親が住んでいた家を相続することになり、相続放棄を考えている。放棄してしまえば、空き家の管理からも固定資産税からも解放されると思われている方が多くいらっしゃいます。
そうとは限りません。この記事では、放棄したあとに何が残るのかを条文で確認し、売却と比べるときの考え方を整理します。
なお、放棄そのものの手続きは弁護士・司法書士の領域です。ここでは不動産の側から見て何が起きるかをお伝えします。
1. 現に占有していれば、保存義務が残る
まずここが誤解されています。
民法940条
> 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。
放棄すれば所有者ではなくなります。ただし、放棄した時点でその家を現に占有していた場合は、次に管理する人へ引き渡すまでの間、保存の義務が続きます。
「引き渡すまでの間」というのが重要です。相続人や相続財産清算人など、財産を引き継ぐ相手に引き渡すまで、保存義務が続く場合があります。
2. 相続権は次の順位へ移る

民法939条は、放棄した者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなすと定めています。
その結果、相続権は次の順位の方へ移ります。
ご自身が放棄したことで、ご兄弟や甥姪に話が回ることがあります。当人が知らないまま期限が進んでいたという事態も起こり得ます。放棄を決めたら、次に権利が回る方へ早めに伝えておくことをおすすめします。
親族間の関係が悪くなる原因になりやすいところです。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
3. 誰も相続しなければ、清算人の選任になる
全員が放棄した場合、財産を引き継ぐ人がいなくなります。この場合、利害関係人などの請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民法952条)。
申立てには予納金が必要になることが多くあります。金額は事案によって変わりますが、決して小さくはありません。誰が申し立て、誰が予納金を出すのかで、話が止まることがあります。
4. 片付けや処分が「承認」とみなされることがある

これは特に注意していただきたい点です。
「とりあえず家財を片付けておこう」「古い家具を処分しておこう」という行為が、放棄できなくなる原因になり得ます。
放棄を検討している間は、家の中のものに手を付ける前に、弁護士や司法書士へご確認ください。当社も、放棄を検討中の物件については、まず専門家への相談をおすすめしています。
放棄と売却を並べて比べる
放棄が向いている場合と、そうでない場合があります。
| 相続放棄 | 売却して手放す | |
|---|---|---|
| 負債が大きい | 向いている | 負債は消えない |
| 負債がなく不動産だけ | 管理義務・次順位・清算人の問題が残る | 完結しやすい |
| 他の財産も受け取りたい | 選べない(不動産だけの放棄はできない) | 他の財産に影響しない |
| 期限 | 3か月(民法915条) | 期限はない |
| 費用 | 申立て費用・清算人の予納金 | 物件の条件による |
不動産だけを放棄することはできません。預貯金など他の財産もあわせて放棄することになります。これを知らずに手続きを進めてしまう方がいます。
つまり、負債がなく、残っているのが使わない家と土地だけという場合は、放棄よりも売却のほうが早く終わることがあります。3か月の期限に追われることもありません。
「売れないから放棄するしかない」と思っている方へ
放棄を選ぶ理由が「この家は売れないから」である場合、その前提を一度確かめてください。
再建築不可、市街化調整区域、未登記、家財が残ったまま、遠方にある。こうした事情があると、一般的な仲介では買い手が見つかりにくくなることがあります。一方で、現況のまま買取できる事業者もあります。
売れるのであれば、放棄に伴う管理義務も、次順位への連絡も、予納金の問題も起きません。まず売れるかどうかを確かめてから、放棄を判断しても遅くありません(ただし3か月の期限には注意してください)。
ごえん株式会社の取り扱い
当社は現況のままお引き受けすることを基本にしており、片付け・解体・測量の費用を、売主様に先にご負担いただくことはありません。
ご相談いただいた物件については、建物の状態と築年数を確認します。再建築不可であれば建築基準法43条2項2号の可否を、市街化調整区域であれば都市計画法34条の許可や既存宅地、分家住宅などの属人性を確認します。いずれも、お引き受けする前の段階で当社が市区町村の窓口に確認しますので、売主様に調べていただく必要はありません。
確認したうえで、当社でお取り扱いできるかどうかと、その条件をご提示します。なお、すべてのご相談が成立するわけではありません。ご希望額との開きや、相続人の方々の間で合意ができていない場合など、条件がまとまらないこともあります。
放棄の期限が迫っている場合は、その旨をお伝えください。放棄の手続き自体は弁護士・司法書士の領域ですので、判断はそちらと並行して進めてください。
よくある質問
相続放棄をすれば、空き家の管理からは完全に離れられますか。
そうとは限りません。民法940条は、放棄の時にその財産を現に占有しているときは、相続人または相続財産の清算人に引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって保存しなければならないと定めています。
自分が放棄したら、その家は誰のものになりますか。
民法939条により、放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされます。その結果、相続権は次の順位の方へ移ります。ご兄弟や甥姪に話が回ることがあります。
誰も相続しない場合はどうなりますか。
利害関係人などの請求により、家庭裁判所が相続財産の清算人を選任します(民法952条)。申立てには予納金が必要になることが多く、金額は事案によって変わります。
家を片付けたり、業者に処分を頼んだりしても放棄できますか。
注意が必要です。民法921条1号は、相続財産の全部または一部を処分したときは単純承認したものとみなすと定めています(保存行為などを除く)。判断に迷う行為をする前に、弁護士や司法書士へご確認ください。
放棄と売却、どちらが早いですか。
事情によります。負債が大きければ放棄が現実的です。負債がなく建物と土地だけが残っている場合は、売却して手放すほうが早く終わることがあります。まず両方を並べて比べてください。
この記事の監修者
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片付け・解体・測量の費用を、先にご負担いただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。
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