リゾートマンションを相続放棄すると、管理費の支払い義務は相続人として引き継ぎません。ただし、リゾートマンションだけを選ぶことはできず、預貯金なども含めた全財産が対象で、期限は原則3か月です。この記事では、放棄でどこまで止まるか、使ってしまうと放棄できなくなる行為、放棄しないで手放す道を比べます。
この記事の答え
– 放棄できるか:できます。ただしリゾートマンションだけは選べず、預貯金なども含めた全財産が対象です
– 最初にやること:3か月のうちに、管理費・滞納・ほかの財産を調べる。売る・貸す・払うは弁護士に確かめてから
– 費用を先に出さずに済む道:相続したうえで、片付けや滞納の精算を先に済ませなくても現況で相談できる先があります
ここでは、放棄するかどうかの判断の軸に絞って書きます。リゾートマンションの手放し方の全体像はリゾートマンションを手放したいにあります。
相続放棄で、止まるもの・止まらないもの
民法939条は、相続の放棄をした人は、その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。リゾートマンションの管理費・修繕積立金・固定資産税は、所有者として払うものなので、放棄をすれば、相続人として払う立場になりません。
一方で、放棄では次のことは変わりません。
| 項目 | 放棄でどうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 管理費などの支払い義務 | 相続人としては引き継がない | 民法939条 |
| 預貯金・他の不動産 | すべて受け取れなくなる | 民法939条(相続全体が対象) |
| 次の順位の人 | 相続権が移る(通知は届かないことがある) | 民法889条など |
| 放棄時に占有している物件 | 引き渡すまで保存の義務が残る | 民法940条 |
リゾートマンションの管理費が重くても、ほかに受け取りたい財産が大きい場合、放棄は損になることがあります。放棄は、リゾートマンションだけを外せない手続きです。
放棄すると、相続権は次の順位の人(子が放棄すれば親や兄弟姉妹など)に移ります。次の順位の人が、知らないうちに管理費の請求を受ける例もあります。放棄したことは、親族に先に伝えておくほうが、後のトラブルを減らします。

管理費は、放棄後いつまで・誰が払うか
放棄した人が管理費を払う義務を負うかどうかは、放棄の時に、そのマンションを現に占有しているかで分かれます。
民法940条は、相続の放棄をした人が、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまで、自己の財産におけるのと同一の注意で保存しなければならないと定めています。2023年4月の改正で、保存の義務が生じるのは占有しているときに限られました。鍵を持って部屋を使っている、荷物を置いている、といった状態が占有にあたる可能性があります。
占有していなければ、この保存の義務は生じません。占有しているときに、保存の義務に管理費の支払いまで含まれるかは、個別の判断になります。管理組合から請求が来た場合は、弁護士か司法書士にご相談ください。条文の詳しい読み方は相続放棄しても管理義務は残る?にあります。
相続人全員が放棄した場合は、相続財産が法人になり(民法951条)、家庭裁判所が利害関係人などの請求で、相続財産の清算人を選びます(民法952条)。管理組合が申立人になることが考えられます。マンションの管理が止まるまでに、時間と費用がかかる点に注意してください。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
放棄しないとき、滞納した管理費はどう動くか
相続放棄をしない場合は、管理費の滞納も相続の対象に含まれ、相続した人が向き合うことになります。そのうえで、売ろうとしたときに効いてくるのが区分所有法です。
| 条文 | 内容 | 売主に起きること |
|---|---|---|
| 区分所有法7条1項 | 管理費などの債権について、管理組合は区分所有権と建物の備え付けの動産の上に先取特権を持つ | 滞納があると、権利に債権が付いたままになる |
| 区分所有法8条 | その債権は、区分所有者の特定承継人(買った人など)に対しても行える | 買主は滞納分を引き継ぐ可能性があるため、買主は精算を条件にしやすい |
出典は建物の区分所有等に関する法律(e-Gov法令検索)です。買主が滞納分を負担する可能性があるので、買い手がつく場面では、滞納の精算を売主が決済のときに済ませる形になりやすくなります。滞納額は、管理会社の開示書面で確かめます。
期限は3か月。使ってしまうと、放棄できなくなる
相続放棄の期限は、民法915条1項により、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。この期間は、家庭裁判所に申し立てて延ばせる場合があります。家庭裁判所は、3か月のうちに調べてもなお決められない場合に熟慮期間を伸ばせるとしており、費用は相続人1人につき収入印紙800円と連絡用の郵便切手です(相続の承認又は放棄の期間の伸長|裁判所、放棄の手続きは相続の放棄の申述|裁判所)。財産の調査は、放棄や承認の前にできます(同条2項)。
