山林の買取は、境界が分からなくても現況のままご相談ください
原野の買取も、道路や水道がない土地でも、現況のままご相談いただけます。買取できるかは場所や権利関係を確認して判断し、お引き受けできないこともあります。山林・別荘地・原野の買取と処分のご相談を受け付けています。境界が分からなくても、管理費を滞納していても、測量や草刈りを先にしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。
これらの土地は「売れない」と言われがちですが、実際には詰まっている場所がそれぞれ違います。このページでは、まずそこの切り分け方と、相談から決済までの流れ、費用、条件がまとまらないケースまで先にお伝えします。他社にもご相談のうえ、比べてからお決めください。農地(田・畑)を農地のまま取得することはできませんが、非農地証明が取れる土地や市街化区域内の農地は対応できる場合があります(物件ごとに確認します)。手放し方は農地の手放し方・相談先でご案内しています。
- 境界不明でも
- 測量不要
- 草刈り不要
- 管理費滞納でも相談可
こんなことでお困りではありませんか
境界が分からない
相続した山林があるが、どこからどこまでが自分の土地か分からない
原野が名義に残っている
何十年も前に買った原野が、いまも名義に残っている
管理費が出ていく
別荘地の管理費だけを毎年払っている
田畑が含まれている
田や畑が含まれていて、どう扱えばよいのか分からない
負担だけが続く
使っていないのに固定資産税だけがかかり続けている
現地が遠い
現地が遠く、何年も見に行っていない
原野は買取してもらえる?山林・別荘地と、手放しにくい理由が違う
ひとくくりに語られがちですが、実際には次のように分かれます。
山林
境界が不明なことが多い。保安林に指定されていると伐採や開発に許可が要る(森林法)
原野
造成の予定がないまま分譲された土地が多く、道路も上下水道もない。建てられる見込みが立たない
別荘地
持っているだけで管理費がかかり続ける。使っていなくても請求は止まらない
「売れない」のではなく、詰まる場所が違うだけです。ご自身の土地がどれに当たるかで、打てる手が変わります。農地(田・畑)を農地のまま取得することはできませんが、非農地証明が取れる土地や市街化区域内の農地は対応できる場合があります(物件ごとに確認します)。手放し方は農地の手放し方・相談先でご案内しています。
持ち続ける費用を数える
手放すかどうかを考えるとき、比べる相手は、持ち続けた場合に毎年出ていく費用です。
持ち続けた場合
毎年、出ていくものがあります
- 固定資産税(使っていない年もかかります)
- 管理費(別荘地。使っていなくても請求されます)
- 草刈り、倒木、不法投棄への対応の手間
- 隣地の所有者が代替わりすると、境界を確認できる相手がいなくなります
手放した場合
ご相談から条件のご提示までは費用がかかりません
- 測量、草刈り、管理費の精算を先にする必要はありません
- 他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります
- 時間が経つほど不利になるのが、この分野の特徴です
特に境界は、確認できる方がご存命のうちが最後の機会になることがあります。
山林・原野・別荘地であること自体は、お断りの理由になりません
測量も、草刈りも、管理費の精算も、先にしていただく必要はありません。現況のままご相談ください。
ご相談いただいた物件については、条件を確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。
国庫帰属を調べたが、境界や測量費で進められないとき
相続土地国庫帰属制度を調べたものの、境界が分からない、草木が茂っている、測量費がどれくらいかかるか心配、といった理由で申請に進めない。そうしたご相談をいただくことがあります。国庫帰属は要件を満たす土地が対象で、申請しても承認されない場合があります。当社では、引き受けられるかどうかを物件ごとに確認します。地目、道路との接し方、境界の状況など、分かる範囲で所在地とあわせてお知らせください。制度の要件と、通らない場合の次の手は、相続土地国庫帰属制度で山林は引き取ってもらえる?通らない山と次の手にまとめています。
相続した山林を手放したいとき、先に確かめること
相続した山林は、場所が分からない、境界が分からない、共有名義になっている、といった理由で手が止まりがちです。場所の調べ方は相続した山の場所が分からないときの所有者の調べ方に、共有名義の山林は共有名義の山林(共有林)を手放したいときにまとめています。どちらの場合も、所在地が分かれば当社で調べたうえで、引き受けられるかどうかを物件ごとに確認します。
別荘地の管理費が払えないとき
別荘地の管理費は、使っていなくても請求が続きます。払えないまま滞納が重なっている場合も、滞納があること自体でご相談をお断りすることはありません。滞納額や管理組合の規約によって条件が変わるため、現在の状況をお聞かせください。滞納したまま手放せるかは別荘地の管理費が払えない|滞納したまま手放せるかに、相続人の扱いは別荘地の管理費は相続人が払う?にまとめています。
査定で見ること
現況と、建物があればその状態と築年数
建物がある別荘地などでは、建物の状態と築年数を確認します。
所在と地目
山林・原野・宅地のどれかを確認します。登記や固定資産税の通知書に書かれています。分からなくても、所在地が分かれば当社で調べられます。
管理費や滞納の有無(別荘地の場合)
滞納があること自体でご相談をお断りすることはありません。滞納額や管理組合の規約によって条件が変わります。
これらを確認したうえで、お取り扱いできるかどうかと、金額をあわせてご提示します。なお、当社の具体的な算定方法は公開していません。
実際に取り扱った事例
説明だけでは判断しにくいので、同じ型の物件を当社がどう扱ったかを載せています。所在地は市区町村まで、価格は書いていません。
相談から決済までの流れ
1
ご相談 フォーム・LINE・お電話のどれからでも。物件の所在地と、分かる範囲のご事情だけで始められます。
2
当社で調査 登記や役所での確認は当社で行います。現地へお越しいただく必要はありません。境界や地目が分からない場合も、まず所在地からたどります。
