農地を手放したいときの、手放し方と相談先
農地を手放したいときの道は、主に4つです。農業委員会に相談して受け手を探す(あっせん)、農地中間管理機構(農地バンク)に貸す、相続土地国庫帰属制度で国に帰属させる、農地以外にして(転用して)手放す、の4つで、窓口はそれぞれ農業委員会、農地バンク・市町村、法務局、農業委員会・都道府県知事等です。どの道が使えるかは、農地の区分と状況によって変わります。
このページは、4つの道の窓口と、当社がご相談をお受けできる範囲をご案内するものです。当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。手放す順番の詳しい進め方は、記事「耕作放棄地を相続したけどいらない?荒れた田畑を手放す順番」 で整理しています。
- 農業委員会に相談
- 農地バンク
- 国庫帰属制度
- 農地転用
お電話でも承ります
029-879-5683
非農地証明が取れる土地、市街化区域内の農地、宅地・建物と一緒に田畑がある物件は、扱えるかを個別に確認します。農地のままの田・畑は取得できません。
こんなことでお困りではありませんか
相続したが農業をしていない
親の畑や田を引き継いだが、誰も耕作していない
荒れて近隣に迷惑をかけている
草が伸びて、近所から言われるのが気になっている
農家にしか売れないと言われた
不動産会社に相談したら、買い手が農家に限られると言われた
届出をしたかどうか分からない
相続のあと、農業委員会に何か出す必要があったのか分からない
登記は農地でも、現況は違う
登記は田や畑のままだが、実際は山林のようになっている
負担だけが続いている
使っていないのに固定資産税と草刈りの負担だけが続いている
当社が対応できる場合と、できない場合
対応を検討できるのは、非農地証明が取れる土地と、市街化区域内の農地です。農地のままの田・畑は取得できません。
登記の地目は田・畑でも、現況がすでに農地でなくなっている土地は、農業委員会に確認してもらう非農地証明の手続きがあります。市街化区域内の農地は、転用があらかじめ農業委員会へ届け出る方法で足りるとされています(農地法4条1項7号・5条1項6号)。いずれも要件や運用は市町村によって異なるため、市町村の農業委員会でご確認ください。扱えるかは物件ごとに確認し、お取り扱いをお約束するものではありません。
当社の実務メモ
- 当社には、宅地の空き家だけでなく、農地付きの実家や山林・原野のご相談も全国から寄せられています。
- 宅地・建物と田畑が一体になった実家は、田畑に農地法の手続きが別に要るため、宅地と建物だけ話が進んで田畑だけが手元に残る形にならないかを、最初に筆ごとに確認します。
- 登記が田・畑で現況が山林のようになっている土地は、売却の話より先に、非農地証明が見込めるかを農業委員会の扱いで確認する順番にしています。お受けできないご相談もあります。
以下では、農地を手放すときに使える主な道をご案内します。
宅地・建物と一緒に田畑がある物件も、この線引きは同じです。宅地・建物はご相談をお受けし、田畑については、非農地証明が見込めるか、市街化区域内かを確認します。市街化調整区域などで田畑が農地のままの場合、その田畑は当社では取得できないため、田畑は下の4つの道(農業委員会・農地バンク・国庫帰属・転用)でご検討いただくことになります。
農地を手放す方法は4つの道があります(畑も田も同じです)
農業委員会に相談する
農業委員会は市町村に置かれ、農地法に基づく農地の利用関係の調整のほか、農地等の利用の最適化の推進(農地の農業上の利用の確保、経営規模の拡大、新規参入の促進など)に関する事務を行います(農業委員会等に関する法律6条)。農地の貸し借りや譲渡の希望を受け付ける「あっせん」を行っている自治体があります(内容は自治体によって異なります)。
農地中間管理機構(農地バンク)に相談する
農用地の貸付けなどを行う機関で、都道府県ごとに指定されています(農地中間管理事業の推進に関する法律)。借り受ける農地の基準は機構ごとに定められ、農用地等として利用することが著しく困難なものは対象に含まないこととされています(同法8条3項2号)。市街化区域は事業の実施地域から除かれています(同法2条3項)。
相続土地国庫帰属制度を使う
相続や遺贈で取得した土地の所有権を、国に帰属させる制度です(法務大臣に承認を申請します)。建物のある土地、担保権などが設定された土地、境界が明らかでない土地などは申請できず、崖や地上の工作物などがあって管理に過分の費用や労力がかかる土地は承認されません。審査手数料は土地1筆あたり14,000円、承認されると負担金の納付が必要です。
農地以外にして手放す(転用)
農地を農地以外にするために権利を移転する場合は、都道府県知事等の許可が必要です(農地法5条)。市街化区域内では、あらかじめ農業委員会へ届け出る方法があります。農用地区域内の農地は、転用の許可は原則としてすることができないとされています(例外あり)。
