ごみ屋敷に行政指導が来たら|住んでいるかで根拠が変わる

解体で崩れた壁材が積み上がった室内

ごみ屋敷について行政から連絡が来ると、多くの方が驚かれます。ただしいきなり片付けられるわけではありません。段階を踏んで進みます。そして住んでいるかどうかで、根拠になる法律が変わります。この記事では、順番と、それぞれの段階での対応を整理します。

目次

住んでいるかどうかで、根拠が違う

ごみ屋敷に行政が動くときの段階を示した図解
空き家とは根拠が違うことがある
使われる根拠
空き家になっている空家等対策の推進に関する特別措置法
人が住んでいる自治体が独自に定めた条例

空家法2条1項は「空家等」を、居住その他の使用がなされていないことが常態であるものと定義しています。住んでいる建物は、この法律の対象になりません。

連絡が来たら、どの根拠なのかを確かめてください。
空家法なのか、条例なのか。
条例の内容は自治体ごとに違うため、進み方も変わります。

進む順番

  1. 近隣からの通報・相談……臭い、害虫、道路へのはみ出し。ここから始まることが多い
  2. 助言・指導……市区町村から連絡が来る。この段階で対応すれば終わります
  3. 勧告・命令……従わない場合。空き家なら空家法22条2項・3項
  4. 代執行……行政が片付け、費用が所有者に請求される

空き家の場合、命令に違反すると同法30条1項により50万円以下の過料の対象です。さらに勧告を受けると住宅用地の特例から外れ、土地の固定資産税が上がります。詳しくは空き家を放置するとどうなるにまとめました。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

2の段階で返事をしてください

連絡を返さないことが、いちばん状況を悪くします。行政の側からすれば、所有者と連絡が取れなければ次に進むしかありません。

  • 遠方で状況が分からないなら、そう伝えてよい
  • 対応する意思があることを伝える(それだけで猶予をもらえることがあります)
  • 何をいつまでにやるか、現実的な見通しを伝える
  • 手放す方向で動いているなら、それも伝える

代執行になると、高くつく

行政代執行では、行政が業者を手配して片付けます。その費用は所有者に請求されます。

  • 相見積もりが取れない
  • 時期も内容も選べない
  • 自分で頼むより高くなることが多い

そして費用を請求される時点で、売って返す選択肢も狭まっています。

片付けずに手放す道

片付けてから売る必要はありません。
残置物が残ったままの現況で買い取る会社があります。
片付け費用が価格に上乗せできるとは限らないため、
量が多いほど、現況のまま手放すほうが手元に残ることがあります。
比べ方は残置物の処分費用にまとめました。

ただし行政の措置が進んでいる段階では、選択肢が狭まります。命令や代執行の段階まで行くと、買い手も慎重になります。2の段階で動いてください。

進め方の順番

  1. 届いた書面を確認する(どの法律・条例に基づくのか、期限はいつか)
  2. その日のうちに担当課へ連絡する(対応の意思を伝える)
  3. 指摘された箇所を確認する(全部を片付ける必要はないことも多い)
  4. 現況のまま手放した場合の金額を確かめる
  5. 片付ける費用と並べて比べ、どちらで進めるかを決める

当社はごみ屋敷や残置物が大量に残った物件も現況のまま買い取っています。片付けも処分も、売主様に先にご負担いただく必要はありません。仏壇やお位牌など、お手元に残されたいものがあればお知らせください。

ただし、すべてをお引き受けできるわけではありません。建物の状態や行政の措置の進み方によって変わります。まず所在地と、届いている書面の内容をお知らせください。

相続で受け継いだ場合はごみ屋敷を相続したときの判断、現況で渡す場合の注意は現況渡しとはもご覧ください。

よくある質問

行政から連絡が来ました。すぐ何か起きますか。

すぐには起きません。まず助言・指導という形で連絡が来ます。この段階で片付ける、あるいは対応する意思を伝えれば、それ以上進まないのが通常です。連絡を返さないことが、いちばん状況を悪くします。

空き家の場合と、住んでいる場合で違いますか。

違います。空き家であれば空家等対策の推進に関する特別措置法が使えますが、住んでいる建物はこの法律の「空家等」に当たりません。この場合は自治体が独自に定めた条例が根拠になります。条例の内容は自治体ごとに違うため、どの根拠で連絡が来ているかを確認してください。

命令に従わないとどうなりますか。

空き家の場合、空家法30条1項により命令違反は50万円以下の過料の対象です。さらに従わなければ行政代執行に進み、行政が片付けてその費用が所有者に請求されます。条例に基づく場合の措置は自治体によって異なります。

遠方に住んでいて片付けに行けません。

その事情を担当課に伝えてください。放置しているのではなく対応の意思があると分かれば、猶予をもらえることがあります。そのうえで、片付け業者に依頼する、あるいは現況のまま手放すという道を検討してください。

片付けずに手放すことはできますか。

できる場合があります。残置物が残ったままの現況で買い取る会社があります。片付け費用が価格に上乗せできるとは限らないため、量が多いほど現況のまま手放すほうが手元に残ることがあります。ただし行政の措置が進んでいる段階では選択肢が狭まるため、早めに動いてください。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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どこも引き受けない「訳あり不動産」を現況のまま買い取る、全国対応の買取再販会社です。

相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。

片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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