森林経営管理制度で市町村に委託した山林は売却できます。ただし、委託で市町村に設定された経営管理権は売っても消えず、買主に引き継がれます。売る前には市町村への通知も要ります。この記事では、意向調査の答え方、委託しても所有者に残る税と責務、委託中の山を売る手順、そして「委託したい」と答えたのに何も動かないときの手放し方を、森林経営管理法の条文と林野庁の公表資料をもとに整理します。
結論を先に言うと、委託は「管理を預ける」制度であって「山を手放す」制度ではありません。手放したいなら、委託とは別に出口を用意する必要があります。
森林経営管理制度は「管理を預ける」制度——所有権は動かない
森林経営管理制度は、平成31年4月に施行された森林経営管理法にもとづく仕組みです。手入れが行き届かない森林について、市町村が所有者から「経営管理権」の設定を受け、林業に向く山は林業経営体に再委託し、向かない山は市町村が自ら管理します。
第二条4 この法律において「経営管理権」とは、森林について森林所有者が行うべき自然的経済的社会的諸条件に応じた経営又は管理を市町村が行うため、当該森林所有者の委託を受けて立木の伐採及び木材の販売、造林並びに保育(以下「伐採等」という。)(中略)を実施するための権利をいう。
登場する権利は3つです。名前が似ているので、誰が何を持つかを先に押さえてください。
| 権利 | 誰が持つか | 中身 |
|---|---|---|
| 経営管理権 | 市町村 | 所有者の委託を受けて、伐採・木材の販売・造林・保育を行う権利(法2条4項) |
| 経営管理実施権 | 林業経営体(民間事業者) | 市町村から再委託を受けて、同じ経営管理を行う権利(法2条5項) |
| 経営管理受益権 | 森林所有者 | 木材を売って経費を引いてなお利益が出たとき、その一部の支払いを受ける権利(法7条2項) |
所有権はこの表のどこにも出てきません。市町村に移るのは「管理する権利」だけで、山の持ち主は変わらないのがこの制度の骨格です。
「経営管理」とは、条文上「自然的経済的社会的諸条件に応じた適切な経営又は管理を持続的に行うこと」(法2条3項)です。噛み砕くと、その山の条件に合った手入れを続けること、という意味です。
意向調査の回答用紙——「委託したい」と「売りたい」は別の選択肢
制度が動く入口は、市町村が所有者に送る意向調査です(法5条)。突然、市役所の林務担当課から「あなたの森林の経営管理についての意向調査」という封書が届き、初めて自分が山林の所有者だと知る方もいます。
回答用紙の選択肢は市町村ごとに異なりますが、おおむね「自分で(または森林組合などに頼んで)管理する」「市町村に管理を委託したい」「売りたい・手放したい」「分からない」といった形です。ここで注意が要るのは、「委託したい」に丸を付けても、売却や引き取りの相談が始まるわけではないことです。
林野庁の公表によると、制度開始からの6年間で意向調査は約118万ヘクタールで実施され、回答があったもののうち約4割の所有者が市町村への委託を希望し、その約4割で森林整備につながる動きがあったとされています(林野庁「森林経営管理制度について」)。
委託を希望した山のうち、実際に整備が動いたのは一部です。集積計画を作るかどうかは「市町村に集積することが必要かつ適当であると認める場合」(法4条1項)に限られ、市町村の判断と予算で決まります。「委託したい」と答えたあと、何年も連絡が来ないのは珍しいことではありません。
所有者の側から市町村に「集積計画を作ってほしい」と申し出ることもできます(法6条1項)。ただし市町村が対象にしないと決めたときは、その旨と理由を通知するよう努める、という規定にとどまります(同条2項)。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
委託しても残るもの——固定資産税・責務・境界
委託が決まると、市町村は経営管理権集積計画を作り、公告します。公告があった時点で市町村に経営管理権、所有者に経営管理受益権が設定されます(法7条2項)。このとき所有者に何が残り、何が変わるかを整理します。
| 項目 | 委託の前 | 委託の後 |
|---|---|---|
| 所有権・登記名義 | 所有者 | 所有者のまま |
| 固定資産税 | 所有者が納付 | 所有者が納付(納税義務者は変わらない) |
| 伐採・造林・保育の実行 | 所有者(法3条1項の責務) | 市町村または林業経営体 |
| 木材を売った利益 | 所有者 | 経費を引いて利益が残れば、その一部が所有者へ(法4条2項5号) |
| 山を売る・貸すとき | 自由 | あらかじめ市町村に通知が要る(法4条2項6号) |
| 期間 | ── | 集積計画で定めた存続期間(法4条2項3号) |
存続期間は市町村ごとに違います。林野庁の事例集では、間伐を繰り返す前提で15年に設定した町、伐り捨て間伐を前提に5年で同意を取った市などが紹介されています(林野庁「森林経営管理制度について」)。
