特殊清掃の費用は、立場によって負担する人が変わります。そして金額は状況によって大きく違い、床下や躯体まで及ぶと膨らみます。清掃してからでないと売れない、ということもありません。この記事では、誰が払うのか、判断をどの順番で進めるかを整理します。
誰が払うのか

| 負担するのは | |
|---|---|
| 持ち家だった | 相続人。相続財産から支払う形になります |
| 賃貸だった | 借主の相続人か連帯保証人。保証会社が入っていればその範囲で対応されることがあります |
まず所有関係を確認してください。賃貸の場合、貸主から請求が来ますが、どこまでが原状回復の範囲なのかは個別の判断になります。
金額は現地を見ないと分からない
一律の相場は示せません。次の点で作業量がまったく変わります。
- 範囲……室内の一部にとどまるか、床下や躯体まで及んでいるか
- 発見までの期間……長いほど、被害が構造材に達します
- 季節
- 残置物の量……家財の処分が加わります(残置物の処分費用)
- 消臭・除菌の範囲……壁紙や床材の交換、オゾン処理など
見積もりでは「何が含まれるか」を必ず確認してください。
消臭が別料金、床材の張り替えは別、残置物の処分は別——といった形で
後から加算されることがあります。書面で範囲を明示してもらってください。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
相続放棄を考える前に
相続放棄をすれば、原則として被相続人の債務を承継しないため、支払う立場ではなくなります。ただし代償があります。
- 預貯金など他の財産も一緒に放棄することになります
- 原則3か月の期限があります
- その財産を現に占有していた場合は保存義務が残ります(相続放棄しても管理義務は残る?)
清掃費用の額を確かめてから判断してください。不動産に値が付けば、放棄する理由がなくなることがあります。
清掃せずに手放す道
現況のまま引き受ける買い手であれば、清掃を先に済ませていただく必要はありません。
比べ方は他の費用と同じです。
「清掃してから売った場合の価格 − 清掃費用」と
「清掃せずに売った場合の価格」を並べる。
清掃費用が大きいほど、後者が上回ることがあります。
ただし、建物の状態や時間の経過によっては扱えないことがあります。構造材まで及んでいる場合は、清掃だけでは解決しないためです。
買主に伝えることは必要です
特殊清掃が必要になった経緯は、買主の判断に影響を与えうる事情です。
民法572条により、知りながら告げなかった事実については、契約不適合責任を負わない特約をしていても責任を免れられません。告知が必要になる線引きは孤独死があった家は事故物件?にまとめました。
伝えて価格に反映するほうが、結果として安全です。
判断の順番
- 所有関係を確認する(持ち家か賃貸か、名義は誰か)
- 現地を見た見積もりを取る(範囲と含まれる作業を書面で)
- 清掃せずに売った場合の価格を確かめる
- 2と3を並べて比べる
- 相続放棄を考えるなら、不動産の価値と他の財産も含めて判断する
3を先にやってください。清掃を始めてしまうと、比べる材料が無くなります。
当社は事故物件や、清掃が必要な状態の物件も現況のまま扱っています。清掃も片付けも、売主様に先にご負担いただく必要はありません。伝えていただいたことが理由でお断りすることはなく、価格の前提として扱うだけです。
ただし建物の状態によってはお引き受けできないことがあります。まず所在地と、分かる範囲の状況をお聞かせください。
よくある質問
特殊清掃の費用は誰が払うのですか。
持ち家であれば、相続人が負担するのが通常です。相続財産から支払う形になります。賃貸であれば、借主の相続人か連帯保証人に請求されるのが通常で、保証会社が入っていればその範囲で対応されることがあります。立場によって変わるため、まず所有関係を確認してください。
費用はどれくらいかかりますか。
状況によって大きく変わるため、一律の金額は示せません。範囲が室内の一部にとどまるか、床下や躯体まで及んでいるか、発見までの期間、季節によって作業量がまったく違います。必ず現地を見た見積もりを取り、何が含まれるかを確認してください。
相続放棄すれば払わなくて済みますか。
相続放棄をすれば、原則として被相続人の債務を承継しないため支払う立場ではなくなります。ただし預貯金など他の財産も一緒に放棄することになり、期限もあります。またその財産を現に占有していた場合は保存義務が残ります。金額を確かめてから判断してください。
清掃してからでないと売れませんか。
現況のまま引き受ける買い手であれば、清掃を先に済ませていただく必要はありません。ただし建物の状態や時間の経過によっては扱えないことがあります。清掃費用と、清掃せずに売った場合の価格を並べて比べてください。
買主に伝える必要はありますか。
あります。特殊清掃が必要になった経緯は、買主の判断に影響を与えうる事情です。民法572条により、知りながら告げなかった事実については責任を免れられません。伝えたうえで価格に反映するほうが、結果として安全です。
この記事の監修者
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