相続土地国庫帰属制度は使える?却下される条件と負担金の実際

木立に囲まれた草の空き地と奥に残る石造りの構造物

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらえる制度ですが、対象になる土地はかなり絞られています。特に大きいのが、建物が建っている土地は申請そのものができないという点です。

この記事では、法務省が示す却下要件と不承認要件、実際にかかるお金、そして公表されている実績を順に整理します。

令和5年4月27日に始まった制度で、それ以前に相続した土地でも申請できます。買った土地は対象外で、相続または相続人に対する遺贈で取得した土地に限られます。

目次

使えるのは「相続で取得した土地」だけ

まず入口の条件です。ここを外していると、あとの要件を見る意味がありません。

  • 相続、または相続人に対する遺贈で取得した土地であること
  • 共有の土地は、共有者全員で共同して申請すること
  • 制度が始まる前(令和5年4月27日より前)に相続した土地でもよい

自分で購入した土地、法人が持っている土地は対象になりません。親から相続した土地に、あとから自分で買い足した部分がある場合は、その部分だけ扱いが変わることがあります。

建物があると、その時点で申請できない

もっともつまずきやすいのがここです。法務省は、申請を受け付けられない土地(却下要件)の筆頭に「建物がある土地」を挙げています。

つまり、空き家が建ったままでは申請できません。先に解体して更地にする必要があり、その解体費は申請する側が負担します。解体費を出したうえで、さらに負担金を納めることになります。

「国が引き取ってくれるなら費用はかからないはず」と考えて相談に来られる方が多いのですが、実際には解体費と負担金を先に用意する制度です。解体費用が払えないという状態からは、この制度には進めません。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

申請できない土地・承認されない土地

要件は2段階に分かれています。入口で門前払いになるものが却下要件、審査に進んだうえで認められないものが不承認要件です。

相続土地国庫帰属制度で弾かれる土地
入口で弾かれるものと、審査で認められないもの

2つの違いは、審査に進めるかどうかです。却下要件に当たると書類を受け付けてもらえません。不承認要件は、審査に進んだうえで土地の状態を見て判断されます。

手数料の扱いも違います。却下でも不承認でも、いったん納めた審査手数料は戻りません。見込みが薄いまま申請すると、費用だけが出ていくことになります。

だからこそ、法務局の事前相談を飛ばさないでください。相談の段階なら費用はかからず、見込みが無ければそこで引き返せます。

実務で引っかかりやすいのは「境界が明らかでない」と「地上の有体物」です。古い土地では境界標が失われていることが珍しくなく、この場合は測量から始めることになります。地上の有体物には、古い井戸、放置された農機具、倒れた擁壁、伸びきった樹木などが含まれます。

崖については、勾配と高さの両方で判断されます。斜面が敷地の一部にかかっているだけでも、擁壁の状態によっては管理に過分な費用がかかると見られることがあります。

隣接地との争訟という要件は、境界のもめごとだけを指すものではありません。通行をめぐる話し合いがついていない、越境した枝や工作物の処理が決まっていないといった状態も、国が引き取ったあとに争いを引き継ぐことになるため、認められにくくなります。

かかるお金は2種類

審査手数料は土地一筆あたり14,000円。申請の段階で必要で、却下や不承認になっても返ってきません。
負担金は基本20万円。土地の種目や所在地によっては、面積に応じて算定される場合があります。

負担金は、国がその土地を10年間管理するのに必要な標準的な費用をもとに決められています。粗放的な管理で足りる原野で20万円程度、市街地の宅地では面積に応じて算定されるという考え方です。

納付には期限があります。負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に納めないと、承認そのものが失効します。その場合、同じ土地について改めて最初から申請し直すことになります。

隣り合う2筆以上の土地が同じ種目である場合は、これらを一つの土地とみなす特例を申し出ることができます。面積に応じて負担金が変わる土地では、合算した面積で計算されます。

数字で見ると、どのくらい通っているのか

法務省は運用状況を毎月公表しています。以下は令和8年9月30日現在の数字で、法務省のページには「公開している数値はいずれも速報値であることにご留意ください」と記されています。

区分件数
申請6,125件
国庫帰属3,231件
却下86件
不承認103件
取下げ1,162件

帰属件数には審査中の案件が含まれないため、申請件数と帰属件数を割っても「承認率」にはなりません。

却下と不承認を合わせても200件に届かず、数字だけ見ると通りやすい制度に見えます。

しかし取下げが1,162件あり、そのうち415件は却下や不承認になることが判明したためとされています(ほかに、有効活用の見込みが生じたものが595件、その他が152件)。

窓口での相談段階でふるいにかけられ、見込みがないものは申請前に引っ込めている、というのが実態に近い読み方です。

申請された土地の地目は、田・畑が2,372件、宅地が2,135件、山林が928件、その他が690件です。農地や山林であることだけを理由に除外されるわけではありません。

一方、国庫帰属が認められた土地の内訳は、宅地1,208件、農用地1,013件、森林229件、その他781件です。法務省の統計では、申請側は「田・畑/宅地/山林」、帰属側は「農用地/宅地/森林」と区分の呼び方が違うため、そのまま同じものとして並べることはできません。

