袋地を売りたい|道路に接していない土地の通行権と、現況のまま手放す道

ブロック塀に挟まれた通路の先の古い家

道路に接していない土地を前に、通行の承諾書を集めて回る必要があるのか。袋地の売却と通行権について、条文のうえでは通る権利は、承諾がなくても民法が認めています。

そのうえで、買い手が付かない本当の理由は別のところにあります。承諾書を取りに回る前に、そこを先に見ておきます。

目次

袋地とは、民法が「通る権利」を書いている土地

袋地は、他の土地に囲まれて公道に出られない土地のことです。囲んでいる側の土地は、囲繞地(いにょうち)と呼ばれます。

似た言葉の「袋小路」は、行き止まりの道に面した土地のことで、道そのものには出られます。道に出る手段がないのが袋地です。袋小路の土地の売り方は、袋小路の土地は売れない?で書きました。

民法210条は、袋地の所有者が公道に出るため、囲んでいる土地を通れると定めています。

他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。

——民法第210条(e-Gov法令検索)

池や川、水路、海を通らないと公道に出られない土地や、崖があって公道と大きな高低差のある土地も、同じ扱いです(同条2項)。

通れる権利には、決まりが付いています。条文を並べると次のとおりです。

条文書いてあること
210条囲んでいる土地を通って公道に出られる
211条通る場所と方法は、通る側に必要で、囲む側の損害が最も少ないものを選ぶ。必要なら通路を開設できる
212条通る側は、囲む側の損害に対して償金を払う。通路の開設による損害を除き、1年ごとに払うこともできる
213条土地の分割や、一部を譲り渡したことで袋地になったときは、分けた相手の土地だけを通れる。償金は要らない

親の土地を兄弟で分けた結果、片方が袋地になる。そういう場面では、213条が効いてきます。

分けたせいで袋地になった土地は、通れる先が限られる

213条は、袋地になった経緯によって通れる先を絞る条文です。一つの土地を分筆して分けた結果、片方が公道に出られなくなったときは、分けたもう一方の土地だけを通れます。償金は要りません。土地の一部を売るなどして手放した結果、袋地になったときも同じです(同条2項)。

この場合、もともと一つの土地だった相手の側を通ることになり、周りの他人の土地を通る話にはなりません。兄弟で分けた土地なら、通る相手は兄弟か、その土地を引き継いだ人です。

売るときに困るのは、分けた当時の事情を誰も覚えていないことです。分筆の経緯は、登記事項証明書の表題部に残っています。

表題部の「原因及びその日付」欄を見ると、分かれた側の土地には「何番から分筆」と、分筆元の地番が書かれています(不動産登記事務取扱手続準則第74条(法務省))。

どの土地から分かれたのかを先に確かめておくと、通る相手が誰になるのかの見当がつきます。

逆に、分けた相手の土地が今は別の人の持ち物になっているなど、条文をそのまま当てはめにくい事情があるときは、法律の判断が要ります。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

通れるのに、なぜ買い手が付かないのか

通行権があると分かっても、袋地の売却が楽になるとは限りません。買い手が見るのは、通れるかどうかより先に、家を建てられるかどうかだからです。

建築基準法43条1項は、建築物の敷地が道路に2メートル以上接しなければならないと定めています。

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

——建築基準法第43条(e-Gov法令検索)

民法の通行権は、他人の土地を通る権利です。建築基準法の道路に接することとは、別の条件です。

通行権があっても、建て替えの許可が自動的に下りるわけではありません。例外の許可が使えるかどうかは、43条ただし書きの記事で整理しています。旧ただし書きは、今の条文では43条2項にあたります。

接道義務を満たさない土地全般の売り方は、カミソリ地と未接道の土地の記事で扱っています。ここでは、袋地ならではの213条と承諾書の話を中心にします。

買い手が気にする点を、並べてみます。

通行権と接道義務の違い
通れる権利は民法、建てられる条件は建築基準法
  • 建て替えができるか。できなければ住宅ローンの審査も通りにくい
  • 通る場所が決まっているか。口約束のままだと、買ったあとに揉める
  • 囲んでいる側の土地の持ち主が、誰か分かるか

最後の点は、売主が思うより重く見られます。通る相手が分からない土地は、買う人も動けません。

承諾書を取りに回る道と、その限界

自分で動くなら、囲んでいる土地の持ち主に会って、通る場所と条件を書面にします。通る場所が決まれば、買い手への説明が一気に楽になります。

書面に入れるのは、通る位置と幅、償金の額と払い方、土地を売ったときに買い手へ引き継ぐかどうかの3点です。口頭の約束は、持ち主が代替わりすると、誰も覚えていない恐れがあります。