どの道が合うかは、農地の区分・場所・名義によって変わります。制度ごとの要件は変わることがあるため、最新の内容は窓口で確認してください。
4つの道を、窓口と費用の出方で比べる
それぞれの道で、相談する窓口と、農地のままで使えるかが違います。費用は、公的機関が示している金額だけを載せ、ほかは窓口で確認してもらう形にしています。
| 道 | 主な窓口 | 農地のままで使えるか | 費用の出方 |
|---|---|---|---|
| 農業委員会に相談・あっせん | 農地のある市町村の農業委員会 | 農地のまま受け手を探す。内容は自治体によって異なります | 自治体ごとに確認 |
| 農地バンクに貸す | 都道府県の農地中間管理機構、市町村の農政担当課 | 貸す道で、売却の窓口ではありません | 機構・市町村ごとに確認 |
| 国庫帰属を申請する | 法務局(事前相談)、法務大臣への承認申請 | 相続・遺贈で取得した土地が対象。要件に当たらない土地は申請できません | 審査手数料は1筆14,000円。承認後に負担金(原則20万円。市街化区域内・農用地区域内などの農地は面積に応じて算定。施行令5条1項2号・4号) |
| 農地以外にして手放す(転用) | 農業委員会(市街化区域内は届出)、都道府県知事等(許可) | 農地以外にする道。農用地区域内は原則許可されません | 市町村・農業委員会ごとに確認 |
費用が「確認」となっている道は、窓口で、手数料の有無と額、必要書類、標準的な期間を聞いてください。
当社が個別に確認できるのは、非農地証明が見込める土地と、市街化区域内の農地です。扱えるかは物件ごとの判断で、お取り扱いをお約束するものではありません。
どの道から当たるかの順番や、放っておいた場合に起きることは、記事「耕作放棄地を相続したけどいらない?荒れた田畑を手放す順番」 で整理しています。このページでは、窓口と、当社がお受けできる範囲に絞ってご案内します。
状況別の早見表
| あなたの状況 | まず確認すること | 読む節 |
|---|---|---|
| 自分の土地が農地か分からない | 固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で地目と地番を見て、農業委員会に現況を聞く | 「手放す前に確認しておきたいこと」 |
| 相続した | 相続登記(法務局)と農業委員会への届出(農地法3条の3)が済んでいるか。国庫帰属制度は相続・遺贈で取得した土地が対象 | 「相続した農地は、登記と農業委員会への届出の両方が必要ですか」「相続した農地を国に帰属させるとき…」 |
| 登記は田・畑だが、現況は農地でない | 農業委員会に現況を確認してもらう手続き(非農地証明など)が使えるか | 「当社が対応できる場合と、できない場合」「手放す前に確認しておきたいこと」 |
| 市街化区域内にある | 転用があらかじめ農業委員会への届出で足りるか(4条1項7号・5条1項6号) | 「市街化区域内の農地は、届出で足ります」 |
| 誰かに貸している | 返してもらうときの知事の許可(18条)と、国庫帰属を申請できない土地に当たらないか | 「農地を貸して手放すとき…」「申請ができない土地」 |
| 宅地・建物と一緒に田畑がある | 田畑の地目と現況、市街化区域内か(田畑が農地のままなら当社では取得できません) | 「当社が対応できる場合と、できない場合」「宅地・建物と一緒に田畑がある場合」 |
窓口ごとの持ち物、道ごとの費用と期間の目安、確認の順番を1つずつ追うときは、別の記事(手続きの順番)で整理しています。このページは、どんな道があり、どこに相談するかの全体像です。
農地のまま売る・譲るとき、農業委員会の許可はどう判断されますか
農地について所有権を移転するときは、原則として、当事者が農業委員会の許可を受ける必要があります(農地法3条1項)。許可は、農地を取得する側の事情をもとに判断されます。
取得する側が農地を効率的に耕作すると認められない場合や、周辺の農地の利用に支障が出るおそれがある場合などは、許可されません(同条2項。例外もあります)。許可を受けない行為は効力を生じません(同条6項)。
許可の判断が買い手の事情で決まるため、農地のままの売却は、農業を営む方や農地所有適格法人などが相手の中心になります。許可の判断の詳しい中身は、記事「農地の売却は誰にでもできる?3条・5条許可と転用の流れ」で整理しています。
農地の処分は、どこに相談する?売る・譲る・貸すで相談先が変わります
売りたい・譲りたい
農地のまま売る・譲るには、農業委員会の許可(農地法3条)が前提になります。買い手を探す前に、その農地が許可の対象か、農地の区分は何かを、農地のある市町村の農業委員会で確認してください。
