旗竿地は売れない?価格差が生まれる理由と路地幅の見方

旗竿地の売却で値段が付きにくいのは、形が悪いからというより、路地状部分の幅と長さで「何が建てられるか」「工事ができるか」が決まってしまうためです。同じ面積の整形地と比べたときの差は、この2つの数字でほぼ説明がつきます。この記事では、価格差が生まれる仕組みと、売る前に確かめておく数字を整理します。

旗竿地とは、道路に接する細長い通路部分と、その奥の敷地部分が組み合わさった土地です。通路部分は路地状部分、敷地延長などとも呼ばれます。

目次

建てられるかどうかは、幅と長さの組み合わせで決まる

建築基準法第43条は、敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければならないと定めています。旗竿地の場合、この2mを路地状部分で確保することになります。

ただし、法律の2mを満たせば十分とは限りません。多くの自治体が条例で上乗せの基準を設けており、路地状部分が長いほど広い幅を求められます。避難や消防活動のためです。

路地状部分の長さと必要な幅
長いほど広い幅が要る。基準は自治体ごとに異なる

たとえば東京都の条例では、路地状部分の長さが20m以下なら幅員2m以上、20mを超えるなら3m以上とされています。さらに、耐火建築物・準耐火建築物以外で延べ面積が200平方メートルを超える場合は、それぞれ3m以上、4m以上に引き上げられます。

これは東京都の例です。上乗せ基準の有無も数字も自治体ごとに運用が異なるため、必ずその土地の市区町村の建築指導課で確認してください。ウェブサイトに条例が載っていても、運用の細かい部分は窓口でしか分からないことがあります。

価格差が生まれている4つの理由

1. 路地部分は買うが、建てられない

路地状部分にも土地としての値段はかかります。しかし、そこに建物を建てることはできません。同じ面積でも、実際に使える部分が少ないという計算になります。

2. 工事費が上がる

路地が狭いと、重機や生コン車が入れません。人力での搬入や小型機械への切り替えが必要になり、解体でも新築でも費用が上がります。買い手はこの差を織り込んで金額を出します。

3. 駐車できるかどうかが分かれ目になる

路地の幅が2mちょうどだと、乗用車を通すのは現実的ではありません。駐車場が確保できない住宅は、買い手の層が一段狭くなります。

4. 日当たりと通風が読みにくい

三方または四方を建物に囲まれることが多く、日照や風の通りが制約されます。内見での印象に直結する部分です。

値段を決めているのは「旗竿地であること」ではなく、路地が何メートルあり、何メートル続いているかです。同じ旗竿地でも、幅2mと幅3mでは買い手の反応がはっきり変わります。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

売る前に測っておきたい数字

査定を頼む前に、次の数字が分かっていると話が早く進みます。実際に巻き尺で測ってください。

旗竿地で先に測っておく4つ
図面の数字ではなく、いまの実測値を見る

測るときのコツは、巻き尺を地面に置いて、塀の内側から内側まで測ることです。ブロック塀は下部が広がっていることがあるため、いちばん狭い高さで測ってください。

長さは、道路との境界から敷地部分の入口までを測ります。曲がっている場合は、実際に人が通る線に沿って測るほうが実態に合います。

図面上は2mでも、後から積まれたブロック塀や設置された電柱で、実際には足りていないことがあります。実測で1.8mしかなかったという例は珍しくありません。この場合、接道義務を満たさない未接道の状態になっている可能性があります。

路地状部分が他人との共有になっていることもあります。この場合、持分の割合と、通行や掘削についての取り決めがあるかを確認してください。水道管やガス管を引き直すときに承諾が必要になります。私道が絡む場合はさらに確認が要ります。

実測で2mに足りなかったら

測ってみて幅が2mに届かなかった場合、その土地は接道義務を満たしていないことになります。原則として建て替えができないため、再建築不可の扱いになります。

こうなると住宅ローンが使いにくくなり、買い手は現金を用意できる人に絞られます。旗竿地の中でも、価格の下がり方がもっとも大きくなるのがこの状態です。

ただし、打つ手が無いわけではありません。

  1. 隣地を少しだけ買い足す。 数十センチ分で条件を満たせることがあります。隣にとっても境界が整理される話になるため、応じてもらえる場合があります。
  1. 塀や工作物を撤去する。 幅を狭めているのが自分の所有物なら、外すだけで解消することがあります。所有者が誰かを先に確かめてください。
  1. 特定行政庁の許可を受ける。 建築基準法43条には、一定の条件のもとで建築を認める許可の仕組みがあります。認められる基準は自治体ごとに運用が異なるため、建築指導課への確認が必要です。