私道の通行・掘削の承諾については、私道の通行・掘削承諾書の記事が詳しく書いています。袋地では、承諾が民法上の権利を書面にする作業にあたります。

水道やガスの引き込みは、通行とは別に民法213条の2が定めています。

他の土地に設備を置かないと電気・ガス・水道を引けない土地の所有者は、必要な範囲で設備を設置でき、あらかじめ目的・場所・方法を相手に通知し、生じた損害には償金を払うことになっています(民法(e-Gov法令検索))。

通る場所とあわせて、引き込みの位置も書面に入れておくと、買い手への説明がそろいます。

ただ、この道には限界があります。

まず、承諾書が手に入っても、建てられる土地になるわけではありません。承諾書は通る場所と条件の約束で、建築基準法の道路に接したことにはならないからです。買い手の「建て替えできるか」という問いには、承諾書だけでは答えられません。

次に、承諾書は署名した人との約束です。囲んでいる土地が売られたり相続されたりしたあと、次の持ち主との間でどう扱われるかは、書面の書き方や登記の有無で変わります。

動き方相手詰まるところ
通行の書面を取り交わす囲んでいる土地の持ち主相続で持ち主が増えていたり、所在が分からなかったりして、全員に当たれない
償金の額を決める同じ持ち主条文に額の定めはなく、話し合いで決める。折り合わなければ、最終的には裁判で決めることになる
仲介で売り出す買い手建て替えができないと分かった時点で、内見が止まる
隣の人に買ってもらう囲んでいる側使い道がなければ、買う理由がない

償金や通る場所で折り合わず、裁判まで視野に入る段階は、法律の判断が要る領域です。弁護士に相談することになります。

売ることだけが目的なら、通行の問題を片付け切る必要はありません。分かっている範囲を、現況のまま伝える道もあります。現況渡しの考え方は、現況渡しとはで整理しています。

当社が袋地の相談で見るところ

当社は、未登記・私道・境界のご相談の一つとして、袋地も受け付けています。通行の承諾が取れていなくても、相談の入口で断る理由にはしません。引き受けられるかは、物件ごとに個別に判断します。

実際に、千葉県匝瑳市で、敷地が道路に接しておらず再建築ができない家を、現況のまま引き受けた例があります。地元の会社は最初から扱わず、売主様は持ち続けるしかないと考えていました。

袋地では、次の点を見ます。分からない点があっても、分からないと書いたまま進めます。

  • 公図と現地で、どこを通って出入りしているか
  • 囲んでいる土地の持ち主が誰か、通行について話した経緯があるか
  • 建物が残っているか。壊すと建て直せない場合は、壊さない前提で考える
袋地の相談の前に見る4つ
手元で見る順番。分からない点は、そのままで構わない

図の4つ目は相談の仕方です。承諾書を集めたり更地にしたりする前に、今の状態のまま聞いてください。

通行の書面が無い、償金を払った記憶が無い。そういう状態でも構いません。まずは現地の様子が分かる写真と、所在地をお知らせください。

ご相談からの流れは、サービスのご案内にもまとめています。

囲まれた土地を、囲まれたまま渡す

袋地の悩みは、通れるかどうかの前に、誰に何を頼めばいいのか分からないことだと思います。承諾書を集める、測量する、更地にする。順に進めれば進むほど、先に出ていくものが増えます。

通行の話し合いを始める前に、そのままの状態で聞いてみてください。ご相談への返事は、翌営業日までにお返しします。

条文の読み方や、償金の扱いなど、法律の判断が要る部分は、弁護士・司法書士にご相談ください。

よくある質問

道路に出られない土地を相続しました。隣の人に頭を下げないと通れませんか。

民法210条は、他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者に、囲んでいる土地を通る権利を認めています。通る場所は、通る側に必要で、囲んでいる側の損害が最も少ない所を選ぶことになっています(211条)。

話し合いは要りますが、頭を下げて許してもらう話とは違います。

通行権があるなら、袋地でも普通に売れますか。

通れることと、家を建てられることは別の話です。建築基準法43条は、建物の敷地が道路に2メートル以上接することを求めています。通行権だけでは、この条件を満たしたことにはなりません。

袋地を、更地にしないと売れませんか。

更地にする決まりはありません。建物が残っている袋地は、壊すと建て直せないことがあるため、壊す前に聞いてもらうほうが選択肢が残ります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

このような物件のご相談は、未登記・私道・境界の買取相談のページへ。

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資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

測量や登記を先にしていただく必要はありません。現況のまま確認します。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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