いらない土地は自治体に寄付できる?断られる理由と代わりの手段

山を背にした更地に積み上げられた廃材

いらない土地を自治体に寄付できるかというと、具体的な使いみちがない限り、原則として受け付けてもらえません。断られるのは担当者の判断ではなく、受け入れの基準がそもそもそうなっているためです。この記事では、実際に公表されている基準を見ながら、なぜ断られるのか、代わりに何ができるのかを整理します。

寄付という言葉から「差し上げるのだから喜ばれるはず」と考えてしまいがちですが、自治体から見ると、土地を受け取ることは支出を増やす判断になります。

目次

自治体が受けるかどうかは「使いみち」で決まる

市町村が土地を受け取ると、その土地には固定資産税がかからなくなります。毎年入っていた税収が消え、代わりに草刈りや管理の費用が発生します

道路を広げる予定がある、隣接する公共施設を拡張したい、といった具体的な計画があれば話は別です。この場合は自治体の側から取得を打診してくることさえあります。逆に言えば、そうした計画がない土地は、受け取る理由がありません。

自治体にとって寄付の受け入れは、収入が減って支出が増える判断です。断られるのは、その土地に問題があるからとは限りません。使いみちが無いというだけのことも多いです。

自治体が土地の寄付を受けにくい理由
受け取ると税収が消え、管理費だけが残る

実際の受入基準を見てみる

基準を公表している自治体があります。名称や項目は自治体ごとに運用が異なりますが、考え方はおおむね共通しています。

ある市が公表している受納の条件には、次のような項目が並んでいます。

  • 法令等に違反しないもの
  • 行政の中立性、公平性等が確保できるもの
  • 将来に紛争や苦情が発生する恐れがないもの
  • 将来に多額の維持管理費を要す恐れがないもの
  • 市で管理することが不適当でないもの
  • 行政活用価値又は換価価値が見込まれるもの
  • 農地の場合は、宅地への転用許可が受けられるもの

同じ市が、受け付けないものとして「建物等が付属する土地」を挙げています。別の区では、受け入れが難しいものとして「直ちに寄附目的で活用することができず、将来にわたっても換金できる見込みがないもの」「受入れることにより、見込まれる利益に比べ過大な負担が生じるもの」を挙げています。

読み替えると、売ればお金になる土地か、行政が使う予定のある土地でなければ受けないということです。手放したいと考えている土地の多くは、この条件から外れます。

「換価価値」という言葉は、行政が使う予定はなくても、売却して現金にできるなら受ける余地がある、という意味です。裏を返すと、市場で買い手が付かない土地はこの条件からも外れます。仲介で売れ残った土地の寄付が通りにくいのは、そのためです。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

建物が付いていると、話が止まりやすい

受入基準で建物付きを除外している自治体があるように、家が建ったままの寄付は通りにくくなります。

解体すれば可能性は出てきますが、==解体費は所有者が負担します==。数十万円から百万円を超える費用を先に出したうえで、それでも断られることがあります。

「解体すれば受けてもらえますか」と先に確認せずに壊してしまうと、費用だけが出ていきます。解体前に、更地にした場合に受け入れの見込みがあるかを担当課へ確認してください。書面で回答をもらえないことも多いので、担当者名と日付を控えておくと後の判断材料になります。

解体費用が払えない状態で止まっている場合、寄付という道は現実的ではありません。壊さずに手放せる方法から先に検討したほうが早く終わります。

断られやすい土地の共通点

相談の中で実際に多いのは、次のような土地です。

状態断られやすい理由
山林・原野使いみちがなく、管理の範囲も広い
傾斜地・崖地崩れたときの責任と対策費を負うことになる
接道していない土地行政が使うにも進入路を確保できない
建物が残っている解体費と、残置物の処理費が発生する
共有名義のまま全員の合意が取れていないと手続きに進めない
農地転用の許可が要り、そのままでは管理も難しい
  • 「タダなら受けてくれるはず」と思って申し出たが、一度も検討されずに終わった
  • 解体してから打診したが、結局受けてもらえなかった
  • 電話だけで断られ、理由が分からないまま次の手が打てなかった