期限を過ぎる以外にも、放棄できなくなる場面があります。
| 場面 | どうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 3か月以内に放棄も限定承認もしなかった | 単純承認したものとみなされる | 民法921条2号 |
| 相続財産の全部または一部を処分した | 単純承認したものとみなされる(保存行為と、民法602条の期間を超えない賃貸は除く。建物の賃貸なら3年まで) | 民法921条1号 |
| 放棄した後に、財産を隠したり、勝手に使ったりした | 単純承認したものとみなされる場合がある | 民法921条3号 |
リゾートマンションでは、次の行為が「処分」にあたるかが問題になりやすい場面です。
- 部屋の家財や設備を売る・捨てる
- 部屋を売る
- 部屋を貸す(条文上、建物で3年を超えない賃貸は除かれますが、契約の中身によって扱いが変わることがあります)
- 相続財産の預貯金から、管理費の滞納を払う
どれが処分にあたるかは、事情によって判断が分かれます。放棄するかもしれない間は、売る・貸す・払うといった行為の前に、弁護士に確認してください。調べるために部屋を見に行くことは、財産の調査の範囲と考えられますが、判断に迷うときは同じく弁護士に確認してください。
3か月は「放棄するかどうかを決める期間」です。期間内に、管理費・修繕積立金・滞納・ほかの財産を調べる時間に使います。調べる前に動くと、選べる道が狭まります。
リゾートマンションならではの判断材料
ふつうのマンションと同じ条文で考えますが、リゾートマンションでは、放棄するかどうかの判断に効いてくる事情が2つあります。
| 事情 | 判断への影響 | 確かめる先 |
|---|---|---|
| 温泉・大浴場・プールなどの共用施設がある | その維持費や利用料が、管理費・修繕積立金とは別の名目で請求されることがあり、毎年の負担が見た目より重くなる | 管理規約と、管理組合・管理会社からの請求書の内訳 |
| 代金を0円にしても、買い手が付きにくい | 買った人が管理費などを毎年負担し、滞納の精算も引き継ぐため、価格を下げても話が進まないことがある | 管理会社の開示書面(滞納額・修繕積立金の残高) |
この2つ目は、放棄した後にも関わります。放棄しても、物件は次の順位の相続人に回り、その人も同じ判断を迫られます。相続人全員が放棄して相続財産の清算人が選ばれた場合も、物件を売って清算を進めようとすれば同じく買い手が要るため、買い手が見つからない物件ほど、片付くまでに時間がかかるおそれがあります。放棄すれば物件の行き先がすぐ決まる、というわけではありません。
共用施設の費用は、施設の内容も金額も物件ごとに大きく違います。年額は、請求書で合計を出してから、ほかの財産と比べてください。
放棄か、相続して手放すか。分かれ目はほかの財産
リゾートマンションの管理費が重いとき、道は大きく2つです。
| 道 | 管理費・滞納の扱い | 向いている場合 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 相続放棄 | 相続人としては引き継がない | 受け取りたい財産が少ない、またはほかにも引き継ぎたくない債務がある | 全財産が対象。期限3か月。占有していると保存の義務が残る |
| 相続して手放す | 滞納は決済で精算。手放した時から費用が止まる | 預貯金や他の不動産など、受け取りたい財産がある | 相続登記が先。滞納の精算資金が要る |
どちらが得かは、ほかの財産の大きさと滞納額で決まります。リゾートマンションの管理費だけを見て決めないでください。
相続して手放す場合の出口は、仲介・買取・お引き受けする形の3つです。他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。相続登記には期限があります。数え方は相続登記の義務化をご覧ください。

査定で見るところ、実際に詰まる点
リゾートマンションを相続して手放すとき、話が進むかどうかは、次の材料がそろうかで決まります。全部そろっていなくても相談できます。
| 確かめること | 見る理由 | 手に入れる先 |
|---|---|---|
| 滞納している管理費・修繕積立金の額 | 上の区分所有法7条・8条のとおり、買主が引き継ぐ可能性があり、精算が必要になる | 管理会社の開示書面 |
| 管理規約の内容 | 管理費の額や、使用・賃貸の決まりが物件ごとに違う | 管理組合・管理会社 |
| 建物の状態と築年数 | 古い物件ほど、修繕積立金の不足が論点になりやすい | 管理組合の総会資料 |
| 相続登記が済んでいるか | 名義が被相続人のままだと、売る手続きに進めない | 法務局の登記事項証明書 |
| 部屋に残る荷物 | 片付けの有無で、引き受けの条件が変わる | 現地または管理会社への確認 |
