未登記・境界・越境・私道– category –
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未登記・境界・越境・私道
境界確定の立会いなしで売れる?隣地の所有者が不明・不在の土地の手順
隣地の所有者が不明・亡くなっている・空き家で、境界確定の立会いができない土地の売り方。所有者の追い方、筆界特定制度、所有者不明土地管理制度、境界を確定させずに現況で手放す道まで整理します。 -
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越境している土地は売れる|覚書で決めておく3つのこと
隣家の屋根や塀がはみ出している、逆にこちらが出ている。越境があっても土地は売れます。撤去せず、将来の扱いを覚書で決めておくのが実務です。書面に入れる条項と、黙って売った場合のリスクを整理します。 -
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増築部分が未登記の家は売れる?融資が止まる理由
増築した部分を登記していない家は、買主が住宅ローンを使えず売りにくくなります。登記を直せば解決する場合と、違反建築で直しても融資が付かない場合があります。見分け方と進め方を整理します。 -
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私道の通行・掘削承諾書がもらえない|売れない?取り付け方と取れないとき
私道でつまずくのは通行と掘削の2つです。とくに掘削承諾が無いと水道管の更新も建て替えもできず、買主が最も気にします。承諾の取り方、書面に入れる条項、取れないときの代替策を整理します。 -
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境界未確定でも土地は売れる|測量の3段階と費用の目安
境界が確定していなくても土地は売れます。測量には現況測量・民民の確定測量・官民を含む確定測量の3段階があり、どこまでやるかで費用も期間も変わります。やらずに売る道も含めて整理します。 -
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表題部所有者不明土地とは|氏名が無い登記の土地の売り方
登記簿の表題部に所有者の氏名が書かれていない土地があります。明治期の登記がそのまま残ったもので、売買も担保設定もできません。2019年の特別措置法で登記官が所有者を探す制度ができました。手順を整理します。 -
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公図混乱地域(地図混乱地域)とは|現地と合わない土地の売り方
地図混乱地域とは、法務局の公図と現地の位置が食い違っている地域のことです。分筆も地積更正もできず担保にもなりません。なぜ起きるのか、筆界特定制度で解けるのか、解けないまま手放す道はあるのかを説明します。 -
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住所変更登記をしてないまま何年も|過料5万円より売るときに困る
住所変更登記をしてないまま何年も経っている人は多く、2026年4月からは2年以内の登記が義務になりました。5万円以下の過料より実際に困るのは、売却や相続登記がそこで止まること。親の不動産がどこにあるか分からないときの調べ方も含めて整理します。
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