処分したい・国に引き継いでもらいたい
相続や遺贈で取得した土地であれば、相続土地国庫帰属制度が選択肢になります。申請の前に、法務局で相談を受け付けています。要件に当たらない土地は申請できません。
貸したい
耕作する人に貸すなら、農地中間管理機構(農地バンク)の仕組みがあります。窓口は市町村の農政担当課や農業委員会が入口になることが多く、受け付けられるかは農地の状況によります。
登記や名義を整理したい
相続登記は法務局に申請します。書類の作成は司法書士に相談できます。非農地証明は、農業委員会に現況を確認してもらう手続きです。
非農地証明が取れそう/市街化区域内/宅地・建物と一緒に田畑がある
当社が個別に確認できる場合があります。田畑が農地のままの場合、その田畑は当社では取得できません。扱えるかは物件ごとの判断で、お取り扱いをお約束するものではありません。
どの窓口が合うか迷うときは、まず農地のある市町村の農業委員会に、地番を伝えて農地の区分を聞くところから始めてください。
農地を農地以外にして手放すとき、許可が出ないのはどんな場合ですか
農地を農地以外のものにする(転用する)には、都道府県知事等の許可が必要です(農地法4条1項)。転用のために売買などで権利を移す場合も、当事者が都道府県知事等の許可を受けます(5条1項)。申請書は、農業委員会を経由して提出します。
農用地区域内の農地などは、原則として許可されません(4条6項・5条2項。例外があります)。どの区分に当たるかは、農地のある市町村の農業委員会に地番を伝えて確認してください。詳しい流れは、記事「農地の売却は誰にでもできる?3条・5条許可と転用の流れ」をご覧ください。
市街化区域内の農地は、届出で足ります
市街化区域内にある農地は、あらかじめ農業委員会に届け出れば、農地以外のものにできます(4条1項7号)。転用のために権利を取得する場合も、届出で足りる定めがあります(5条1項6号)。市街化区域かどうかは、市町村の都市計画の窓口で確認できます。
農地を貸して手放すとき、何に気をつければよいですか
農地に賃借権や使用貸借による権利を設定するときも、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条1項)。
貸した農地を返してもらうとき(賃貸借の解約・解除、更新をしない旨の通知など)にも、原則として都道府県知事の許可が必要です(18条1項。例外があります)。貸す前に、将来その農地を自分で使う予定があるかを考えて、期間や条件を決めてください。
農地中間管理機構(農地バンク)が借り受ける場合は、機構があらかじめ農業委員会に届け出る形が定められています(3条1項14号の2)。農地バンクは、貸し付けることを目的として農用地などの権利を取得する仕組みです(農地中間管理事業の推進に関する法律2条3項・5項)。手放し方としては「貸す」道にあたり、売却の窓口ではありません。
相続放棄をすれば、農地だけ手放せますか
相続放棄をした人は、その相続に関して、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。農地だけでなく、預貯金や建物、ほかの土地など、相続財産の全体を引き継がなくなります。農地だけを選んで放棄する使い方は、条文からは想定しにくいため、放棄の前に相続財産の全体を確認してください。
期間
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、承認か放棄をする必要があります。この期間は、利害関係人または検察官の請求により、家庭裁判所が伸ばすことができます(民法915条1項)。
方式
相続の放棄をしようとする人は、その旨を家庭裁判所に申述します(民法938条)。
管理の義務
放棄の時に、現にその農地を占有している場合は、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければなりません(民法940条1項)。放棄をしても、すぐに管理から離れられるとは限りません。
相続した農地を国に帰属させるとき、申請できない土地・承認されない土地はどんな土地ですか
相続土地国庫帰属制度は、相続等によって土地の所有権の全部または一部を取得した人が、法務大臣に承認を申請する制度です(相続土地国庫帰属法2条1項)。土地が共有のときは、共有者の全員が共同して申請します(同条2項)。
申請ができない土地(2条3項)
建物がある土地
建物の存する土地は、申請できません。
担保権や使用収益の権利がある土地
担保権、または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地は、申請できません。農地を誰かに貸している場合は、この点の確認が要ります。
通路など他人が使う土地