詰まりやすいのは、滞納額が分からないまま時間が過ぎ、管理費の請求だけが増えていくことです。開示の条件は管理会社ごとに違うため、相続関係の書類をそろえて問い合わせてください。
- 亡くなったと知った日を書き出し、3か月の期限日を確かめる
- 管理会社に、管理費・修繕積立金・滞納額の開示書面を求める
- 預貯金・他の不動産・借金を一覧にして、財産の全体を並べる
- 決めきれないときは、期限内に家庭裁判所へ熟慮期間の伸長を申し立てる
- 売る・貸す・払う前に、弁護士へ確かめる
リゾートマンションを、そのまま手放すという選択
相続放棄は、ほかの財産も手放す手続きです。預貯金や他の不動産は受け取りたいが、リゾートマンションの負担は止めたいという場合は、相続したうえで手放す道を選びます。
当社は、リゾートマンションについても、管理費の滞納額と管理規約を確認したうえで、引き受けられるかを個別に判断しています。建物の状態と築年数も確認します。現況のままお引き受けでき、片付けは不要です。遠方にお住まいの方でも、手続きは完結します。

他で断られた物件も、お引き受けできる場合があります。物件の種類を問わない全体のご案内は、訳あり物件の買取・売却相談のページにあります。
ただし、条件によっては成立しません。買取ではご希望の金額との開きが大きい場合、お引き受けではご同意いただけない場合、ほかに滞納の状況などによって、個別の判断になります。
本稿は2026年10月16日時点の法令にもとづきます。管理規約や費用は物件ごとに違います。放棄の可否や、どの行為が処分にあたるかなど、法律に関わる点は弁護士へ、登記は司法書士へ、税金は税理士へご確認ください。
よくある質問
リゾートマンションだけを相続放棄できますか。
できません。相続放棄は、その相続全体について初めから相続人でなかったものとみなす手続きです(民法939条)。リゾートマンションだけを手放し、預貯金だけを受け取ることはできません。ほかに受け取りたい財産がある場合は、相続したうえでリゾートマンションを手放す道を考えます。
相続放棄をすれば、管理費はもう払わなくてよいですか。
放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、相続人として管理費の支払い義務を引き継ぐことはありません。ただし、放棄の時にそのマンションを現に占有している場合は、次の人に引き渡すまで保存の義務が残ります(民法940条)。この義務に管理費の支払いまで含まれるかは個別の判断になるため、弁護士にご確認ください。
相続放棄の期限はいつまでですか。
原則として、自分のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です(民法915条1項)。利害関係人などの請求により、家庭裁判所が期間を延ばせます。期間内に放棄も限定承認もしないと、単純承認したものとみなされます(民法921条2号)。
リゾートマンションを使ったり、片付けたりすると、相続放棄できなくなりますか。
相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認したものとみなされ、放棄できなくなります(民法921条1号)。ただし、保存行為と、民法602条の期間を超えない賃貸(建物なら3年まで)は除かれます。どの行為が処分にあたるかは事情で判断が分かれるため、使う前、売る前、管理費を相続財産から払う前に、弁護士へご確認ください。
相続人全員が放棄したら、リゾートマンションはどうなりますか。
相続人のあることが明らかでなくなると、相続財産は法人になり(民法951条)、家庭裁判所は利害関係人などの請求により、相続財産の清算人を選びます(民法952条)。管理組合などが申し立てることが考えられます。清算人の選任には費用がかかる場合があり、時間もかかります。
この記事の監修者
小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)
不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。
ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号
このような物件のご相談は、相続した空き家の買取相談のページへ。
相続した家を、そのまま手放せるか
どこも引き受けない「訳あり不動産」を現況のまま買い取る、全国対応の買取再販会社です。
相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。
片付け・解体・測量を、先に済ませていただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。
相続登記が終わっていなくても、名義が複数でもご相談いただけます。順番は当社でご案内します。
お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp
ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