「市町村が管理してくれるなら、もう山のことは考えなくてよい」とはなりません。所有者としての責務(法3条1項)も、固定資産税も、隣地との境界の問題も、所有者に残ります。山林の固定資産税がどう決まり、なぜ手放すまで止まらないかは山林の固定資産税を止めるを参照してください。
相続で山林を取得した場合は、委託とは別に、取得を知った日から90日以内の森林の所有者届出が市町村に要ります。委託の話が進んでいても、この届出が自動で済むわけではありません。
なお、木材の販売で利益が出ることを期待するのは禁物です。制度の対象になる山は「手入れが行き届いていない森林」で、多くは搬出に費用がかかる場所です。林野庁の事例でも、傾斜が40度近く搬出間伐が困難なため、伐り捨て間伐を前提にした例が載っています。
委託中の山林は売れるか——条文で決まっている3つのこと
本題です。経営管理権が設定された山林は、売却できます。ただし、条文で決まっていることが3つあります。
| 決まり | 条文 | 意味 |
|---|---|---|
| 売る前に市町村へ通知する | 法4条2項6号 | 集積計画には「権利を設定・移転する場合は、あらかじめ市町村に通知する」という条件が含まれる |
| 経営管理権は買主に引き継がれる | 法7条3項 | 公告のあとに所有者になった者にも、経営管理権の効力が及ぶ |
| 市町村は取り消すこともできる | 法8条2号 | 所有者が「権原を有しなくなった場合」、市町村は集積計画のうちその所有者に係る部分を取り消すことができる |
3 前項の規定により設定された経営管理権は、第一項の規定による公告の後において当該経営管理権に係る森林の森林所有者となった者(国その他の農林水産省令で定める者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
つまり、売却そのものは止められないが、買主は「経営管理権が付いたままの山」を引き継ぐことになります。買主が自分で伐採や造成をしたい場合は、存続期間が終わるか、市町村が取り消すまで、その計画を実行できません。逆に、山に手をかけるつもりのない買主にとっては、市町村が手入れをしてくれる山ということでもあります。
取り消しは「できる」規定であって、売ったら自動的に委託が終わるわけではありません。買主が引き続き委託を望むか、それとも解除したいかは、売買の前に市町村と話しておく必要があります。取り消して公告がされると、委託は解除されたものとみなされ、集積計画で定めた方法で清算されます(法9条2項・4条2項7号)。

- 市町村の林務担当課で、自分の山が経営管理権集積計画の対象になっているか(公告の有無)を確かめた
- 存続期間の終わりがいつか、経営管理実施権が林業経営体に設定されているかを確かめた
- 売る前に市町村へ通知する段取りを、買主と共有した
- 買主が委託を引き継ぐのか、取り消しを求めるのかを決めた
市町村に委託している山林、あるいは委託を考えている山林を手放せるか知りたいときは、ご状況をお知らせください。引き受けられるかは、所在地と委託の状況を確認してから個別にお答えします。
共有者や所有者が分からない山にも設定される——3つの特例
山林でよくある「共有者の一人と連絡が取れない」「登記名義人が何代も前のまま」という状態でも、経営管理権は設定されることがあります。法には3つの特例があります。
| 特例 | 条文 | 手続き | 所有者が後で現れたら |
|---|---|---|---|
| 共有者不明森林 | 法10条〜15条 | 市町村が不明共有者を探索し、2か月の公告。異議がなければ同意したものとみなす | いつでも取り消しを申し出られる(法13条) |
| 確知所有者不同意森林 | 法16条〜23条 | 所有者は分かっているが同意しない場合、市町村が勧告し、都道府県知事の裁定で設定 | 公告から5年を経過したら取り消しを申し出られる(法21条) |
| 所有者不明森林 | 法24条〜32条 | 市町村が探索し、公告。都道府県知事の裁定で設定 | 公告から5年を経過したら取り消しを申し出られる(法30条) |
共有の山では、間伐と保育だけを内容とし存続期間が50年を超えない「間伐等経営管理権」なら、立木と土地のそれぞれについて持分の2分の1を超える共有者の同意で足ります(法4条5項ただし書)。全員の同意がなくても、市町村が手入れに入れる道が開かれているということです。
この「2分の1を超える同意」と、共有者不明森林・所有者不明森林の公告期間(2か月)は、令和7年5月に成立し令和8年4月に施行された改正で緩和されたものです(林野庁 制度改正チラシ)。2か月の公告期間は施行日以後に行われる公告に適用され、それより前の公告は改正前の期間のままです(改正法附則2条)。
ただし、手放す話は別です。共有の山を全員で売る、あるいは連絡が取れない共有者の持分を裁判所の手続きで取得するには、民法の側の手続きが要ります。所在が分からない共有者の持分取得と共有持分の売却を参照してください。相続登記をしないまま何代も経った山なら、相続登記の義務化と期限も関わります。
