハザードマップ上の物件の位置は、2020年8月から、売買の重要事項説明の対象です(宅地建物取引業法施行規則)。物件の位置は重ねるハザードマップでも確かめられます。

津波浸水想定の区域

ひたちなか市には、県が公表した津波浸水想定の区域が含まれています。売主様ご自身で、ハザードマップ(重ねるハザードマップなど)で物件の位置を確かめておくと、買い手への説明がしやすくなります。

出典:国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧(令和7年3月31日現在) 国土数値情報「土砂災害警戒区域データ」A33-25(2025年3月末整備) 国土数値情報「洪水浸水想定区域データ(河川単位)」A31a-25(令和7年度版) 国土数値情報「津波浸水想定データ」A40(県ごとに整備年度が異なる)。災害の区域は概略の位置を示すデータで、すべてを網羅しているとは限りません。物件ごとの確認は、市町村の窓口や公式ハザードマップでお願いします。指定や区域は見直されることがあります。

市街化調整区域の土地や家は、建て替えや用途に制限がかかる場所があり、一般の売却では買い手が限られることがあります。許可が要るかどうかも当社で調べます(引き受けられないこともあります)。

調整区域の土地・家でも相談できます

数字で見るひたちなか市の空き家事情

ひたちなか市の人口は2015年から2020年の5年間で+0.6%で、県全体の−1.7%より緩やか、65歳以上の割合は26.2%で県平均より低い、空き家率(別荘などを含む)は12.5%で県全体の14.1%より低め、住宅地の地価は前年比+0.1%です。地価が保たれているうちは買い手が付きやすい反面、建物の傷みや権利関係で売れないことがあります。

人口の増減(2015→2020年)

+0.6%

155,689人 → 156,581人

65歳以上の割合

26.2%

2020年国勢調査(年齢不詳を除く)

空き家率

12.5%

ひたちなか市の値(2023年・別荘などを含む)

住宅地の地価(令和8年地価調査)

34,300円/㎡

前年比 +0.1%。住宅地23基準地の単純平均

人口:総務省統計局 国勢調査(平成27年・令和2年)。統計ダッシュボード(社会・人口統計体系)経由(令和2年10月1日) 高齢化率:令和2年国勢調査 65歳以上人口÷(0〜14歳+15〜64歳+65歳以上)。年齢不詳を除く割合。小数1桁は四捨五入(令和2年10月1日) 空き家率:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査の空き家率。値が公表されない町村は茨城県の値14.1%を示しています(令和5年10月1日) 地価:茨城県地価調査(令和8年7月1日)の住宅地。国土数値情報L02(国土交通省)の基準地から、県の方法に合わせ市町村内の住宅地基準地の価格を単純平均(上3桁)、変動率は継続地点の平均(令和8年7月1日)

ひたちなか市の家賃の目安と、貸すか売るか

人口は2015年から2020年にかけて+0.6%とほぼ横ばいで、空き家率は12.5%(別荘などを含む)です。住む人がいなくなった家を、貸して持ち続けるのか、売って手放すのかは、持ち主の事情で分かれます。

借家(専用住宅)の1か月あたり家賃・平均

約5.1万円

2023年・ひたちなか市全体の平均

ひたちなか市の借家(専用住宅)の家賃は、2023年の住宅・土地統計調査で1か月あたり平均約5.1万円でした。県内で家賃が公表されている41市町村のうち、高い方から7番目の水準です。年にならすと約61万円が目安ですが、ひたちなか市全体の平均の数字で、空室や修繕、管理の費用を差し引くと実際の手取りは小さくなることがあります。古い空き家がこの額で貸せるとも限りません。

貸すか売るかは、建物の傷み具合、戻って使う予定の有無、相続人どうしの考えで変わります。直す費用をかけて貸しても家賃で戻りきらないと考えるなら、売る形も比べてみてください。

出典:総務省統計局 令和5年住宅・土地統計調査(借家の専用住宅・家賃0円を含まない平均)

