道路に接していない土地を前に、通行の承諾書を集めて回る必要があるのか。袋地の売却と通行権について、条文のうえでは通る権利は、承諾がなくても民法が認めています。
そのうえで、買い手が付かない本当の理由は別のところにあります。承諾書を取りに回る前に、そこを先に見ておきます。
袋地とは、民法が「通る権利」を書いている土地
袋地は、他の土地に囲まれて公道に出られない土地のことです。囲んでいる側の土地は、囲繞地(いにょうち)と呼ばれます。
似た言葉の「袋小路」は、行き止まりの道に面した土地のことで、道そのものには出られます。道に出る手段がないのが袋地です。袋小路の土地の売り方は、袋小路の土地は売れない?で書きました。
民法210条は、袋地の所有者が公道に出るため、囲んでいる土地を通れると定めています。
他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
池や川、水路、海を通らないと公道に出られない土地や、崖があって公道と大きな高低差のある土地も、同じ扱いです(同条2項)。
通れる権利には、決まりが付いています。条文を並べると次のとおりです。
| 条文 | 書いてあること |
|---|---|
| 210条 | 囲んでいる土地を通って公道に出られる |
| 211条 | 通る場所と方法は、通る側に必要で、囲む側の損害が最も少ないものを選ぶ。必要なら通路を開設できる |
| 212条 | 通る側は、囲む側の損害に対して償金を払う。通路の開設による損害を除き、1年ごとに払うこともできる |
| 213条 | 土地の分割や、一部を譲り渡したことで袋地になったときは、分けた相手の土地だけを通れる。償金は要らない |
親の土地を兄弟で分けた結果、片方が袋地になる。そういう場面では、213条が効いてきます。
分けたせいで袋地になった土地は、通れる先が限られる
213条は、袋地になった経緯によって通れる先を絞る条文です。一つの土地を分筆して分けた結果、片方が公道に出られなくなったときは、分けたもう一方の土地だけを通れます。償金は要りません。土地の一部を売るなどして手放した結果、袋地になったときも同じです(同条2項)。
この場合、もともと一つの土地だった相手の側を通ることになり、周りの他人の土地を通る話にはなりません。兄弟で分けた土地なら、通る相手は兄弟か、その土地を引き継いだ人です。
売るときに困るのは、分けた当時の事情を誰も覚えていないことです。分筆の経緯は、登記事項証明書の表題部に残っています。
表題部の「原因及びその日付」欄を見ると、分かれた側の土地には「何番から分筆」と、分筆元の地番が書かれています(不動産登記事務取扱手続準則第74条(法務省))。
どの土地から分かれたのかを先に確かめておくと、通る相手が誰になるのかの見当がつきます。
逆に、分けた相手の土地が今は別の人の持ち物になっているなど、条文をそのまま当てはめにくい事情があるときは、法律の判断が要ります。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
通れるのに、なぜ買い手が付かないのか
通行権があると分かっても、袋地の売却が楽になるとは限りません。買い手が見るのは、通れるかどうかより先に、家を建てられるかどうかだからです。
建築基準法43条1項は、建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。
建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。
民法の通行権は、他人の土地を通る権利です。建築基準法の道路に接することとは、別の条件です。
通行権があっても、建て替えの許可が自動的に下りるわけではありません。例外の許可が使えるかどうかは、43条ただし書きの記事で整理しています。旧ただし書きは、今の条文では43条2項にあたります。
接道義務を満たさない土地全般の売り方は、カミソリ地と未接道の土地の記事で扱っています。ここでは、袋地ならではの213条と承諾書の話を中心にします。
買い手が気にする点を、並べてみます。

- 建て替えができるか。できなければ住宅ローンの審査も通りにくい
- 通る場所が決まっているか。口約束のままだと、買ったあとに揉める
- 囲んでいる側の土地の持ち主が、誰か分かるか
最後の点は、売主が思うより重く見られます。通る相手が分からない土地は、買う人も動けません。
承諾書を取りに回る道と、その限界
自分で動くなら、囲んでいる土地の持ち主に会って、通る場所と条件を書面にします。通る場所が決まれば、買い手への説明が一気に楽になります。
書面に入れるのは、通る位置と幅、償金の額と払い方、土地を売ったときに買い手へ引き継ぐかどうかの3点です。口頭の約束は、持ち主が代替わりすると、誰も覚えていない恐れがあります。
私道の通行・掘削の承諾については、私道の通行・掘削承諾書の記事が詳しく書いています。袋地では、承諾が民法上の権利を書面にする作業にあたります。
水道やガスの引き込みは、通行とは別に民法213条の2が定めています。
