鹿児島の空き家・土地を手放したい|売れない理由と費用をかけない出口

錆びて苔むしたトタン屋根の平屋

鹿児島の空き家が売れないのは、値段の付け方より前の段階で止まっていることが多いです。登記と現況が合っていない、建築確認がない、下水道の区域外――こうした条件が重なると、一般の仲介では買主が金融機関の審査を通せません。

値下げを繰り返しても動かないのは、原因が価格ではないからです。この記事では、鹿児島でご相談をいただくときに実際によく出てくる条件を挙げながら、費用をかけずに手放す道筋を整理します。

目次

鹿児島県全域に対応しています

当社は鹿児島県全域が対応エリアです。本土だけでなく、離島からのご相談も承っています。

「うちのような田舎は対象外では」と言われることがありますが、当社の取り扱いはむしろ地方の空き家・土地が中心です。市街地から離れている、バス便しかない、山が迫っている――そうした条件で他社に断られた物件のご相談を多くいただいています。

そのうえで、鹿児島で実際に出てきた条件を並べると次のようになります。どれも一つの物件にすべてが当てはまるわけではなく、物件ごとに一部が該当します。

  • 母屋は登記されているのに、増築部分や車庫が未登記のまま残っていた
  • 登記に新築年月日の記載がなく、築年が確定できなかった
  • 下水道の供給区域外で、排水は汲み取りだった
  • 都市計画区域外にあり、建築基準法上の道路の種類が指定されていなかった
  • 土砂災害・洪水・津波のいずれかの区域に該当していた
  • 宅地に加えて山林や雑種地が含まれていた
  • 残置物が残ったままだった

動きにくいのは、価格ではなく上に挙げた条件が理由です。

壁になりやすい3つの条件

1. 増築や車庫が未登記のまま残っている

母屋は登記されているのに、後から足した増築部分や車庫が登記されていない、という状態は珍しくありません。

農家や兼業の世帯では、納屋・車庫・作業場を必要に応じて建て増していることがあります。当時は登記まで手が回らず、そのまま世代が変わって現在に至る、という流れです。

未登記でも売買そのものはできます。
止まるのは買主が住宅ローンを使う場面です。金融機関は担保として登記された建物を見るため、未登記部分があると表題登記を求められます。
現況のまま引き取る買主なら、この壁は問題になりません。

未登記建物の扱いは未登記建物は売却できる?表題登記の費用と現況のまま売る方法で詳しく整理しています。

2. 登記に新築年月日がなく、築年が確定できない

古い建物では、登記に新築年月日の記載がないことがあります。表題部を取り寄せても、いつ建てられたかが分からない状態です。

築年が確定できないと、金融機関の評価が付きにくくなります。広告でも「築年数不明」と書くほかなく、推定で築何年と書くことはできません。現況での売買が現実的な出口になります。

3. 下水道の供給区域外・都市計画区域外

鹿児島の郊外や中山間地では、下水道の供給区域外で排水が汲み取りや浄化槽、という物件が多くあります。ガスもプロパンが中心です。

さらに都市計画区域外にある場合は、建築確認を受けていないことがあり、建築基準法上の道路の種類が指定されていないケースもあります。再建築の可否をその場で断定できず、行政に確認する手順が入ります。買主にとっては調べる手間が増える部分です。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

固定資産税が安くても、負担は止まらない

郊外の空き家では、固定資産税の額そのものは大きくないことがあります。金額だけを見れば、持ち続けても痛手ではないように見えます。

ただ実際にご相談をいただく理由は、税額そのものではないことがほとんどです。

  • 草刈りや見回りのために帰省する交通費と時間
  • 屋根・外壁が傷んだときの修繕
  • 台風のたびに気になる、近隣からの連絡

遠方にお住まいの方ほど、負担は税額ではなく移動と時間に出ます。鹿児島は本土だけでも南北に長く、離島も含めると、県外から通うには時間がかかります。

固定資産税だけを払い続ける状態については市街化調整区域の空き家に固定資産税だけ払っている方へでも触れています。

解体してから売る、の前に確かめること

「まず解体してから」と考える方は多いのですが、順番を逆にすると費用が先に出ていきます。

解体には相応の費用がかかり、鹿児島の郊外や中山間地では、更地にしてもその費用に見合う値段で売れるとは限りません。解体費が手元から出て、土地は残るという結果になりかねません。

先に確かめる順番はこちらです。
1. 現況のまま引き取れる相手がいるか(残置物・未登記のままで可か)
2. 引き取れる場合の金額
3. それでも解体したほうが得か