通路その他の他人による使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地は、申請できません。
汚染されている土地
特定有害物質により、法務省令で定める基準を超えて汚染されている土地は、申請できません。
境界や所有権に争いがある土地
境界が明らかでない土地や、所有権の存否・帰属・範囲に争いがある土地は、申請できません。
申請はできても、承認されない土地(5条1項)
管理に過分の費用がかかる崖
政令の基準に当たる崖があり、通常の管理に過分の費用や労力がかかる土地です。
管理や処分を妨げる物がある
地上に、管理や処分を阻害する工作物・車両・樹木などがある土地、地下に除去しなければ管理・処分できない物がある土地です。
争わなければ管理・処分できない
隣接する土地の所有者などとの争訟によらなければ通常の管理や処分ができない土地として、政令で定めるものです。
そのほか過分の費用や労力がかかる
上のほか、通常の管理や処分に過分の費用や労力がかかる土地として政令で定めるものです。
承認は土地の一筆ごとに行われます(5条2項)。申請の前に、法務局の相談窓口で、対象になるかを確認できます。
使っていない農地を放置すると、農業委員会から連絡が来ますか
農業委員会は、毎年1回、区域内の農地の利用の状況を調査します(農地法30条1項)。その結果、現に耕作されておらず引き続き耕作されないと見込まれる農地や、利用の程度が周辺に比べて著しく劣っている農地があるときは、所有者などに、その農地の農業上の利用の意向についての調査(利用意向調査)を行います(32条1項)。
耕作をする人が不在になる、または不在になることが確実と認められる農地として農林水産省令で定めるものにも、利用意向調査が行われます(33条1項)。通知が届いたときは、内容を確認し、貸す・売る・転用するなどの方針を農業委員会に相談してください。放置したときの扱いは、記事「耕作放棄地を相続したけどいらない?荒れた田畑を手放す順番」 で整理しています。
相続した農地は、登記と農業委員会への届出の両方が必要ですか
相続登記(法務局)
相続で所有権を取得した人は、相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2第1項、164条1項)。
農業委員会への届出
相続などで農地を取得した場合、許可は要りませんが、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会に届け出る必要があります(農地法3条の3)。
登記は法務局、届出は農業委員会と、窓口が分かれています。どちらかが済んでいても、もう一方は別に手続きが要ります。届出の扱いは、記事「農地を相続したら農業委員会へ届出?してないまま手放せるか」で整理しています。
手放す前に確認しておきたいこと
所在と地目、現況
登記簿や固定資産税の通知書で地目を確認し、現況が農地のままかどうかを見ます。現況がすでに農地でない場合は、農業委員会に現況を確認してもらう手続き(非農地証明など)があります。運用は自治体によって異なります。
区域の指定
市街化区域・市街化調整区域・農業振興地域の農用地区域などの指定によって、使える道が変わります。
名義と相続の状況
名義が亡くなった方のままか、相続登記や農業委員会への届出が済んでいるかを確認します。国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地が対象です。
耕作や貸借の状況
誰かが耕作している、または貸している場合は、その状況を整理しておくと進めやすくなります。
農業委員会や法務局に相談する前に、手元にそろえておくもの
1
農地の所在と地番、地目(固定資産税の納税通知書や登記事項証明書で分かります)
2
名義が誰か、亡くなった方のままか、相続人は誰かが分かる資料
3
耕作や貸借の状況(誰かが耕作している、貸している、荒れている など)
全部そろっていなくても、相談はできます。分かる範囲からお知らせください。窓口ごとの持ち物の詳細は、別の記事(手続きの順番)にまとめています。
お取り扱いの流れ(相談から決済・お引き渡しまで)
当社が取り扱える場合(非農地証明が見込める土地、市街化区域内の農地。宅地・建物と一緒に田畑がある物件では、宅地・建物と、このどちらかに当たる田畑)の流れです。農地のままの田・畑は、当社での買取・お引き受けの対象外です。対応範囲は「当社が対応できる場合と、できない場合」をご覧ください。
ご相談
物件の所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。フォーム・LINE・お電話のいずれでも受け付けています。
当社での確認
登記の地目と現況、農業委員会での扱い(区域区分、非農地証明が見込めるか)を確認します。当社で扱えない場合は、その旨と相談先をお伝えします。
条件のご提示
