不動産が売れないと言われる理由は、地域によってまったく違います。雪で建物が傷む地域もあれば、島や斜面地で解体の重機が入らない地域、宅地ではなく山林や農地が残る地域もあります。当社は全国の訳あり不動産を現況のまま買い取っており、この記事では地域ごとの事情の違いと、費用を先に負担せずに手放す方法を整理します。
「売れない」の中身は、地域ごとに違う
同じ「買い手がつかない」でも、詰まっている場所は同じではありません。
- 雪の多い地域 — 空き家になると雪下ろしが止まり、下屋や物置から傾く。傷むほど解体費が上がる
- 島・半島 — 解体の重機や廃材を船で運ぶ必要があり、同じ建物でも費用が跳ね上がる
- 斜面地・階段の先 — 車が入らず、手作業が増える
- 山間・農村 — 宅地は売れても、山林や農地だけが残る
- 別荘地・リゾート地 — 使っていなくても管理費と組合費が出ていき続ける
共通しているのは、建物や土地そのものより、動かすための費用で止まっていることです。そして最後には「費用がかかるくらいなら、このままでいい」という状態になります。
ご相談の中でよく聞くのは、「0円でもいいので手放したい」「解体費用がかからなければそれでいい」という言葉です。高く売ることより、負担が止まることのほうが切実なのが、遠方の空き家の実情です。
「訳あり不動産」とは、どういう状態を指すのか
「訳あり不動産」「訳あり物件」という言い方に、法律上の決まった定義はありません。売りにくさの原因になっているものをまとめて、そう呼んでいるだけです。ただ、原因が分かれば打つ手も変わります。

地方の空き家や山林では、①と②が重なっていることが少なくありません。「建物が傷んでいて、しかも再建築不可」といった状態です。どれか一つが理由で売れないというより、複数が重なって身動きが取れなくなっていることのほうが多いのです。
④の心理的な事情については、国土交通省が「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)を公表しています。賃貸では事案発生から概ね3年という目安が示されていますが、売買にはその期間の定めがなく、個別の判断になります。詳しくは事故物件の売却で整理しています。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
進め方と、費用を誰が負担するか
ご連絡をいただいたら、登記の確認・役所調査・現地の確認は当社が行います。売主様に調べていただく必要はありません。
片付け・解体・測量を済ませてからでなくて構いません。 建物や残置物が残ったままの現況で査定します。「解体費が出せないから動けない」という状態のまま、ご相談いただけます。
ただし、どの物件でも必ずまとまるわけではありません。ご希望額との開きが大きい場合、費用のご負担にご同意いただけない場合、相続人の間で合意ができていない場合などは、成立しないこともあります。
現地に行かずに進める方法は、遠方の実家の売却で別に整理しています。
扱っている物件
たとえば、次のような状態です。
- 相続した実家が空き家のまま。県外に住んでいて片付けに行けない
- 何十年も放置された家。建物の状態が分からない
- 残置物・家財がそのまま残っている
- 解体費用の見積りを取ったが、金額を見て止まっている
- 農地が付いていて、宅地とまとめて手放したい
- 山林・原野・別荘地。昔買ったまま使っていない
- 再建築不可、市街化調整区域で「売れない」と言われた
- 共有名義のまま、親族と話がまとまらない
- 未登記の建物がある、境界が分からない
宅地の空き家だけでなく、農地・山林・原野も対象に含みます。「使い道がないので手放したい」という土地こそ、当社が扱う領域です。
地方の物件が「売れない」と言われる理由
地元の不動産会社で断られた、という方は少なくありません。ただしそれは、物件に価値がないからとは限りません。
仲介は、買い手を探して待つ仕組みです。地方や過疎地では買い手の母数が小さいため、募集をかけても反応が出にくく、仲介という手段が機能しにくいのです。
買取は業者自身が買主になるため、買い手を探す必要がありません。「仲介では売れない」と「価値がゼロ」はまったく別のことです。
価格が低い物件ほど、仲介の引き受け手が付きにくい
もうひとつ、金額の側の理由があります。仲介手数料には国土交通省の告示で上限が決められていて、売買代金を区分ごとに分け、200万円以下の部分は5.5%、200万円超400万円以下の部分は4.4%、400万円を超える部分は3.3%(いずれも消費税込み)を合計した額が上限です。よく言われる「3%+6万円」は、これを一本の式にまとめたものです(消費税は別)。
価格が低いほど、仲介会社が受け取れる金額も小さくなります。一方で現地調査や役所調査にかかる手間は物件の値段では変わりません。採算が合わないために引き受けてもらえない、ということが起こります。
この点は制度としても手当てされました。2024年(令和6年)7月1日に上記の告示が改正され、売買代金が800万円以下の「低廉な空家等」については、通常の上限を超えて 33万円(30万円の1.1倍・消費税込み) まで受け取れるようになりました。
ただしこれは、手数料の上限が上がったということでもあります。売主から見れば、たとえば100万円で売れた土地から33万円が手数料として出ていく可能性がある、という話です。媒介契約を結ぶ前に金額の説明と合意が必要とされているので、必ず確認してください。
買取の場合は、当社が直接の買主になります。仲介ではないため、仲介手数料は発生しません。
地形と気候で、費用の出方が変わる
詰まっているのは、都市部よりも地方の物件です。そして同じ空き家でも、どこにお金がかかるかは立地で変わります。
- 雪で建物が傷み、解体費用が出せずに止まる — 豪雪地帯の空き家で起きやすい形です
- 使わない別荘地やリゾート地の土地に、管理費だけが出ていき続ける
- 宅地ではなく山林・農地が残り、買い手が見つからない
- 島や半島で、解体の重機を運ぶだけで費用が跳ね上がる
- 斜面地・階段の先にあり、車が入らない
空き家の解体や除却に対する補助制度も、都道府県どころか市町村ごとに有無も要件も異なります。同じ県内でも扱いが違うことがあるため、物件の所在地の自治体で確認するのが確実です。

