休眠抵当権で売却を断られたら|買い取ってから消した実例

山あいの集落と農地に建つ古い家屋

相続した家を売ろうとして登記簿を取り寄せたら、自分が生まれる前に設定された抵当権が消えないまま残っていた。こうした登記を休眠抵当権といいます。実際には返済が終わっている、あるいは債権者がとうに存在しないのに、記録だけが残り続けている状態です。

これを理由に「うちでは扱えません」と断られ、そこで手が止まっている方がいます。

この記事では、なぜ消しにくいのか、どういう方法があるのか、そして売主が自分で片付けなくても売れる場合があることを、実際に当社が扱った案件を交えて説明します。

目次

借金が消えても、登記は消えない

まず押さえておきたいのはここです。

借金そのものが時効で消えていても、登記は自動的には消えません。 登記は誰かが手続きをして初めて消えるものだからです。返済が終わったときに抹消登記をしていなければ、その記録は何十年でも残り続けます。

登記簿に抵当権が残っている=いまも借金がある、という意味ではありません。
ほとんどの休眠抵当権は、すでに終わった話の記録が消されていないだけです。

問題は、その「消す手続き」に相手方が必要だという点にあります。抵当権の抹消は、本来は所有者と抵当権者が共同で申請するものです。相手がいなければ進みません。

返済中の借入が残っているケースは、これとは話が別です。住宅ローンが残っている家を売る場合は、相手方(金融機関)がはっきりしているぶん手続きは単純で、売却代金で完済して同じ日に抹消するのが基本になります。

なぜ相手が見つからないのか

古い抵当権が消えない理由の図解
借金は終わっていても、手続きをする相手がいないと登記は残り続ける

抵当権者が個人の場合、相続人をたどることになります。ところが明治・大正期の登記だと、相続が何代も重なって相続人が数十人に広がることがあります。全員の所在を調べ、全員から協力を得るのは現実的ではありません。

抵当権者が法人の場合は登記簿を追いますが、すでに解散していて清算人の所在も分からない、という例が多くあります。

つまり「返し終わっているのに消せない」のではなく、消す手続きに必要な相手が、もうこの世界に見当たらないというのが実態です。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

消し方は一つではない

代表的な方法を並べます。どれが使えるかは、登記の内容と相手方の状況で決まります。

方法使える場面注意点
供託による単独抹消弁済期から相当年数が経ち、債権額が分かるとき供託する金額を計算できることが前提
公示催告 → 除権決定相手の所在が分からないとき除権決定まで6か月程度が目安
抹消登記請求の訴訟上の方法が使えないとき期間と費用がかかる
解散した法人向けの簡易な抹消抵当権者が法人で、解散から長期間が経過しているとき令和3年の法改正で整えられた仕組み。個人には使えない

いちばん軽いのは供託を使う方法です。債権額と利息・損害金を法務局に供託して、所有者の側から単独で抹消を申請できます。実務でもっとも多く使われているのはこの方法です。

ただし、これには落とし穴があります。

供託が使えないことがある

供託には金額を計算できることが要ります。ここで詰まる場合があります。

債務額が分からないと、供託する金額を出せません。
とくに根抵当権は、決められた枠の中で借りたり返したりを繰り返す形の担保です。
元本が確定していない段階では被担保債権が特定されないため、
「いくら供託すればよいか」を出すこと自体ができません。

この場合、残るのは訴訟です。そして訴訟にもひと癖あります。相手の所在が分からないと、裁判所の掲示による送達(公示送達)で進めることになりますが、この方法では相手が欠席しても、こちらの主張が自動的に認められるわけではありません。原告の側が立証を積む必要があります。