3
お取り扱いの可否と条件のご提示 金額をお知らせします。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。
4
ご検討 他社にもご相談のうえ、条件を比べてからお決めください。ご納得いただいてからのご契約です。
5
ご契約・決済・お引渡し 名義が亡くなった方のままの場合の相続登記や、抵当権などの抹消は、当社で手続きを進めます。売主様が先に済ませておく必要はありません。
所要期間は、権利関係や相続登記の状況、現地の確認の内容によって変わるため、一律にはお示ししていません。調査のあと、条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
費用はどうなるか
ご相談から条件のご提示まで
現況のままで進められます。
先にしていただかないこと
測量、草刈り、管理費の精算、解体や片付けは、先にしていただく必要がありません。現況のままで結構です。
仲介手数料
当社が買主となる買取の場合、仲介手数料はかかりません。
売買の前に必要になる手続き
名義が亡くなった方のままであれば相続登記が、担保権(抵当権など)が残っていればその抹消が、売買の前に必要になります。これらの手続きと費用は、当社の買取では当社で対応します。
売却で利益が出た場合の税金は、売主様の状況によって変わります。税理士または税務署にご確認ください。
事情別の進め方
遠方で現地に行けない
所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ結構です。現地へ行っていただく必要はありません。
相続人が複数いる
売買には相続人全員の合意が必要です。まとまっていない段階でも、現在の状況をお聞かせください。
名義が古いまま
何十年も前の名義のままでも相談できます。売買の前には相続登記が必要になるため、何をどの順で進めるかからお話しします。
境界が分からない
測量を売主様にしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。
条件がまとまらないこともあります
すべてのご相談が成立するわけではありません。これまで条件がまとまらなかった例としては、次のようなものがあります。
売主様のご希望額と、当社がご提示できる金額に開きがある場合
条件が合わず、ご同意いただけない場合
相続人の方々の間で、合意ができていない場合
条件が折り合わない場合は、その旨をお伝えします。
先にお金を払わせる話にご注意ください
「買いたい人がいる」と連絡が来て、測量費や広告費などの名目で先に費用を求められる話には、十分ご注意ください。
当社は、相談の段階から現況のままお受けします。詳しくは原野商法で買った土地を処分したい|二次被害に遭わない手順にまとめています。
ご相談の際にお知らせいただきたいこと
1
物件の所在地
2
地目(分かれば。登記や固定資産税の通知書に書かれています)
3
現在の状況(相続した、何十年も前に買った、管理費を滞納している など)
資料が揃っていなくても構いません。分かる範囲で結構です。
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よくあるご質問
原野は買い取ってもらえますか。
原野であること自体は、ご相談をお断りする理由になりません。道路や上下水道がなくても、境界が分からなくても、測量や草刈りを先にしていただかなくても、現況のままご相談いただけます。買取できるか、条件はどうなるかは、場所・地目・権利関係を確認して判断します。お引き受けできないこともあります。何十年も前に原野商法で買った土地が名義に残っている場合も、状況をお知らせください。
境界が分からない山林でも相談できますか。
できます。測量を売主様にしていただく必要はありません。現況のままご相談いただけます。
別荘地の管理費を滞納しています。それでも手放せますか。
滞納があること自体でご相談をお断りすることはありません。滞納額や管理組合の規約によって条件が変わるため、現在の状況をお聞かせください。
原野商法で買った土地です。価値がないと言われました。
現在の状況を確認したうえでご回答します。なお「買い手がいる」と持ちかけて費用を求める連絡には十分ご注意ください。
農地(田・畑)は買い取ってもらえますか。
当社は、農地(田・畑)を農地のまま取得することはできません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認しますので、所在地と現況をお知らせください。手放し方は「農地の手放し方・相談先」のページでもご案内しています。
固定資産税だけを払い続けています。早く終わらせたいのですが。
持ち続ける費用と、手放すためにかかる費用を並べて比べることをおすすめします。ご相談いただければ、当社でお取り扱いできるかどうかと条件をご提示します。
現地が遠く、何年も見に行っていません。
所在地と分かる範囲のご事情をお知らせいただければ結構です。現地へ行っていただく必要はありません。
相談から決済まで、どのくらいかかりますか。
物件の権利関係、相続登記の状況、現地の確認の内容によって変わるため、一律にはお答えできません。調査のあと、条件をご提示するときに見通しをお伝えします。
費用はどのくらいかかりますか。
ご相談から条件のご提示までは、現況のままで進められます。売買の前に相続登記や担保権の抹消が必要な場合も、手続きと費用は当社で対応します。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。
仲介手数料はかかりますか。
当社が買主となる買取の場合、仲介手数料はかかりません。
他社と比べてから決めてもよいですか。
はい。他社にもご相談のうえ、条件を比べてからお決めください。ご納得いただいてからのご契約です。
会社概要
ごえん株式会社(旧・株式会社アイアール)
代表取締役 小笠原 りえ
〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8
電話 029-879-5683
宅地建物取引業免許 茨城県知事(4)第0006708号
