人が亡くなった家、告知が必要か迷う家も、そのままご相談ください
ごえん株式会社では、室内で人が亡くなったことのある物件や、告知が必要かどうか分からない物件の売却のご相談を受け付けています。特殊清掃やリフォームを先に済ませていただく必要はなく、現況のままご相談いただけます。
人が亡くなった家が、すべて「事故物件」になるわけではありません。告知の考え方は、国土交通省のガイドラインが示しています。まず、ご自身の物件がどこに当たるかを整理するところから始まります。
- 告知が不明でも可
- 清掃前でも相談可
- 相続のままでも可
- 現況のまま
こんなことでお困りではありませんか
親が自宅で亡くなった
実家で亡くなった親の家を相続したが、告知が必要になるのか分からない
発見まで日数がかかった
発見が遅れ、特殊清掃が必要になった(なりそうだ)
事件や自死があった
室内で自死や事件があり、売却できるのか不安がある
近所に知られている
近隣の方が事情を知っていて、売りに出しにくい
何から手を付けるか分からない
相続登記も、片付けも、清掃も、どの順番で進めればよいか分からない
現地に行けない
遠方で、何度も現地に通うことができない
人の死があった物件の告知は、4つに分かれます
自然死・日常生活の中での不慮の死
老衰・持病による病死、階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥など。賃貸・売買いずれも、原則として告げなくてもよいとされています。
長期間放置され、特殊清掃等が行われた場合
上の死であっても、長期間人知れず放置され、特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるものとして、告げる対象になるとされています。
それ以外の死(自死・他殺・火災など)
賃貸では、発覚から概ね3年が経過した後は原則として告げなくてよいとされていますが、売買には、こうした期間の目安は示されていません。
買主から問われた場合
経過した期間や死因に関わらず、買主から事案の有無を問われた場合は、告げる必要があるとされています。
「3年で告知は要らなくなる」のは、賃貸についての目安です。売買では、年数だけでは判断できません。個別の事情は、ここに書いた一般的な基準と異なることがあります。
清掃してから動くか、現況のまま動くか
先に清掃する場合
費用が先に出ていきます
- 特殊清掃・リフォームの費用を、先に負担することになります
- その分だけ、売却の金額が上がるとは限りません
- 特殊清掃等を行ったことは、告げる対象になり得ます
現況のまま動く
先に費用を出さずに動けます
- 現況を前提にした金額と条件を、先に確かめられます
- 清掃した場合の見積りと並べて、比べられます
- 建物の状態によっては、お引き受けできないことがあります
先に清掃を始めると、比べる材料がなくなります。清掃を依頼する前に、現況のままの金額を確かめることをおすすめします。
事故物件であること自体は、お断りの理由になりません
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
経緯は、差し支えない範囲で結構です。告知の扱いは、お伺いした内容をもとに整理します。伝えていただいたことを理由に、お断りすることはしていません。相続登記が済んでいなくても、当社で手続きを進められます(費用も含めて相談可)。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。
伝えずに売ることは避けてください
売主は、知りながら告げなかった事実については、契約不適合責任を負わない旨の特約をしていても、その責任を免れることができないとされています(民法572条)。
告知が必要かどうか迷うときは、伝える前提で整理することをおすすめします。線引きの詳しい整理は、事故物件はいくらで売れる?告知義務の範囲と価格の下がり方にまとめています。
当社が確認していること
亡くなった経緯
時期、場所、死因を、分かる範囲で伺います。不明な点は、不明のままで構いません。
発見までの期間と、特殊清掃等の有無
長期間放置されたか、特殊清掃や大規模リフォームが行われたか、あるいは必要な状態かを確認します。
建物の現況
建物の状態や、残置物の量を確認します。
近隣での知られ方
近隣の方が事情を知っているか、報道があったかを伺います。
名義と相続の状況
名義が亡くなった方のままか、相続人が誰かを確認します。
これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
買取の流れ(相談から決済・お引き渡しまで)
ご相談
物件の所在地と、分かる範囲のご事情をお知らせください。フォーム・LINE・お電話のいずれでも受け付けています。
当社での確認
亡くなった経緯、発見までの期間、特殊清掃等の有無、建物の現況、名義と相続の状況を、登記事項証明書や現況をもとに確認します。
条件のご提示
