再建築不可をどうする?使う・直す・売るの分かれ道

古い木造住宅へ続く細い路地

再建築不可と言われたまま、固定資産税の通知だけが毎年届く。壊せば建て直せない家をどうするか、動き方が分からないまま何年も過ぎている人は少なくありません。

再建築不可をどうするかは、理由の特定、直せるかの見極め、使い続けるか手放すかの3つで決まります。進める順番は、理由を知ることからです。

売れない理由と手放す出口そのものは、再建築不可物件が売れない理由に書きました。

売れるのか。売れないわけではありません。買主は現金で買える人などに限られますが、隣地の人や、現況のまま扱う会社に売る道があります。

最初にやることは、道の幅・接する長さ・道路でないのどれが原因かを、建築指導課に電話して特定することです。測量・申請・解体をせず、現況のまま引き受けられるかを相談する道もあります。

目次

最初に、なぜ再建築不可なのかを特定する

再建築不可とは、今建っている建物を取り壊すと、同じ場所に新しい建物を建てられない土地のことです。原因は、建築基準法43条1項の接道義務にあります。

第四十三条 建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第四十四条第一項を除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

——建築基準法第43条第1項(e-Gov法令検索)

接道義務とは、建物を建てる敷地は建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない、という決まりです。ここでいう「道路」は、42条が定める幅員4m以上のもの(道路法の道路など)が基本です。再建築不可と言われる理由は、次の3つのどれかに当たります。

原因状況の例次に見ること
道の幅が足りない前の道が幅4m未満42条2項の「みなし道路」に当たるか
道に接する長さが足りない旗竿地の通路部分が2m未満隣地を買い足せるか、43条2項の対象になるか
接する道が道路ではない私道や通路で、道路の指定を受けていない道路かどうかを建築指導課で確かめる

どれに当たるかは、見た目では判断できません。「再建築不可と言われた」とだけ聞いている場合は、まず言った人に根拠を聞くか、建築指導課に電話します。理由が分かれば、取れる手が絞れます。

都市計画区域と準都市計画区域の外には、43条の接道義務が及びません(建築基準法41条の2は、この章の規定をその区域内に限って適用するとしています)。再建築不可と言われた土地でも、区域外なら前提が変わります。

知事が指定する区域などの例外や自治体の条例もあるので、区域の内外は役所の窓口に当たってください。

分かれ道は4つ。直す・使う・隣に売る・現況で手放す

理由が分かったら、進む道を選びます。道は大きく4つで、直す、使う、隣に売る、現況で手放すです。

再建築不可をどうするか、判断の順番
理由の特定が先、売る判断は最後でよい

直す道は、うまくいくと建て替えられる状態に戻ります。ただし結果が出るまで、役所や隣人の返事を待つ時間がかかります。

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

直す道|セットバック・43条2項・隣地の買い足し

道の幅が足りないなら、後退で道路扱いになることがある

前の道が幅4m未満でも、建築基準法42条2項により、一定の道は道路とみなされます。その道は「都市計画区域などに指定された時点で、すでに建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの」です。

道路とみなされた場合は、道路の中心線から2mの線が道路の境界線になります。

前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル(中略)の線をその道路の境界線とみなす。

——建築基準法第42条第2項(e-Gov法令検索)

つまり、道の中心から2mの位置まで敷地を後退させれば、その部分は道路になり、残りの敷地は道路に接した扱いになります。がけ地や川、線路に沿う場合は、後退の取り方が変わります。どこまで下がるかで敷地が減るため、売値への影響はセットバックとはに整理しました。

間口が足りないなら、43条2項か隣地の買い足し

道に接する長さが2m未満の場合は、43条2項の許可、または隣地から不足分を買い足す方法があります。条文は次のとおりです。

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

——建築基準法第43条第2項第2号(e-Gov法令検索)

許可は土地に付く資格ではなく、建築の計画ごとに審査されます。許可の基準は特定行政庁ごとに違い、事前相談で見込みが分かることが多いです。制度の読み方は43条但し書きとは?現在は43条2項で解説しています。

隣地の買い足しは、相手の同意と測量・分筆が要るため、隣が快諾するかが分かれ目です。

直す道は、結果が出る前に費用が出るのが特徴です。許可の見込みや隣の意向は、役所と隣人にまず聞けます。返事が出てから、図面や測量にお金をかけるかを決めてください。

使う道|住む・貸す・置く、それぞれの限界

建物が使える状態なら、そのまま使う道もあります。建築基準法3条2項により、規定の適用前から存在する建物や敷地が今の規定に合わなくても、その規定は適用されません。

建てた当時に適法だった家なら、住み続けること自体は違法ではありません。規定の適用後に建てた違反建築や、後から接道を失った敷地は別です。

使い方ごとに、行き当たる壁は違います。

住む場合は、傷んだ所を直しながらの暮らしになります。屋根や外壁を大きく直すとき、後で書く大規模修繕の確認が要る工事に当たるかが分かれ目で、接道を満たさない敷地では確認が下りない可能性があります。

貸す場合も、借り手のための大きな改修は同じ壁に当たります。貸しても固定資産税は所有者の負担で、制度の概要は総務省「固定資産税の概要」にあります。評価の考え方は再建築不可の税金に書きました。

物置にする場合は、手を掛けずに置ける反面、使わない家は傷みます。雨漏りや傾きが進んだ家は、あとで売る道も狭まります。将来売るときは、買主が住宅ローンを使いにくい点も響きます。

2025年4月に4号特例が縮小され、木造2階建てなどの大規模なリフォームは建築確認が必要になりました。施行日は、国土交通省の改正法制度説明資料に令和7年4月1日とあります。

