山林・原野を売る方法|原野商法の土地と二次被害

桜の咲く山あいの集落

山林や原野は「売れない」と言われがちですが、詰まっている場所は土地ごとに違います。そしてこの分野には、処分したい気持ちにつけ込む二次被害があります。この記事では、まず何を切り分けるのか、そして契約前に費用を求められたときにどうするかを整理します。

目次

詰まっている場所を切り分ける

何が問題か打つ手
境界が分からない確定させずに売れる場合があります(境界未確定のまま売る)
道が付いていない接道の状況を確認する。値は下がりますが売れないとは限りません
保安林の指定がある伐採や開発に許可が要ります。土地の売却自体は可能です
分収林契約が付いている分収林契約が付いた山林を参照
地目が農地農地法の手続きが加わります(非農地証明の取り方)

「山林だから売れない」ではありません。どこで止まっているかによって、打てる手が変わります。

原野商法の土地に、二次被害が来ます

原野商法の二次被害がどう進むかを示した図解
処分したい気持ちにつけ込まれる

1960年代から1980年代にかけて、価値のない原野や山林を「値上がりする」と言って売る商法が広く行われました。その土地を持ったまま、あるいは相続した方に、二度目の被害が来ることがあります。

  • 「買いたい人がいる」と電話や訪問がある
  • 売るために必要だとして、測量費・広告費・整地費を先に求められる
  • 価値のない別の土地との交換を持ちかけられる
  • 高額な管理契約を結ばされる

共通しているのは、売れる前にこちらが支払うという点です。
契約前に費用を求められたら、その場で支払わず一度止めてください。
「今日中に決めていただければ」と急かされたら、なおさらです。

何十年も放置していた土地に、突然そうした連絡が来る——それ自体が不自然だと考えてください。詳しくは原野商法で買った土地の処分にまとめました。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

宅地と分けないでください

宅地と山林を一緒に相続した場合、分けて売ると山林だけが残ります。

  • 宅地が売れると、手続きが一度終わってしまう
  • 相続人が複数いれば、代金を分けた時点で話が一区切りつく
  • 山林は誰かの名義に残り、固定資産税と管理だけが続く

まとめて扱える相手を探すほうが、結果として早く終わります。詳しくは山林だけ断られる理由に書きました。

固定資産税は、放棄では止まりません

「もういらない」と伝えても課税は続きます。名義を誰かに移すことでしか止まりません。国庫帰属や自治体への寄付という道もありますが、要件が厳しく、費用も時間もかかります。詳しくは使わない山林の固定資産税を止めるにはをご覧ください。

進め方の順番

  1. 登記事項証明書と課税明細で、地番と地目を確認する
  2. 保安林の指定や分収林契約が無いかを確かめる(都道府県の林務担当課、森林公社)
  3. 現況のまま引き受けられる先があるかを先に聞く
  4. 費用を求められる話には応じない。契約前の支払いはしない
  5. 難しければ、国庫帰属や寄付の要件を確かめる

3を先にしてください。制度を使う手続きより、引き受け先があればそのほうが早く終わります。

当社は山林・原野を現況のまま扱っています。測量も境界の確定も、売主様に先にご負担いただく必要はありません。契約前に費用をいただくこともありません。

ただし、すべてをお引き受けできるわけではありません。まず所在地と地番をお知らせください。全体像は山林・原野・別荘地の買取相談にまとめています。

よくある質問

山林や原野は売れますか。

売れる場合があります。ただし詰まっている場所が土地ごとに違うため、まずそこを切り分ける必要があります。境界が不明、道が付いていない、保安林の指定がある、分収林契約が付いている——それぞれで打つ手が変わります。

「買いたい人がいる」と電話が来ました。

慎重に対応してください。何十年も放置していた土地に突然そうした連絡が来る場合、原野商法の二次被害である可能性があります。とくに測量費・広告費・整地費などを契約前に求められたら、その場で支払わず一度止めてください。

どんな手口がありますか。

「買い手がいるので測量が必要」と費用を先に求める、価値のない別の土地との交換を持ちかける、高額な管理契約を結ばせる、といった形が知られています。共通しているのは、売れる前にこちらが支払うという点です。

境界が分からない山林でも相談できますか。

できます。測量や境界の確定を売主様に先に済ませていただく必要はありません。ただし隣地と争いがある場合や、地図混乱地域に当たる場合など、状況によってはお引き受けできないことがあります。

宅地と一緒に相続しました。分けて売るべきですか。

分けると山林だけが残りがちです。宅地は先に売れて手続きが一区切りついてしまい、山林は誰かの名義に残って固定資産税だけが続きます。まとめて扱える相手を探すほうが、結果として早く終わります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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