お取り扱いできるかどうかと、その条件をあわせてご提示します。告知の扱いも、お伺いした内容をもとに整理します。
ご契約
条件にご納得いただけた場合に、ご契約へ進みます。
決済・お引き渡し
代金のお支払いと、物件のお引き渡しを行います。
かかる期間は、ご事情によって異なるため、ケースバイケースです。途中で条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。たとえば、次のような場合は条件が折り合わないことがあります。
売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
建物の損傷が大きく、現況のままではお引き受けできない場合
相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
1
物件の所在地
2
亡くなられた状況(時期・場所・死因。分からなければ分からないままで結構です)
3
特殊清掃やリフォームの有無、報道や近隣の状況(分かる範囲で)
言いにくい内容かもしれませんが、正確にお知らせいただくほど、正確にご案内できます。
地域ごとのご相談
事故物件のご相談は全国で受け付けています。市の窓口や制度とあわせてまとめた地域のページもあります。
関連する専門記事
近い分野のページ
出典:国土交通省「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)、民法(e-Gov法令検索)
よくあるご質問
自宅で亡くなった家は、必ず事故物件になりますか。
なりません。国土交通省のガイドライン(令和3年10月)は、取引の対象不動産で発生した自然死や、日常生活の中での不慮の死(階段からの転落、入浴中の溺死や転倒、食事中の誤嚥など)は、賃貸・売買いずれも原則として告げなくてもよいとしています。
特殊清掃が必要になった場合は、告げる必要がありますか。
ガイドラインは、自然死などであっても、長期間人知れず放置されたことに伴い特殊清掃や大規模リフォーム等が行われた場合は、買主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるとして、告げる対象としています。告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、場所、死因、特殊清掃等が行われた旨を、調査で分かった範囲で伝えるものとされています。
何年たてば告知しなくてよくなりますか。
ガイドラインが「概ね3年」としているのは賃貸借取引についてで、自然死などを除く死が発生してから(または特殊清掃等が行われることとなった死が発覚してから)概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよいとされています。売買取引については、こうした期間の目安は示されていません。事件性や周知性など影響が特に高い事案は、この限りではないとされています。
買主から聞かれたら、答える必要がありますか。
ガイドラインは、人の死の発覚から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合は、調査で分かった内容を告げる必要があるとしています。
隣の部屋や共用部分で人が亡くなった場合は、どうなりますか。
ガイドラインは、取引の対象ではない隣接住戸や、日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分で、自然死などを除く死が発生した場合は、原則として告げなくてもよいとしています。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案はこの限りではないとされています。
特殊清掃をしてからでないと、相談できませんか。
そのままで構いません。先に清掃していただく必要はありません。ただし、建物の状態によってはお引き受けできないことがあります。清掃を依頼する前に、現況のままの金額を確かめることをおすすめします。
告知が必要かどうか分からないまま、相談できますか。
ご相談いただけます。経緯は、差し支えない範囲で、分かる範囲のお話で結構です。告知の扱いは、お伺いした内容をもとに、ガイドラインの考え方に沿って整理します。
買取の金額は、どのように決まりますか。
亡くなった経緯、発見までの期間、特殊清掃等の有無、建物の現況、立地などを確認したうえで、個別にご提示します。一律の割合や算定式はお示ししていません。現況のままの金額を確かめてから、清掃などを進めるかどうかをご判断いただけます。
相続登記が済んでいない場合や、遠方の場合も相談できますか。
ご相談いただけます。相続登記が済んでいなくても、当社で手続きを進められます(費用も含めてご相談ください)。遠方にお住まいでも、現地にお越しいただかずに契約から決済まで進められます。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