打診するときの順番

無駄足を減らすには、聞く順番があります。

自治体に寄付を打診するときの順番
先に基準を確かめてから、申し出る

まず、その自治体が寄付の受入基準を公表しているかを調べます。行政の側は「寄附採納」「寄贈」という言い方をすることが多く、ウェブサイトに「寄附採納」「土地の寄贈について」といったページがあれば、そこに条件が書かれています。

窓口は財産を管理する部署(管財課、財産活用課など)になることが多いのですが、名称は自治体ごとに異なります。代表番号にかけて「土地の寄付について」と伝えれば、担当につないでもらえます。

山林であれば林務、農地であれば農業委員会と、土地の種類によって先に確認すべき窓口が変わることもあります。たらい回しを避けるには、最初の電話で地番と地目、現況を伝えておくのが早いです。

聞いておくとよいのは3つです。①その土地に行政としての利用予定があるか ②建物付きのままで検討の余地があるか ③測量や境界確定を求められるか。③は費用が発生する話なので、早い段階で確かめておくほうが安全です。

流れとしては、事前相談、申込、活用の可否を判断する調査、受理または不受理の通知、所有権移転の手続き、という順に進みます。結論が出るまで1〜2か月かかることもあります。

寄付が難しいときの代わりの手段

寄付は選択肢の一つに過ぎません。実際には、次のほうが早く終わることが多いです。

  1. 隣地の所有者に譲る、または売る。 その土地を使う理由がある人が最も近くにいます。土地が広がる、進入路が確保できるといった具体的な利点があれば、話が成立することがあります。
  2. 相続土地国庫帰属制度を使う。 国が引き取る制度です。建物があると申請できず、審査手数料と負担金がかかりますが、条件に合えば手を離れます。
  3. 買い取ってもらう。 費用を先に出さずに終わらせたい場合は、この形になります。

隣地に譲る場合、境界がはっきりしていないと確定測量を求められることがあります。費用が数十万円になることもあるため、どちらが負担するかを最初に決めておくと話がこじれません。

国庫帰属制度は、先に金額と要件を確かめてから比べる

寄付と違って、この制度は費用と要件が公表されています。法務省が示している内容は次のとおりです。

項目内容
申請できる人相続、または相続人に対する遺贈で土地を取得した人。共有なら共有者の全員が共同で申請する
審査手数料土地一筆あたり14,000円。申請を取り下げた場合も、却下・不承認になった場合も返還されない
負担金20万円が基本。市街化区域等の宅地・農地と森林は、面積に応じて20万円以上になる
納付期限負担金の通知が到達した日の翌日から30日以内
申請できない土地建物がある土地、担保権や使用収益権が設定されている土地、他人の利用が予定されている土地、土壌汚染された土地、境界が明らかでない土地 など

見落とされやすいのが2点あります。買って手に入れた土地はこの制度を使えず、相続などで取得した土地に限られること、そして「境界が明らかでない土地」が申請できない土地に挙がっていることです。寄付を断られ、境界も不明という土地は、測量の費用を出せるかどうかで進める道が変わります。

国庫帰属を選ぶ場合は、建物の解体費と審査手数料、負担金を合わせた総額を先に出してから比べてください。更地にする費用まで含めると、買い取りのほうが手残りが多くなることがあります。

判断の順番

  1. 自治体の受入基準を読む(使いみちがあるかを確認する)
  2. 建物付きのままで検討の余地があるかを担当課に聞く
  3. 隣地の所有者に譲れないかを検討する
  4. 国庫帰属の要件に当てはまるかを確かめる
  5. どれも難しければ、買い取りで終わらせる道を比べる