お取り扱いできるかどうかと、その条件をあわせてご提示します。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。
ご契約
条件にご納得いただけた場合に、ご契約へ進みます。
決済・お引き渡し
契約内容にそった決済と、物件のお引き渡し(登記手続き)を行います。
かかる期間は、ご事情によって異なるため、ケースバイケースです。相続登記が済んでいない場合も、ご相談ください。進め方は、名義と状況を伺ったうえで個別にご案内します。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。
宅地・建物と一緒に田畑がある場合
宅地・建物と一緒に田畑がある物件は、次の3点をお知らせいただければ、当社で扱えるかを個別に確認します。田畑については、非農地証明が見込めるか、市街化区域内かを確認し、どちらにも当たらず農地のままの場合は、その田畑は当社では取得できません。
1
物件の所在地
2
宅地・建物と田畑の位置関係、田畑のおおよその面積(分かる範囲で)
3
現在の状況(相続した、耕作していない、貸している、荒れている など)
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出典:農地法(e-Gov法令検索)、農地中間管理事業の推進に関する法律(e-Gov法令検索)、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(e-Gov法令検索)、農業委員会等に関する法律(e-Gov法令検索)、民法(e-Gov法令検索)、不動産登記法(e-Gov法令検索)、相続土地国庫帰属法施行令(e-Gov法令検索)、法務省「相続土地国庫帰属制度」、法務省「相続土地国庫帰属制度 よくある質問」
よくあるご質問
畑を手放す方法はありますか。
畑も田と同じで、道は主に4つです。売る・譲るなら農地のある市町村の農業委員会(農地法3条の許可が前提)、貸すなら農地バンクや市町村の農政担当課、国に引き継ぐなら法務局(相続土地国庫帰属制度の相談)、農地以外にして手放すなら転用の手続き(農業委員会・都道府県知事等)です。どれが使えるかは農地の区分や名義で変わるため、まず農業委員会に地番を伝えて区分を聞いてください。当社は農地のままの畑は取得できませんが、非農地証明が取れる土地などは個別に確認します。
農地を買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。農地のままの場合は、農業委員会への相談、農地バンク、相続土地国庫帰属制度、農地転用といった道があります。
非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地は、相談できますか。
はい、相談を受けています。非農地証明は、現況が農地でなくなっている土地について農業委員会に確認してもらう手続きで、運用は市町村によって異なります。市街化区域内の農地は、転用があらかじめ農業委員会へ届け出る方法で足ります。いずれに当たるかは、市町村の農業委員会でご確認ください。扱えるかは物件ごとに確認します。
農地の処分や売却は、どこに相談すればよいですか。
目的で窓口が分かれます。売る・譲るなら農地のある市町村の農業委員会(農地法3条の許可)、国に帰属させたいなら法務局(相続土地国庫帰属制度の相談)、貸すなら農地バンクや市町村の農政担当課です。どれに当たるか分からないときは、農業委員会に地番を伝えて農地の区分を聞くところから始めると整理しやすくなります。
農業をしていませんが、農地を売れますか。
農地について所有権を移転する場合は、原則として農業委員会の許可が必要です(農地法3条)。農地のままか、農地以外にするか(5条)によって、手続きと窓口が変わります。まず農地のある市町村の農業委員会に確認してください。
許可を取らずに売買するとどうなりますか。
許可を受けないでした行為は、その効力を生じないとされています(農地法3条6項)。許可に違反した場合の罰則も定められています(同法64条)。契約の前に、農地の区分と必要な手続きをご確認ください。
相続した農地です。何か届出が要りますか。
相続などで農地を取得した場合、許可は要りませんが、遅滞なく、農地のある市町村の農業委員会へ届出が必要です(農地法3条の3)。届出をしなかった場合は、10万円以下の過料に処するとされています(同法69条)。まだの場合は、農業委員会に相談してください。
相続土地国庫帰属制度は、農地にも使えますか。