貸すにも売るにも、まず今の家の状態を知ることからです。現況のまま相談できます。ご相談への返事は翌営業日までです。

ひたちなか市の空き家、貸す前に売る場合も相談する

ひたちなか市で訳あり物件を手放すときの選び方

空き家バンクに出す

買い手が決まるまで、管理と固定資産税は続きます。補助がある場合も、対象や条件を市の窓口で確かめてください。

今のまま当社に売る

片付け・解体・測量はしなくて構いません。訳あり物件の買取として、現況のまま条件をご提示します。他で断られた物件も、現況のまま手放す方法を相談できます。

再建築不可・調整区域・共有

一般の買い手がつきにくい物件も相談できます。再建築不可・調整区域・共有持分

ひたちなか市から離れて住んでいる

現地に来ていただく必要はありません。登記や役所の確認は当社で行います。

ひたちなか市の物件、まずは所在地だけでも

そのまま手放すまでの流れ(相談から決済まで)

相談から決済までの5段階の図解。ご相談、当社で調査、条件のご提示、ご契約、決済・お引渡し。

所要期間は、権利関係や現地の確認によって変わります。条件をご提示するときに見通しをお伝えします。

ひたちなか市の物件を取り扱えるか確認する LINEで相談する

お電話でも承ります
029-879-5683

現況のままで結構です。他社と比べてから決めていただいて構いません。

ひたちなか市の空き家バンクと、相談窓口

ひたちなか市空き家バンク

市町村の空き家バンク(市直営)。売りたい・貸したい空き家を登録して、利用希望者を募ります。

ひたちなか市の公式ページ

住宅政策課 空家・空地等対策推進室

空き家対策・空き家バンクの窓口。電話029-212-3472。

ひたちなか市の公式ページ

ひたちなか市第2次空家等対策計画

令和4年策定。計画期間は令和4年度から5年間。詳細版・概要版PDFを公開。

ひたちなか市の公式ページ

空家等を活用した地域交流拠点づくり支援補助金

上限 100万円

市内で活動する団体が対象。1年以上使われていない空き家の改修・設備・備品等の経費の3分の2、上限100万円。

ひたちなか市の公式ページ

2026年10月11日ごろまでのひたちなか市の公式サイトの情報です。「ひたちなか市空き家バンク」の登録の条件や対象は変わることがあるため、申込みの前に窓口でご確認ください。

解体の補助金について

2026年10月11日時点で、ひたちなか市の公式サイトに、空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。解体してから売るより、建物があるまま手放す方法も比べてみてください。

補助金やバンクの条件に合わなかった家も相談できます。現況のまま手放す方法を、物件ごとにお答えします。

手放す方法を相談する

ひたちなか市の空き家を相続した方へ:税の特例と申請先

ひたちなか市の家や土地を相続して売るとき、税の特例を使うには、ひたちなか市が出す確認書が要ります。申請先は市町村ごとに違います。

相続した空き家の3,000万円控除:確認書の申請先

住宅政策課空家・空地等対策推進室

郵送でも申請できると案内されています。手数料なし。交付まで通常1週間程度。郵送交付は110円切手付き返信用封筒を同封。
ひたちなか市の案内ページ

被相続人居住用家屋等確認書

低い価格の土地の100万円控除:確認書の申請先

プロジェクト推進課

郵送でも申請できると案内されています。事前に問合せのうえ持参か郵送。手数料なし。交付まで通常1〜2週間程度。
ひたちなか市の案内ページ

低未利用土地等確認書

  • 3,000万円控除:昭和56年5月31日以前に建てられた家で、相続から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、売却代金1億円以下で売ること、などが条件です。令和6年以降は、売った後に買主が翌年2月15日までに取り壊しや耐震改修をする場合も対象です。相続人が3人以上なら上限は2,000万円。令和9年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。
  • 100万円控除:売却代金500万円以下(市街化区域などは800万円以下)で、売った年の1月1日に所有期間が5年を超える土地などが対象です。令和10年12月31日までの売却が対象です(国税庁)。