令和8年4月施行の改正——林業経営体へ所有権を移す仕組みもできた
森林経営管理法は令和7年5月に改正され、令和8年4月に施行されました(林野庁「森林経営管理制度について」)。所有者に関わる新しい仕組みは2つです。
| 新しい仕組み | 条文 | 中身 |
|---|---|---|
| 集約化構想 | 法43条 | 市町村が地域の関係者と協議し、まとめて経営する森林の区域と、そこで経営を担う林業経営体を先に決める |
| 権利集積配分一括計画 | 法51条・52条 | 構想に入った森林について、市町村への経営管理権の設定と林業経営体への再委託を1つの計画でまとめて行う |
所有者にとって大きいのは、一括計画に林業経営体への所有権の移転を盛り込めるようになった点です(法51条4項)。計画が公告されると、その定めに従って所有権が移ります(法52条3項)。移転の対価と支払い方法も計画に書かれます(法51条4項4号)。
所有権の移転を盛り込めるのは、集約化構想で定められた森林に限られます(法51条4項)。集約化構想は市町村が「定めることができる」もので(法43条1項)、どの市町村でも作られるわけではありません。所有権の移転には、受け手の林業経営体と、その山に権利を持つ人全員の同意が要ります(法51条5項5号イ)。共有の山で持分の過半数の同意で足りるのは間伐等の経営管理権の設定だけで、所有権の移転には当てはまりません。
自分の山が集約化構想の区域に入っているか、所有権の移転が検討されているかは、市町村の林務担当課で確かめられます。区域に入っていない山では、これまでどおり委託とは別に出口を探すことになります。
「委託したい」と答えたのに何も起きないとき
意向調査に「委託したい」と回答したまま数年が過ぎている、という相談は少なくありません。理由は制度の構造にあります。
林業に向く山は林業経営体に再委託されますが(法35条〜37条)、向かない山は市町村が自ら「市町村森林経営管理事業」として管理します(法33条1項)。この財源が森林環境譲与税で、市町村が一年に手入れできる面積には限りがあります。集積計画を作るかどうかも市町村の判断です(法4条1項)。
- 「委託したい」と答えれば、市町村が山を引き取ってくれる
- 委託が決まれば、固定資産税がかからなくなる
- 委託中は、自分では売れない
3つとも誤解です。委託を待つ間も山は所有者のものであり、税も責務も続きます。
手入れされないまま放置が続く森林には、市町村長が所有者に期限を定めて伐採・保育などの措置を命じる仕組みがあります(法62条1項)。対象は、放置によって周辺で土砂の流出や崩壊、水害などが起きるおそれがある場合で、保安林は除かれます。命令に従わない場合や、探索しても所有者が分からない場合は、市町村長が自ら措置を行い、その費用を所有者から徴収できます(法63条1項・2項)。なお、経営管理権が設定されている森林はこの命令の対象外です(法62条1項ただし書)。「委託を待っている」だけでは、この適用外にはなりません。
:::手放したいのであれば、委託の返事を待つのとは別に、出口を探し始めるほうが早く進みます。山林の出口全体の切り分けは山林・原野の売却方法に、買い手がつきにくい理由と持ち続けるコストは山林・原野の処分にまとめています。
## 手放したい人の出口——委託とどう組み合わせるか
委託は手放す制度ではないので、出口は別に組み立てます。委託の有無で何が残るかを比べると、判断しやすくなります。

相続土地国庫帰属制度は、相続した土地を国に引き取ってもらう制度ですが、山林は境界不明・崖・森林整備の不足などで通りにくい土地です。経営管理権が設定された山林について申請できるかどうかは、法務局の事前相談で確かめてください。この記事では確認が取れていないため断定しません。
山林の国庫帰属がどこで止まるかは、境界・崖・工作物・森林整備の状況にほぼ集約されます。手数料を払ってから却下されないよう、自分の山がどれに当たるかを先に見ておいてください。
自治体への寄付は、多くの自治体が受け入れていません(自治体への土地の寄付)。委託の窓口である林務担当課に「寄付できないか」と聞いても、話は別の部署になります。
売却・買取は、経営管理権が付いたままでも可能です。前の節のとおり、市町村への通知と、買主が委託を引き継ぐかどうかの整理が要ります。宅地と山林を一緒に相続しているなら、山だけ残さないよう宅地と山林をまとめて手放すも参照してください。分収林契約のように別の契約が付いている山は、分収林契約が付いた山林の売却に書いた手順と重なります。
## 当社の取り扱い
当社は山林を現況のまま取り扱っています。経営管理権集積計画の対象になっているか、存続期間がいつまでか、経営管理実施権が林業経営体に設定されているかといった点も、調査は当社で行い、売主様に市役所へ何度も足を運んでいただくことはありません。測量や手入れをお願いすることもありません。お引き受けできるかは物件ごとの個別の判断で、条件によっては成立しないこともあります。
@button 委託中の山林について相談する|https://goen-fudosan.co.jp/contact|main
