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未登記・境界・私道
地役権の登記が残っている土地は売れる?消せる場合と付けたまま売る場合
登記簿の乙区に地役権が残っている土地は、地役権が付いたまま買主に移ります。承役地か要役地かで売却への影響が変わる仕組み、通行・送電線・用水の型ごとの消し方、混同や時効で消えている場合の登記、消せないまま現況で手放す道を整理します。 -
抵当権・ローン残債
抵当権者が亡くなっている個人の抵当権は消せる?相続人全員が要る理由
抵当権者が個人で亡くなっている抵当権を消すには、原則として相続人全員の協力が要ります。弁済の前後で変わる手続き、相続人が見つからない・協力しないときの不動産登記法70条の道、費用と期間、消せないまま現況で手放す道を整理します。 -
相続・空き家
相続人申告登記では売れない|義務は果たせるが名義は動かない
相続人申告登記をすれば3年の義務は果たせますが、それだけでは不動産を売れません。登記されるのは申出人の氏名と住所だけで、所有者としての登記ではないためです。違いと使いどころを整理します。 -
抵当権・ローン残債
抵当権抹消の費用と自分でやる手順|司法書士との差
抵当権抹消の登録免許税は不動産1個につき1000円です。自分で申請すればこれだけで済みます。司法書士に頼む場合との差、放置したときのリスク、書類を紛失した場合の対処を整理します。 -
未登記・境界・越境・私道
表題部所有者不明土地とは|氏名が無い登記の土地の売り方
登記簿の表題部に所有者の氏名が書かれていない土地があります。明治期の登記がそのまま残ったもので、売買も担保設定もできません。2019年の特別措置法で登記官が所有者を探す制度ができました。手順を整理します。 -
未登記・境界・私道
予告登記が残ったままの土地は売れる?廃止後の扱い
予告登記とは2005年3月に廃止された古い登記で、いまも登記簿に残っていることがあります。所有権を制限する効力はないのに話が止まる理由、自分では申請できず次の登記のときに職権で消される仕組み、記載が残ったまま手放す道までを整理します。 -
未登記・境界・越境・私道
住所変更登記をしてないまま何年も|過料5万円より売るときに困る
住所変更登記をしてないまま何年も経っている人は多く、2026年4月からは2年以内の登記が義務になりました。5万円以下の過料より実際に困るのは、売却や相続登記がそこで止まること。親の不動産がどこにあるか分からないときの調べ方も含めて整理します。 -
未登記・境界・私道
仮登記が残った不動産は売れる?買主が付きにくい理由と抹消・出口
仮登記が残ったままでも所有権を移すことはできますが、買主が付きにくくなります。承諾書で消す方法、時効、抹消の登録免許税、伏せて売ったときの責任、消せないまま手放す道を整理します。 -
抵当権・ローン残債
休眠抵当権で売却を断られたら|買い取ってから消した実例
登記簿に明治・大正時代の抵当権が残ったままだと、売却を断られることがあります。供託で消す方法が使えないケース、裁判で消した実例、売主が自分で片付けなくてよい買い方まで、訳あり不動産の買取会社が解説します。
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