それでも、山林の申請928件に対して森林の帰属は229件にとどまっており、宅地(申請2,135件・帰属1,208件)と比べると、山林は通りにくい傾向がはっきり出ています。

境界が明らかでない、崖がある、樹木や倒木が残っているといった要件に山林は当たりやすく、その差が数字に出ていると考えられます。

承認までにかかる期間は土地の状態によって幅があります。実地調査が入るため、遠方の土地では季節や天候の影響を受けることもあります。急いで手放したい事情がある場合は、この時間も判断材料になります。

申請から結論までの流れ

相続土地国庫帰属制度の申請の流れ
相談から国庫帰属まで、実地調査が入る

窓口は土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局です。支局や出張所では受け付けていないため、事前に確認してから出向いてください。

申請書には、土地の位置と範囲が分かる図面、隣接地との境界点が分かる写真、土地の形状が分かる写真などを添えます。書類の不備は却下理由の中でもっとも多く、令和8年9月30日現在で37件を占めています。

相談は予約制です。登記事項証明書、公図、固定資産税の課税明細書、現地の写真をそろえて持参すると、その場で見込みの当たりを付けてもらえることが多くなります。

申請できるかどうかを判断するのは法務局ですが、事前に確認しておくとよい窓口は土地の種類によって変わります。農地なら農業委員会、山林なら林務の担当課といった具合で、窓口の名称や対応の範囲は自治体ごとに運用が異なります。

制度に乗らない土地はどうするか

建物が建っている、境界が争いになっている、担保権が付いたまま——こうした土地は制度の対象外になります。ただし、手放す道が閉じたわけではありません。

売れない土地を抱えたまま固定資産税を払い続けるより、買い取りという形のほうが早く終わることがあります。当社は現況のままお引き受けすることを基本にしているため、更地にしないまま、境界が未確定のままでもお引き受けできる場合があります。

判断の順番

  1. 相続で取得した土地か(買った土地は対象外)
  2. 建物が建っていないか(建っていれば先に解体費が必要)
  3. 境界と担保権の状態はどうか
  4. 解体費+審査手数料+負担金の総額と、買い取りで手放す場合を比べる

自治体への寄付を考えている場合は、受け入れの条件が国庫帰属とは別に定められている点にも注意が必要です。相続放棄を検討している場合は、他の財産もまとめて放棄することになるため、司法書士や弁護士へご相談ください。税金の取り扱いについては税理士へご確認ください。

よくある質問

相続土地国庫帰属制度は、誰でも使えますか。

使えるのは、相続または相続人に対する遺贈によって土地を取得した方です。自分で買った土地は対象外になります。制度が始まる前に相続した土地でも申請でき、共有の土地は共有者全員で共同して申請します。

空き家が建ったままでも申請できますか。

できません。建物がある土地は、法務省が示す却下要件の一つとして明記されています。申請するには先に解体して更地にする必要があり、その解体費は申請者の負担になります。解体費を出したうえで負担金も納めることになるため、費用の総額を先に見積もってから判断してください。

負担金はいくらかかりますか。

基本は20万円です。土地の種目や所在する地域によっては、面積に応じて算定される場合があります。負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内に納めないと承認そのものが失効し、あらためて最初から申請し直すことになります。

あわせて、申請時に土地一筆あたり14,000円の審査手数料がかかります。

申請すればだいたい通るものですか。

法務省が公表している統計(令和8年9月30日現在・速報値)では、申請6,125件に対し、国庫への帰属が認められたのは3,231件です。帰属件数には審査中の案件が含まれないため、この2つを割って承認率とは言えません。

却下は86件、不承認は103件と多くはありませんが、取下げが1,162件あり、そのうち415件は却下や不承認になることが判明したためとされています。窓口で相談する段階でふるいにかけられていると考えたほうが実態に近いです。

制度が使えない土地は、もう手放せませんか。

建物が建っている、境界が争いになっている、担保権が付いているといった理由で制度に乗らない土地でも、買い取りという形なら引き受けられる場合があります。

当社は現況のままお引き受けすることを基本にしており、片付け・解体・測量を、先に済ませていただく必要はありません。ただし場所や状態によってはお引き受けできないこともあるため、個別の判断になります。

法務局の事前相談で、制度は難しいと言われました。次に何を確かめますか?

難しいとされた理由が、建物がある、担保権が付いている、境界が明らかでない、のどれかを聞いてください。建物は解体、境界は測量で直せる場合があり、担保権も抹消できれば状況が変わります。

ただし解体や測量の費用がかかるので、その費用に審査手数料と負担金を足した総額を、制度以外の道と比べて決めます。直せない理由なら、制度以外の道になります。制度に乗らない土地は、当社が現況のまま引き受けられる場合もあります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

このような物件のご相談は、訳あり不動産の買取相談のページへ。

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片付け・解体・測量を、先に済ませていただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。

資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

どこで断られたかを伺うことはしません。断られた理由の方が、判断に必要です。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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