「裁判を起こせば消える」という単純な話ではない、ということです。

明治時代の抵当権が残っていた家

関西圏の物件で、こういう相談がありました。

  • 登記簿に古い根抵当権が残っている
  • 抵当権者は個人で、すでに所在が分からない
  • 債務額も不明
  • 他社に相談したが、断られた

整理すると、使える手が順番に消えていきます。

ルートこの案件では
供託して単独で抹消使えない — 債務額が不明で供託額を計算できない
解散法人向けの簡易な抹消使えない — 抵当権者が個人
公示催告 → 除権決定根抵当権のため、先に元本を確定させる必要がある
抹消登記請求の訴訟これを選んだ

当社はこの状態のまま買い取り、取得後に自社の負担で裁判手続きを進めて、抵当権の登記を抹消しました。

売主の側から見ると、「登記をきれいにしてから持ってきてください」と言われずに済んだということです。
断られ続けた理由がそのまま、動けなかった理由でした。

なお、これは「どんな抵当権でも必ず消せる」という話ではありません。登記の内容、経過年数、相手方の状況によって取れる手は変わり、時間も費用もかかります。当社が引き受けられるかどうかも、個別に見てからの判断になります。

売主が判断すべきなのは「誰が背負うか」

こうした案件で本当の分かれ目になるのは、手続きの種類ではありません。

その手間と費用を、売る前に自分が背負うのか。買主に引き渡すのか。ここです。

仲介で売る場合、買い手は普通「登記がきれいな状態」を求めます。だから売主が先に片付ける必要が出てきます。相続人を全国から探し、司法書士に依頼し、場合によっては裁判をして、それから売りに出す——という順番です。

買取であれば、その順番を入れ替えられる場合があります。権利関係が付いたまま引き受け、片付けは買主側で行うという形です。当社が扱う物件は、再建築不可・未登記・境界不明といった「何かが引っかかっている」ものが中心なので、登記の問題もその一つとして見ています。

相談するときに手元にあるとよいもの

判断を早くするために、あると助かるものを挙げます。揃っていなくても構いません。

  • 登記事項証明書(法務局で取得できます。抵当権の内容がここに出ています)
  • 固定資産税の課税明細書
  • 分かる範囲での経緯(いつ頃の借入か、返済は終わっているか)

登記事項証明書さえあれば、その抵当権がどの方法で消せそうかの見当はつきます。ご自身で法務局に行く前に、まず写しをお送りいただくだけでも構いません。

「古い抵当権が付いているから無理だ」と言われた時点で止まってしまうのは、もったいないと思います。消し方がないのではなく、消す相手が見つからないだけというのが、多くの場合の実態だからです。

よくある質問

何十年も前の抵当権は、時効で自然に消えないのですか?

借金そのものが時効で消えていても、登記は自動では消えません。登記は誰かが手続きをして初めて消えるためです。実際には返し終わっている、あるいは債権者がとうに存在しないのに、記録だけが残り続けている状態がよくあります。

抵当権者が誰か分からない場合はどうなりますか?

個人であれば相続人を戸籍でたどることになりますが、明治・大正期の登記だと相続人が数十人に広がることがあります。法人であれば登記簿を追いますが、すでに解散して清算人の所在も分からないことが多いです。この「相手が特定できない」ことが手続きを難しくします。

供託すれば消せると聞きました。

一定の要件を満たせば、債権額と利息・損害金を法務局に供託して、所有者側から単独で抹消を申請できる特例があります。ただし供託する金額を計算できることが前提です。債務額が分からない場合や、根抵当権で被担保債権が特定できない場合には使えません。

売主が自分で消してから売らないといけませんか?

必ずしもそうではありません。買取であれば、登記の問題を含めて買主側が引き受ける形も取り得ます。当社でも、抵当権が残ったままの状態で買い取り、取得後に自社の負担で抹消まで進めた案件があります。ただし物件や権利の状況によるため、個別の判断になります。

解決までどのくらいかかりますか?

手続きによって幅があります。公示催告から除権決定までは6か月程度が目安とされ、訴訟になればさらに時間がかかります。売主にとって重要なのは期間そのものより、その間の手間と費用を誰が負うのかという点です。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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