特別代理人が要るのは、未成年の相続人がいて、親も同じ相続の相続人である場合です。このとき親は子を代理できません。遺産分割協議を進めようとして、この点で止まる方がいます。売却の日程を決めてから気づくと、間に合いません。この記事では、なぜ代理できないのか、誰を選ぶのか、どれくらい時間がかかるのかを整理します。
利益が相反するから
第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
父が亡くなり、母と未成年の子が相続人になった——この場合、母も子も同じ遺産を分ける当事者です。母が子を代理すると、自分に有利な分け方にできてしまいます。

実際に有利にしようという意図がなくても、必要になります。
形の上で利益が相反していれば、それだけで対象です。
「うちは揉めていないから大丈夫」ということにはなりません。
子が複数いれば、人数ぶん要る
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
——同条第2項
子どうしも利益が相反します。一人の特別代理人が複数の子をまとめて代理することはできません。未成年の子の人数だけ、特別代理人が必要になります。
申立ても人数ぶん必要になるため、時間も費用もそのぶんかかります。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
誰を選ぶか
その相続の相続人でない成人であれば、基本的になれます。
| よく選ばれる人 | 注意点 |
|---|---|
| 子から見た祖父母 | その相続の相続人でないことを確認する |
| おじ・おば | 同上 |
| 弁護士・司法書士 | 適当な親族がいない場合。報酬がかかる |
候補者は申立人が指定できます。裁判所がまったく知らない人を選ぶわけではありません。
遺産分割協議書の中身も見られる
申立ての際、遺産分割協議書の案を提出します。家庭裁判所は、その内容が未成年者の利益を害しないかを確認します。
未成年者の取り分が法定相続分を大きく下回る案は、認められないことがあります。
「不動産は母が全部相続し、子は何も取得しない」といった内容だと、説明を求められることがあります。
不動産を母の単独名義にしたい場合でも、代償金を支払う形にするなど、
子の利益に配慮した組み立てが要ります。
時間を見込んでおく
申立てから選任まで、1か月前後を見ておくのが一般的です。裁判所や時期、書類の不備によって変わります。
売却の日程を先に決めてしまうと間に合いません。買主が決まってから慌てて申し立てると、決済が延びます。
進め方の順番
- 相続人を確定する(戸籍を集める。未成年者がいるか、何人か)
- 親権者も相続人かどうかを確認する(相続人でなければ特別代理人は不要)
- 遺産分割協議書の案を作る(未成年者の取り分に配慮する)
- 家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立てる(子の人数ぶん)
- 選任されたら、特別代理人を交えて協議し、相続登記へ
4を先に始めてください。売る話を進めながら並行してやると、日程が読めるようになります。
当社は相続の手続きが途中の物件もご相談を受けています。特別代理人の選任を先に済ませていただく必要はありません。どの順番で進めれば早く終わるかも含めてお話しします。まず所在地と、相続人の構成をお知らせください。
相続人が後から判明した場合は相続人が後から出てきたら、相続登記の期限については相続人申告登記では売れないもご覧ください。
よくある質問
なぜ親が子を代理できないのですか。
民法826条1項は、親権を行う父母とその子の利益が相反する行為については、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならないと定めています。同じ相続の相続人どうしだと、親が自分に有利な分け方をするおそれがあるためです。実際にそうする意図がなくても、形の上で利益が相反していれば必要になります。
子が複数いる場合はどうなりますか。
同条2項により、子どうしの利益が相反する場合も特別代理人が必要です。親権者が複数の子を代理すると、子の間で有利不利が生じるおそれがあるためです。結果として、未成年の子の人数だけ特別代理人が必要になるのが通常です。
誰が特別代理人になれますか。
その相続の相続人でない成人であれば、基本的になれます。実務では、子から見た祖父母や、おじ・おばが選ばれることが多くあります。適当な人がいない場合は、弁護士や司法書士を候補者として申し立てることもできます。
どれくらい時間がかかりますか。
家庭裁判所への申立てから選任まで、1か月前後を見ておくのが一般的です。ただし裁判所や時期、書類の不備によって変わります。売却の日程を先に決めてしまうと間に合わないことがあるため、先に手続きを始めてください。
遺産分割協議書の内容も見られますか。
見られます。申立ての際に遺産分割協議書の案を提出し、家庭裁判所が未成年者の利益を害しないかを確認します。未成年者の取り分が法定相続分を大きく下回るような案は、認められないことがあります。
この記事の監修者
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