ひたちなか市から離れてお住まいでも、当社への売却は、売主様が現地にお越しにならずにご契約から決済・お引渡しまで進められます。

2026年10月12日にひたちなか市の公式サイトと国税庁の案内で確認した内容です。ほかにも条件があり、使えるかどうかは物件と相続の事情で変わります。税務署か税理士にご確認ください。

ひたちなか市で、0円でも貰い手が見つからないときの手放し方

ひたちなか市には、市が運営する「ひたちなか市空き家バンク」があります(市の公式ページ、2026年9月25日に確認)。登録しても、買い手が決まるまでは固定資産税と管理は続きます。

0円や無料で譲る話がまとまっても、負担がなくなるわけではありません。所有権を移す登記が要り、費用と手続きがかかります。相続登記が済んでいない家は、先にそこから始めることになります。受け取る側には不動産取得税や、翌年からの固定資産税がかかることがあり、個人が受け取るなら贈与とみなされる場合もあります。税の扱いは、税務署か税理士に確かめてください。こうした負担が相手に移るため、無償でも断られることがあります。

名義が変わるまでは、草木の手入れ、倒壊や火災への備え、固定資産税の支払いは所有者のままです。

貰い手が見つからないまま持ち続けると、固定資産税と管理の負担が毎年続きます。壊して更地にする場合は解体費が先に出て、固定資産税の扱いも変わることがあります。

  • 0円でも貰い手が見つからず、管理を続けている
  • 壊すか持ち続けるか、決められずにいる
  • 片付けや解体は先にしたくない

ひたちなか市の家や土地を、他で断られた場合も、現況のまま手放す方法を相談できます。片付けや解体は先にしなくて構いません。物件によっては買取できる場合もあります(引き受けられないこともあります)。

ひたちなか市の物件、手放す方法を相談する

ひたちなか市の空き家を、そのまま手放すまでに先にしなくてよいこと

売主様が負担しないものの図解。相談・調査・査定は費用なし、片付け・解体・測量は先にしなくてよい、仲介手数料なし、相続登記と抵当権の抹消は当社で対応。

ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。売主様が先に用意しなくてよいのは、片付け・解体・測量です。相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、当社で手続きを進めます。条件にご納得いただけなければ、お断りいただいて構いません。

茨城県のほかの地域

よくあるご質問

ひたちなか市の空き家は、どこに相談すればよいですか。

市町村の窓口は住宅政策課 空家・空地等対策推進室です(空き家対策・空き家バンクの窓口。電話029-212-3472)。売却や手放し方の相談は、当社でも受け付けています。片付けや解体をする前でも構いません。

ひたちなか市に、空き家の解体の補助金はありますか。

2026年10月11日時点で、ひたちなか市の公式サイトに空き家の解体を対象にした補助は見当たりませんでした。制度は年度で変わることがあるため、市町村の窓口でご確認ください。

ひたちなか市の空き家を相続しましたが、遠方に住んでいます。現地に行かずに売れますか。

当社への売却は、売主様がひたちなか市にお越しにならずに、ご契約から決済・お引渡しまで進められます。相続した空き家の3,000万円控除を使う場合は、ひたちなか市が出す確認書が要ります。申請先は住宅政策課空家・空地等対策推進室です(郵送でも申請できると案内されています)。

他で断られた家も相談できますか。

相談できます。仲介会社や他の買取会社で断られた家、売れないと言われた家も、現況のまま手放す方法をお答えします。建物の状態や権利関係によっては、お引き受けできないこともあります。

家財が残っていても大丈夫ですか。

大丈夫です。片付けや解体、測量は、先にしなくて構いません。ご相談から条件のご提示までは、費用はかかりません。

空き家バンクと買取は、どちらがよいですか。

空き家バンクは、利用希望者が見つかれば売れますが、決まるまで管理と固定資産税が続きます。急いで手放したい、片付けや修繕をしたくない場合は、現況のままの買取と比べてください。

ひたちなか市から離れて住んでいても相談できますか。

現地にお越しいただく必要はありません。所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ、登記や役所の確認は当社で行います。

田や畑も買い取ってもらえますか。

当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

会社概要

ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号

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お電話でも承ります
029-879-5683

所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。