## 進める順番
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1. 意向調査の封書と、市町村からの通知を探す……集積計画の公告があったか、存続期間がいつまでかを林務担当課で確かめる
2. 登記名義と共有者を確かめる……名義人が亡くなっていれば相続人が所有者。連絡が取れない共有者がいれば、特例の対象になっていないかも聞く
3. 「委託を待つ」か「手放す」かを決める……委託は税と責務を残す。手放すなら並行して出口を探す
4. 売る前に市町村へ通知する……買主が委託を引き継ぐか、取り消しを求めるかを先に決めておく
5. 国庫帰属を使うなら法務局へ事前相談……経営管理権が付いた山の扱いは、窓口で確かめる
森林経営管理法の条文は執筆時点のe-Gov法令検索によるものです。集積計画の内容や存続期間は市町村ごとに異なるため、必ずその山の所在する市町村の林務担当課にご確認ください。売却にともなう税金は税理士へ、共有者の持分や相続登記は司法書士へご確認ください。
よくある質問
森林経営管理制度で市町村に委託すると、山林は市町村のものになりますか。
なりません。市町村に設定されるのは伐採・造林・保育を行う経営管理権であって、所有権は移りません。固定資産税の納税義務者も、森林法上の所有者としての責務も、そのまま所有者に残ります。制度の目的は手入れの行き届かない森林の管理を市町村に集めることで、山を引き取る制度ではありません。
委託している最中に山林を売ることはできますか。
できます。ただし経営管理権集積計画には、権利を設定・移転する場合はあらかじめ市町村に通知するという条件が含まれます(森林経営管理法4条2項6号)。売っても経営管理権は消えず、公告後に所有者になった買主にも効力が及びます(同法7条3項)。買主は経営管理権が付いたままの山として引き継ぐことになります。
意向調査で「市町村に委託したい」と答えたのに、何年も連絡がありません。
珍しいことではありません。林野庁の公表では、意向調査に回答した所有者の約4割が委託を希望し、そのうち森林整備につながる動きがあったのは約4割です。集積計画を作るかどうかは市町村が必要かつ適当と認める場合に限られ(同法4条1項)、林業経営に適さない山は市町村が自ら管理する事業の予算次第になります。委託を待つ間も山は所有者のものなので、手放したいなら並行して出口を探すほうが早く進みます。
共有者の一人と連絡が取れない山林でも、委託の対象になりますか。
なります。共有者不明森林の特例(同法10条〜15条)では、市町村が探索しても分からない共有者について2か月の公告を行い、異議がなければ同意したものとみなされます。所有者が誰も分からない森林には所有者不明森林の特例(24条〜32条)があり、都道府県知事の裁定で経営管理権が設定されます。ただし手放す話は別で、共有者全員の同意や所在等不明共有者の持分取得の手続きが要ります。
令和8年4月の改正で、市町村に委託した山を林業経営体に売れるようになったのですか。
条件付きで道ができました。市町村が集約化構想を定めた区域の森林に限り、権利集積配分一括計画に林業経営体への所有権の移転を盛り込めるようになりました(森林経営管理法51条4項)。計画が公告されると所有権が移ります(同法52条3項)。ただし構想を作るかどうかは市町村の判断で、移転には受け手の林業経営体と、その山に権利を持つ人全員の同意が要ります。区域に入っていない山では、委託とは別に出口を探すことになります。
委託中の山林を、経営管理権が付いたまま買い取ってもらえますか。
当社は山林を現況のまま取り扱っており、経営管理権が設定されているかどうかも含めて調査は当社で行います。売主様に測量や手入れをお願いすることはありません。ただし場所・状態・権利関係や、共有者間の合意が未成立の場合など、条件によっては成立しないこともあり、個別の判断になります。
この記事の監修者
小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)
不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。
ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号
使っていない山林・原野・別荘地を、手放せるか
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相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。
片付け・解体・測量を、先に済ませていただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。
現地に行ったことがなくても、地番か所在地が分かれば当社で調べます。
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