他の土地に設備を置かないと電気・ガス・水道を引けない土地の所有者は、必要な範囲で設備を設置でき、あらかじめ目的・場所・方法を相手に通知し、生じた損害には償金を払うことになっています(民法(e-Gov法令検索))。
通る場所とあわせて、引き込みの位置も書面に入れておくと、買い手への説明がそろいます。
ただ、この道には限界があります。
まず、承諾書が手に入っても、建てられる土地になるわけではありません。承諾書は通る場所と条件の約束で、建築基準法の道路に接したことにはならないからです。買い手の「建て替えできるか」という問いには、承諾書だけでは答えられません。
次に、承諾書は署名した人との約束です。囲んでいる土地が売られたり相続されたりしたあと、次の持ち主との間でどう扱われるかは、書面の書き方や登記の有無で変わります。
| 動き方 | 相手 | 詰まるところ |
|---|---|---|
| 通行の書面を取り交わす | 囲んでいる土地の持ち主 | 相続で持ち主が増えていたり、所在が分からなかったりして、全員に当たれない |
| 償金の額を決める | 同じ持ち主 | 条文に額の定めはなく、話し合いで決める。折り合わなければ、最終的には裁判で決めることになる |
| 仲介で売り出す | 買い手 | 建て替えができないと分かった時点で、内見が止まる |
| 隣の人に買ってもらう | 囲んでいる側 | 使い道がなければ、買う理由がない |
償金や通る場所で折り合わず、裁判まで視野に入る段階は、法律の判断が要る領域です。弁護士に相談することになります。
売ることだけが目的なら、通行の問題を片付け切る必要はありません。分かっている範囲を、現況のまま伝える道もあります。現況渡しの考え方は、現況渡しとはで整理しています。
当社が袋地の相談で見るところ
当社は、未登記・私道・境界のご相談の一つとして、袋地も受け付けています。通行の承諾が取れていなくても、相談の入口で断る理由にはしません。引き受けられるかは、物件ごとに個別に判断します。
実際に、千葉県匝瑳市で、敷地が道路に接しておらず再建築ができない家を、現況のまま引き受けた例があります。地元の会社は最初から扱わず、売主様は持ち続けるしかないと考えていました。
袋地では、次の点を見ます。分からない点があっても、分からないと書いたまま進めます。
- 公図と現地で、どこを通って出入りしているか
- 囲んでいる土地の持ち主が誰か、通行について話した経緯があるか
- 建物が残っているか。壊すと建て直せない場合は、壊さない前提で考える

図の4つ目は相談の仕方です。承諾書を集めたり更地にしたりする前に、今の状態のまま聞いてください。
通行の書面が無い、償金を払った記憶が無い。そういう状態でも構いません。まずは現地の様子が分かる写真と、所在地をお知らせください。
ご相談からの流れは、サービスのご案内にもまとめています。
囲まれた土地を、囲まれたまま渡す
袋地の悩みは、通れるかどうかの前に、誰に何を頼めばいいのか分からないことだと思います。承諾書を集める、測量する、更地にする。順に進めれば進むほど、先に出ていくものが増えます。
通行の話し合いを始める前に、そのままの状態で聞いてみてください。ご相談への返事は、翌営業日までにお返しします。
条文の読み方や、償金の扱いなど、法律の判断が要る部分は、弁護士・司法書士にご相談ください。
よくある質問
道路に出られない土地を相続しました。隣の人に頭を下げないと通れませんか。
民法210条は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者に、囲んでいる土地を通る権利を認めています。通る場所は、通る側に必要で、囲んでいる側の損害が最も少ない所を選ぶことになっています(211条)。
話し合いは要りますが、頭を下げて許してもらう話とは違います。
通行権があるなら、袋地でも普通に売れますか。
通れることと、家を建てられることは別の話です。建築基準法43条は、建物の敷地が道路に2メートル以上接することを求めています。通行権だけでは、この条件を満たしたことにはなりません。
袋地を、更地にしないと売れませんか。
更地にする決まりはありません。建物が残っている袋地は、壊すと建て直せないことがあるため、壊す前に聞いてもらうほうが選択肢が残ります。
この記事の監修者
小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)
不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。
ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号
このような物件のご相談は、未登記・私道・境界の買取相談のページへ。
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測量や登記を先にしていただく必要はありません。現況のまま確認します。
お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp
ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

