使わない山林の固定資産税を止めるには|放棄できない理由

竹と雑草に覆われて荒れた土地

山林の固定資産税は、役所に「もういらない」と伝えても止まりません。使っていない、行ったこともない、値段も付かない——それでも名義が自分にある限り、課税は続きます。この記事では、なぜ止まらないのか、名義を動かす道は何があるのか、それぞれの条件を整理します。

目次

一方的に手放す仕組みが、そもそも無い

山林の固定資産税が放棄では止まらないことを示した図解
所有権を手放す方法は限られている

日本の法律には、土地の所有権を一方的に放棄する仕組みが用意されていません。「いらない」という意思表示だけでは、所有権は自分に残り続けます。

その結果、こうなります。

  • 固定資産税は課され続ける
  • 管理の責任も残る(倒木や土砂で他人に損害が出れば、責任を問われうる)
  • 相続が起きれば、次の世代に引き継がれる

止める方法は、名義を誰かに移すことだけです。
売る、譲る、国に引き取ってもらう。
いずれも「名義が動いて初めて」課税が止まります。

相続放棄では解決しないことが多い

「相続放棄すればいい」と考えがちですが、次の点を確かめてください。

  • 不動産だけを選んで放棄することはできません。預貯金も自宅も含めて、相続財産すべてを放棄することになります
  • 原則として、相続を知ってから3か月という期限があります
  • 放棄しても、次に管理する人へ引き継ぐまで管理の責任が残る場合があります

詳しくは相続放棄と空き家の管理義務にまとめました。山林の税額だけを理由に放棄を決めると、他の財産まで失うことになります。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

相続土地国庫帰属制度

相続や遺贈で取得した土地を、法務大臣の承認を受けて国に帰属させる制度があります。ただし対象になる土地は限られます。

対象外とされるもの(例)
建物がある土地
担保権や使用収益権が設定されている土地
境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地
土砂崩れなど、通常の管理に過分な費用や労力がかかる土地

承認されても、負担金の納付が必要です。制度の詳細は相続土地国庫帰属制度にまとめています。

境界が明らかでない土地は対象外という点が、山林では大きな壁になります。
山林は境界が不明なことが多く、確定させるには測量が要り、その費用が先に出ていきます。
制度を使うための費用が、土地の価値を上回ることも珍しくありません。

自治体への寄付

受け付けている自治体もありますが、多くは公共の用途に使える見込みがある土地に限っています。山林は使い道が限られるため、断られることが多いのが実情です。

まず市区町村に問い合わせて、受け入れの基準を聞いてみてください。自治体への土地の寄付に、聞き方と実際の運用をまとめています。

現実的な順番

  1. 登記事項証明書と課税明細で、名義と地番を確認する
  2. 保安林の指定や分収林契約が無いかを確かめる(あると扱いが変わります)
  3. 現況のまま引き受けられる先があるかを先に聞く
  4. 無ければ、国庫帰属の要件に当てはまるかを法務局で相談する
  5. 自治体への寄付を問い合わせる

3を先にしてください。国庫帰属も寄付も、要件の確認と手続きに時間と費用がかかります。引き受け先があるなら、それがいちばん早く終わります。

当社は山林・原野を現況のまま扱っています。境界の確定や測量を売主様に先にご負担いただく必要はありません。ただし分収林契約が付いている、保安林に指定されている、地図混乱地域に当たるといった場合は、お引き受けできないことがあります。

宅地と山林が一緒に相続されている場合は、分けずにご相談ください。山林だけ断られる理由に書いたとおり、分けて売ると山林だけが残ります。全体像は山林・原野・別荘地の買取相談にまとめています。

よくある質問

「いらない」と役所に伝えれば、固定資産税は止まりますか。

止まりません。日本の法律には、土地の所有権を一方的に放棄する仕組みが用意されていないためです。登記の名義が自分に残っている限り、固定資産税は課され続け、管理の責任も残ります。止めるには名義を誰かに移すしかありません。

相続放棄すれば済みますか。

相続放棄は不動産だけを選んで放棄することができず、預貯金や自宅も含めて相続財産すべてを放棄することになります。原則として相続を知ってから3か月という期限もあります。さらに、放棄しても次に管理する人に引き継ぐまで管理の責任が残る場合があります。金額を確かめずに決めないでください。

相続土地国庫帰属制度は使えますか。

相続や遺贈で取得した土地について、法務大臣の承認を受ければ国に帰属させられる制度です。ただし建物がある土地、担保権が設定されている土地、境界が明らかでない土地などは対象外とされ、承認されても負担金の納付が必要です。使える土地は限られるため、まず要件に当てはまるかを確かめてください。

自治体に寄付できませんか。

受け付けている自治体もありますが、多くは公共の用途に使える見込みがある土地に限っています。山林は使い道が限られるため、断られることが多いのが実情です。まず市区町村に問い合わせて、受け入れの基準を聞いてみてください。

値段が付かない山林でも引き取ってもらえますか。

現況のまま引き受けられる場合があります。ただし境界の状況、道が付いているか、分収林契約や保安林の指定があるかによって変わります。すべてをお引き受けできるわけではありませんが、まず所在地と地番をお知らせいただければ調べてお答えします。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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