「解体してから」と言われて止まっている方へ
地元の不動産会社に相談すると「更地にしないと売れません」と言われることがあります。ここで止まってしまう方が非常に多くいらっしゃいます。
解体費用は建物の規模や構造、前面道路の広さで変わりますが、木造の一戸建てでも百万円単位になることが珍しくありません。遠方の物件のためにその金額を先に出す判断は、簡単ではないはずです。
さらに注意したいのは、更地にすると固定資産税が上がる可能性があることです。住宅が建っている土地には固定資産税を軽くする住宅用地の特例がありますが、建物を壊すとこの特例が外れます。
「解体したのに売れない」という状態になると、費用を払ったうえに税負担まで増えることになります。
当社は建物が建ったままの現況で査定します。更地にしてからでなくて構いません。「解体できないから売れない」という状態を、そのまま持ち込んでいただいて構いません。
昔買った山林・原野・別荘地
「親が買ったまま一度も行っていない」「原野商法で買わされた土地がある」という状態のご相談もあります。
これらは仲介での売却がとりわけ難しく、自治体への寄付も断られることがほとんどです。固定資産税は少額でも、相続のたびに関係者が増えていくため、世代を越えるほど解決が難しくなります。
買い取れるかどうかは条件によりますが、まずは所在地をお知らせいただければ調べてお答えします。
手放したあとに、責任は残らないか
「売ってしまったあとで、何か言われるのではないか」という心配をされる方は少なくありません。ここは制度がはっきりしているので、整理しておきます。
引き渡した不動産が契約の内容に適合していなかったとき、買主は売主に対して、修補・代金の減額・損害賠償・契約の解除を求めることができます(民法562条〜564条)。これを契約不適合責任といいます。買主が不適合を知ったときから1年以内に通知しなければ請求できなくなりますが(民法566条)、逆に言えば、引渡しから何年も経ってから持ち出される可能性もあるということです。
長く放置された建物や、一度も見ていない土地では、売主自身が状態を把握しきれていないのが普通です。これが「売ったあとが怖い」の中身です。
契約不適合責任は、当事者の合意で「負わない」と定めることができます(民法572条)。個人が売主、宅地建物取引業者が買主という形の売買では、この特約を入れることが実際に行われています。
ただし売主が知りながら告げなかった事実については、特約があっても責任を免れません(同条)。分かっていることは隠さず伝えたほうが、結果的に安全です。
特約の有無や範囲は、契約書に書かれた内容で決まります。「買取だから自動的に免責される」わけではありません。契約前に条項を確認し、判断に迷う場合は司法書士・弁護士にご相談ください。
拠点と対応範囲
当社は茨城県土浦市に拠点を置いていますが、対応は全国です。北海道から九州まで、実際にご相談をいただいています。
「遠いから」という理由でお断りすることはありません。現地の確認も役所調査も当社が行います。物件の所在地が分かれば、資料が手元になくても、調べたうえでお答えします。
| 会社名 | ごえん株式会社(旧 株式会社アイアール) |
| 所在地 | 〒300-0045 茨城県土浦市文京町4-8 |
| 電話 | 029-879-5683 |
| 免許 | 宅地建物取引業 茨城県知事免許(4)第0006708号 |
| 対応範囲 | 全国 |
農地法の許可、相続登記、税務の取り扱いなど専門家の判断が必要な事項は、司法書士・税理士と連携して進めます。売主様がご自身で手配する必要はありません。
よくある質問
北海道や九州の物件でも相談できますか?
ご相談いただけます。対応範囲は全国で、所在地が遠いことだけを理由にお断りすることはありません。ただし物件の状態や権利関係によっては、お引き受けできない場合もあります。
一度も現地に行けていない実家でも大丈夫ですか?
大丈夫です。現地の確認も役所での調査も当社が行います。売主様に現地へ行っていただく必要はありません。
解体費用を負担する余裕がありません。
解体していただく必要はありません。建物が建ったままの現況で査定します。解体費用を売主様が先に負担する前提ではありませんので、そのままの状態でご相談ください。
農地や山林でも相談できますか?
ご相談いただけます。農地は農地法の許可が必要で宅地とは手続きが異なりますが、農地・山林・原野・別荘地のご相談も受けています。
売ったあとに責任を問われることはありませんか?
売買した不動産が契約の内容に適合していなかった場合、買主は売主に修補や代金の減額などを求めることができます(契約不適合責任・民法562条〜566条)。ただし当事者の合意で、この責任を負わないと定めることもできます(民法572条)。なお、売主が知りながら告げなかった事実については特約があっても免責されないため、把握していることはお伝えください。
買取だと仲介手数料はかかりますか?
買取は当社が直接の買主になるため、仲介手数料は発生しません。仲介の場合は宅地建物取引業法にもとづく上限が定められており、2024年7月1日からは売買代金800万円以下の空家等について、上限が33万円(税込)まで引き上げられています。
この記事の監修者
小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)
不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。
ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号
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相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。
片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。
お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp
ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