解体できずに残っている家をどう扱うかは、秋田の空き家が解体できない理由と、費用をかけない出口でも同じ考え方で整理しています。

手放すまでの流れ

ご相談いただく場合の順番です。

段階やることご用意いただくもの
1ご相談所在地が分かるもの(住所・地番)
2資料の確認登記、固定資産税の課税明細(あれば)
3現況の確認写真、または現地確認
4金額のご提示
5契約・引渡し印鑑証明など

登記や課税明細が手元になくても、ご相談の段階では問題ありません。所在地が分かれば調べられます。

すべてを引き取れるわけではありません

正直にお伝えしておきます。ご相談をいただいても、お引き受けできない場合があります。

権利関係が整理できない、共有者の一部と連絡が取れない、区域の制限が重く出口が作れない、といった理由です。その場合は、なぜ難しいのかと、次にどこへ相談すればよいかをお伝えします。

「必ず買い取ります」とは書きません。実態と違いますし、広告表現としても適切ではないためです。

鹿児島で対応している地域

鹿児島県全域対応です。市町村を限定していません。

地域市町村
鹿児島・日置鹿児島市、日置市、いちき串木野市
南薩指宿市、南九州市、枕崎市、南さつま市
北薩薩摩川内市、出水市、阿久根市、伊佐市、さつま町、長島町
姶良・霧島霧島市、姶良市、湧水町
大隅鹿屋市、垂水市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、錦江町、南大隅町、肝付町
離島西之表市(種子島)、奄美市、屋久島町、徳之島、喜界町、与論町 ほか

現地にお越しいただく必要はありません。遠方にお住まいの方からのご相談が中心です。県外・海外にお住まいの相続人の方からのご依頼も扱っています。

地域によって「売れない理由」は違います。その違いは訳あり不動産の買取は全国対応|地域ごとに違う「売れない理由」にまとめています。

まとめ

  • 鹿児島の空き家が売れない理由は、価格より登記と現況にあることが多い
  • 未登記の増築・車庫、登記に新築年月日がない建物は、現況のままでも取引できる
  • 解体は最後に考える。先に現況のまま引き取れるかを確かめる
  • 固定資産税の額が小さくても、負担は移動と時間に出る
  • 引き取れない場合もある。その理由と次の相談先はお伝えする
  • 鹿児島県全域対応。離島も対象

所在地だけ分かれば調べられます。手放す時期を決めていない段階でも、いくらで引き取れるかだけ先に知っておくと、判断がしやすくなります。

よくある質問

鹿児島の空き家を、解体せずに手放すことはできますか。

できる場合があります。当社は現況有姿での買取を行っており、残置物が残ったままでも検討します。解体してから売ろうとすると、その費用が先に手元から出ていく形になります。まず現況のまま引き取れないかを確かめてから、解体を考える順番をおすすめします。ただしすべてを買い取れるわけではありません。

増築部分が未登記のままです。売れませんか。

未登記のままでも取引はできます。当社が鹿児島県内で扱った物件にも、母屋は登記されているのに後から建てた増築部分や車庫が未登記のまま、というものがありました。ただし買主が住宅ローンを使う場合は表題登記を求められることが多く、一般の売買では止まりやすい点です。現況のまま引き取る買主を探すか、表題登記を入れてから売るかの選択になります。

登記に新築年月日が入っていません。築何年か分からない家でも売れますか。

売れます。当社が鹿児島県内で扱った物件にも、登記に新築年月日の記載がなく築年が確定できないものがありました。古い建物では珍しくありません。築年が確定できないと金融機関の評価が付きにくくなるため、現況での売買が現実的な出口になります。広告では「築年数不明」と明示し、推定で築何年と書くことはできません。

土砂災害警戒区域や津波の区域に入っています。引き取ってもらえますか。

区域に入っていること自体が理由で断るわけではありません。当社が鹿児島県内で扱った物件にも、土砂災害・洪水・津波のいずれかに該当するものがありました。ただし特別警戒区域(レッド)の場合は再建築や利用の制限が重く、条件は厳しくなります。ハザードマップの該当区分をご確認のうえ、資料と一緒にご相談ください。該当していても検討はいたします。

固定資産税はさほど高くありません。それでも手放したほうがよいですか。

判断はご事情によります。税額そのものは大きくなくても、草刈りや見回りのための帰省費用、屋根や外壁が傷んだときの修繕、近隣への対応が続きます。遠方にお住まいで管理に行けない場合、負担は税額よりも移動と時間に出ます。手放す時期を決めていなくても、いくらで引き取れるかだけ先に把握しておくと判断しやすくなります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

訳あり不動産の売却でお困りなら

どこも引き受けない「訳あり不動産」を現況のまま買い取る、全国対応の買取再販会社です。

相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。

片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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