無償で譲るときにかかる税金

タダで渡すのだから税金は関係ない、と考えてしまいがちですが、渡す相手によって税金のかかり方が変わります。国税庁が示している扱いは次のとおりです。

渡す相手税金の扱い
国・地方公共団体譲渡所得は課税されない。特別な要件も手続きも要らない
個人(隣地の所有者など)受け取った側に贈与税がかかることがある。その年に受けた贈与の合計が110万円以下なら課税されない
民間の法人譲った側が「時価で譲渡した」とみなされ、譲渡所得の課税対象になる

自治体への寄付が通った場合、譲渡所得の心配はしなくてよい、ということです。寄付を目指す意味はここにもあります。

気をつけたいのは、民間の法人へ無償で渡す場合です。国税庁は「個人が法人に財産を寄附したときは、その財産を時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます」としています。代金を一円も受け取っていなくても課税の対象になり得る、ということです。公益を目的とする事業を行う法人への寄附で、一定の要件について国税庁長官の承認を受けた場合は例外とされていますが、承認が必要な話です。渡す前に税理士へご確認ください。

隣地の所有者に無償で譲る場合も、贈与税の判定に使う土地の評価額は、固定資産税の納税通知書に載っている額とも、売れそうな金額とも一致しません。110万円に収まるかどうかは自分では判断しにくいので、譲る前に評価額の見込みを税理士へ確かめておくほうが安全です。

土地は「売れないから価値がない」ように見えても、税の計算上はゼロにはなりません。無償で渡す形にこだわらず、対価のある形も含めて比べたほうが、結果として手元に残るものが多くなることがあります。ただし著しく低い価額での譲渡には別の扱いがあるため、金額の付け方は税理士へご確認ください。

売れない土地を持ち続けている間も、固定資産税と管理の手間は毎年かかります。当社は現況のままお引き受けすることを基本にしているため、草が伸びたまま、建物が残ったままの状態でもお引き受けできる場合があります。ただし、場所や状態によってはお引き受けできないこともあるため、個別の判断になります。

寄付に伴う税金の取り扱いについては税理士へ、名義の手続きについては司法書士へご確認ください。

よくある質問

いらない土地は、市役所に言えば引き取ってもらえますか。

原則として引き取ってもらえません。自治体が寄付を受けるには、道路の拡幅や公園の用地など、具体的な使いみちがあることが前提になります。実際に公表されている受入基準でも、行政としての活用価値または換価価値が見込まれること、将来に多額の維持管理費がかからないことなどが条件に挙げられています。

なぜ自治体は土地の寄付を断るのですか。

受け取ると固定資産税を課税できなくなり、税収が減るためです。そのうえ草刈りや管理の費用は自治体が負うことになります。使いみちのない土地を受けると、収入が減って支出だけが増える形になるため、慎重に判断されます。

建物が建ったままでも寄付できますか。

難しいです。受入基準で建物等が付属する土地を明確に除外している自治体もあります。解体してからであれば話が進む可能性はありますが、解体費は所有者の負担になるため、費用をかけたうえで断られる可能性も含めて検討する必要があります。

寄付できたら、税金の控除は受けられますか。

国や地方公共団体へ財産を寄附した場合、譲渡所得は課税されません。国税庁はこの場合に特別な要件や手続きは要らないとしています。一方で寄附金控除については、土地の評価額の算定が絡むため単純ではありません。金額の見込みも含めて税理士へご確認ください。なお民間の法人へ無償で渡す場合は扱いが異なり、時価で譲渡したものとみなされて譲渡所得が課税されます。

寄付を断られた土地は、もう手放せませんか。

そうとは限りません。隣地の所有者に譲る、相続土地国庫帰属制度を使う、買い取ってもらうといった道があります。当社は現況のままお引き受けすることを基本にしているため、草が伸びたまま、建物が残ったままでもお引き受けできる場合があります。ただし場所や状態によってはお引き受けできないこともあるため、個別の判断になります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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