相続や遺贈で土地を取得した方が、法務大臣に承認を申請する制度です。農地も、相続や遺贈で取得したものであれば対象になりえます。ただし、建物のある土地や担保権などが設定された土地は申請できず、管理に過分の費用や労力がかかる土地は承認されません。審査手数料は1筆あたり14,000円で、承認後に負担金を納める必要があります。負担金は20万円が基本です(相続土地国庫帰属法施行令5条1項4号)。主に農地として利用されている土地のうち、市街化区域内、農業振興地域の農用地区域内、土地改良事業等の施行区域内(法務省令で定めるもの)のいずれかにあるものは、面積に応じて算定されます(同項2号)。最新の額や算定方法は、法務省の案内でご確認ください。
農地バンクに預けられますか。
農地中間管理機構(農地バンク)は、農用地の貸付けなどを行う機関です。借り受ける農地の基準は機構ごとに定められ、利用することが著しく困難な農地は対象に含まないこととされています(農地中間管理事業の推進に関する法律8条3項2号)。受け付けられるかどうかは、都道府県の機構や市町村の窓口に確認してください。
登記は田ですが、現況は山林のようになっています。
現況がすでに農地でなくなっている場合、農業委員会に現況を確認してもらう手続き(非農地証明など)があります。運用は自治体によって異なりますので、農地のある市町村の農業委員会にご確認ください。
相続登記が済んでいない農地や土地でも、相談できますか。
ご相談いただけます。当社で取り扱えるのは、非農地証明が見込める土地と、市街化区域内の農地です(宅地・建物と一緒に田畑がある物件では、宅地・建物と、このどちらかに当たる田畑)。相続登記が済んでいない場合の進め方は、名義と状況を伺ったうえで個別にご案内します。
遠方に住んでいて、現地に行けません。
遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。当社で取り扱えるかは物件ごとに確認しますので、まず所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。
相談してから決済まで、どのような流れですか。
ご相談、当社での確認、条件のご提示、ご契約、決済・お引き渡しの順に進みます。確認では、地目と現況、農業委員会での扱い、非農地証明が見込めるかなどを見ます。かかる期間はご事情によって異なるため、ケースバイケースです。
農地だけを相続放棄することはできますか。
相続放棄をすると、その相続に関して初めから相続人でなかったものとみなされ(民法939条)、農地以外の財産も引き継がなくなります。農地だけを選んで放棄する使い方は、条文からは想定しにくいため、放棄の前に相続財産の全体を確認してください。期間は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内で、家庭裁判所に申述します(同法915条・938条)。
農地を貸すと、あとで返してもらえますか。
貸した農地の賃貸借の解約・解除や、更新をしない旨の通知には、原則として都道府県知事の許可が必要です(農地法18条1項。例外があります)。貸す前に、将来その農地を自分で使う予定があるかを考えて、期間や条件を決めてください。
農地を誰かに貸しています。国庫帰属制度は使えますか。
担保権、または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地は、申請できません(相続土地国庫帰属法2条3項2号)。貸している農地は、この点の確認が要ります。申請の前に、法務局の相談窓口で確認してください。
農地を農地以外にする許可が出ないのは、どんな場合ですか。
農用地区域内の農地や、良好な営農条件を備えた農地として政令で定めるものは、原則として許可をすることができません(農地法4条6項1号)。転用の計画が確実と認められない場合や、周辺の営農に支障が出るおそれがある場合も許可されません。どの区分に当たるかは、農地のある市町村の農業委員会に地番を伝えて確認してください。
農業委員会から「利用意向調査」の通知が届きました。どうすればよいですか。
農業委員会は毎年1回農地の利用状況を調査し、耕作されていない農地などの所有者に、利用の意向を尋ねる調査を行います(農地法30条・32条)。通知の内容を確認し、貸す・売る・転用するなどの方針を農業委員会に相談してください。
相続登記をしないままにしていると、どうなりますか。
相続で所有権を取得した人は、取得を知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法76条の2、164条)。相続した農地の登記が済んでいない場合は、先に法務局や司法書士に相談してください。農業委員会への届出(農地法3条の3)も別に必要です。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
お電話でも承ります
029-879-5683
非農地証明が取れる土地、市街化区域内の農地、宅地・建物と一緒に田畑がある物件は、扱えるかを個別に確認します。農地のままの田・畑は取得できません。