2mを満たしていない状態のまま「建て替えできます」と説明して売ると、あとで契約不適合の問題になります。分からない場合は、測った数字をそのまま伝えて査定を受けるほうが安全です。

仲介・隣地・買取、それぞれの向き不向き

売り方向いている場合つまずきやすい点
仲介で売る路地が3m前後あり、駐車ができる路地が狭いと内見が入らず、時間だけが過ぎる
隣地の所有者に売る隣が土地を広げたい、進入路を確保したい相手の事情次第で、こちらから急かせない
買取会社に売る早く終わらせたい、費用を先に出せない仲介より金額は下がる

隣地への売却は、旗竿地では現実的な出口の一つです。竿の部分が隣の敷地と接しているため、隣にとっては土地が広がる話になります。相手にも利点があるという点で、他の訳あり不動産より成立しやすい面があります。

ただし、相手の都合で時期が決まる点には注意が要ります。資金の用意や相続の事情で、返事に半年以上かかることもあります。期限がある場合は、隣地との交渉と並行して他の道も進めておくほうが安全です。

  • 図面の数字を信じて売りに出し、内見時に路地が通れないと分かって話が流れた
  • 塀を壊せば通れると考えたが、塀が隣地の所有物だった
  • 路地の持分が親族名義のままで、名義を直すところから始めることになった

当社が確認していること

当社では、再建築不可であることだけを理由に、査定や取扱いの対象外とすることはありません。ご相談いただいた物件については、次の点を確認します。

  • 建物の状態と築年数
  • 建築基準法43条2項2号(かつて「43条但し書き」と呼ばれていた許可)の可否。お引き受けする前の段階で、当社が市区町村の窓口に確認します

旗竿地の場合は、あわせて路地状部分の実測の幅と長さ、前面道路が建築基準法上の道路にあたるか、条例による上乗せがあるかも確認の対象になります。この調査は当社で行いますので、売主様に調べていただく必要はありません。

この記事の要点

  • 旗竿地の価格は、路地状部分の幅と長さでほぼ決まる
  • 法律の2mに加えて、自治体の条例が上乗せの幅を求めることがある
  • 図面ではなく実測値を見る。塀や電柱で足りていないことがある
  • 隣地の所有者が買い手になり得る

路地が狭く、仲介では買い手が付かないと言われた土地でも、そこで終わりとは限りません。確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。なお、すべてのご相談が成立するわけではありません。ご希望額との開きや、相続人の方々の間で合意ができていない場合など、条件がまとまらないこともあります。

荷物が残っていても、測量ができていなくても、現況のままご相談いただけます。

境界や名義の手続きについては司法書士へ、建築の可否については市区町村の建築指導課へご確認ください。

よくある質問

旗竿地とは、どういう土地のことですか。

道路に接する細長い通路部分(竿)と、その奥に広がる敷地部分(旗)が組み合わさった形の土地です。通路部分は路地状部分や敷地延長とも呼ばれます。奥に建物があるため、前面道路からは家が見えないことが多くなります。

旗竿地でも家は建てられますか。

路地状部分の幅が2m以上あり、建築基準法上の道路に接していれば、接道義務そのものは満たします。ただし多くの自治体が条例で上乗せの基準を設けており、路地状部分が長いほど広い幅を求められます。たとえば東京都の条例では、路地状部分の長さが20mを超える場合は幅員3m以上、耐火・準耐火建築物以外で延べ面積が200平方メートルを超える場合はさらに引き上げられます。基準は自治体ごとに運用が異なるため、建築指導課で確認してください。

なぜ整形地より安くなるのですか。

路地状部分にも土地の値段がかかる一方で、その部分には建物を建てられないためです。加えて、路地が狭いと重機や生コン車が入れず工事費が上がる、駐車ができない、日当たりや通風が悪くなるといった条件が重なります。買い手にとっての使いにくさが、そのまま価格差になります。

路地の幅が2m未満だと、どうなりますか。

接道義務を満たさないため、原則として建て替えができません。この状態は再建築不可と呼ばれ、住宅ローンが使いにくくなるため買い手が大きく絞られます。ただし隣地を少し買い足す、特定行政庁の許可を受けるといった方法で解消できることもあります。

買い手が付かない旗竿地でも引き取ってもらえますか。

物件によりますが、路地が狭いまま、建物が古いままの状態でお引き受けできる場合があります。当社は現況のままお引き受けすることを基本にしており、片付け・解体・測量の費用を売主様に先にご負担いただくことはありません。ただし場所や状態によってはお引き受けできないこともあるため、個別の判断になります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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