建築基準法6条1項2号は、2以上の階数を有する建築物か、延べ面積が200平方メートルを超える建築物を確認の対象としています(e-Gov法令検索)。

建て替えができない物件では、大規模なリフォームという延命の道が狭まっています。この点は再建築不可物件が売れない理由に詳しく書いています。

自分か家族が使う、貸して収入になる、という使い道がはっきりしていれば成り立ちます。使い道が決まらないまま置くのが、いちばん負担がかさみます。

実際に詰まる点|どこで話が止まるか

「再建築できないと言われた土地でも相談できますか」。ご相談では、こうした問いをいただきます。

話を進めるには、そう言われた根拠を押さえるところからです。詰まる点と、何が揃えば話が進むかを並べます。

詰まりやすい点理由何が揃えば話が進むか
再建築不可と言われた根拠が分からない原因が3つ(幅・長さ・道路でない)のどれかで、使える手が変わる建築指導課の回答(接道の状況、道路の種別)のメモ
43条2項の見込みが分からない認定・許可は計画ごとに審査され、基準は特定行政庁ごとに違う事前相談の結果。見込みの有無だけでも聞く
隣地の意向が分からない買い足しも、隣に売る話も、相手の同意が前提隣地所有者への打診の結果
相続登記が済んでいない名義が故人のままだと、売る手続きに進めない登記事項証明書と、相続人の整理
建物が傷んでいる建物の状態と築年数で、使う道・貸す道の現実味が変わる現況の写真

どれも、売主が測量や申請をしなくても集められる情報です。ご相談では、解体費が出せず動けなくなっているという声が目立ちます。公開している事例では、道路に接していない再建築不可の家を、壊さず現況のまま取り扱いました。

売る道|隣の人か、現況のまま手放す道か

使う予定もなく、直す費用も出せないとき、売る道に進みます。売り先は主に2つです。

隣地の所有者に売る

隣が買えば、敷地が一体になって接道を満たし、再建築できるようになる場合があります。隣にとって価値が大きいため、話が進みやすい道です。切り出し方は再建築不可の土地を隣の人に売るで書きました。相手に資金と意思がなければ進みません。

現況のまま相談する

隣に断られた、隣がいない、交渉したくない場合は、現況のまま扱える会社に相談します。建物があるうちは相続土地国庫帰属制度が使えない点も、この道が現実的になる理由です(建物がある土地は承認申請の対象になりません。

法務省「相続土地国庫帰属制度」の「申請をすることができないケース」に挙げられています。詳しくは建物があると国庫帰属できない理由と相続土地国庫帰属制度は使える?)。

仲介では、買主が現金で買える人に限られるので、決まるまで長引くことがあります。片付けや解体を求められる場合もあります。現況のまま相談できる会社もあるので、条件を聞いてみてください。

再建築不可の家の4つの道
4つは順位ではなく、並んだ選択肢

買取と仲介の選び方は買取と仲介の違いにまとめています。

動く前の順番|手元で見ておくこと

  • 登記事項証明書で、名義と建物の登記を見る(相続登記が済んでいないと、売る道に進めません。相続登記の義務化)
  • 市区町村の建築指導課に電話し、接している道が建築基準法上の道路かを聞く。あわせて都市計画区域・準都市計画区域の内か外かも確かめる
  • 「この間口・この道幅で、建築の事前相談はできますか」と聞く
  • 隣地の所有者に、買い足し・買い取りの意向を打診する
  • 費用と時間が見合わなければ、現況で扱える会社に所在地と図面を出して比べる

この5項目は、窓口への電話と手元の書類でできます。上から3項目が分かると、直せる土地か、使うか手放すかを考える土地か、見当がつきます。判断が難しいときは、土地家屋調査士・司法書士・税理士など、それぞれの専門家に相談してください。

再建築不可の相談

当社は訳あり不動産を現況のまま扱う会社です。再建築不可の物件も、現況のままご相談いただけます。建物の状態と築年数を見て、43条2項2号の許可が見込めるかを当社で調べます。

売主様に、片付け・解体・測量を先にしていただく必要はありません。役所の調査や現地の調査は当社で行います。取得後も、再建築不可の状態のまま販売することが基本です。遠方にお住まいで現地に行けない場合も、契約から決済まで現地にお越しいただかずに進められます。

どの物件でも引き受けられるわけではなく、お引き受けできるかは物件ごとに見て判断します。ご相談への返事は、翌営業日までにお送りします。所在地と、お手元にあれば図面をお送りください。

よくある質問

再建築不可の家を相続しました。まず何をすればいいですか。

最初に、なぜ再建築不可なのかを特定します。道の幅が足りないのか、道に接する長さが足りないのか、接している道が建築基準法上の道路ではないのかで、使える手が変わります。理由が分かれば、直せるのか、使い続けるのか、手放すのかの順に考えられます。

市区町村の建築指導課への電話から始められます。

再建築不可の家に、このまま住み続けても違法になりませんか。

建てた当時に適法だった家なら、住み続けることは違法ではありません。建築基準法3条2項により、規定が適用される前から存在する建物や敷地が今の規定に合わなくても、その規定は適用されないためです。

規定の適用後に建てた違反建築や、後から接道を失った敷地は別です。制約が出るのは、建て替えや大きな工事をするときと、買主が住宅ローンを組むときです。

再建築不可と言われました。建てられるようになることはありますか。

あります。前面道路が幅員4m未満でも特定行政庁が指定した道は、道路の中心線から2m後退すれば道路とみなされます(建築基準法42条2項)。また、43条2項の認定または許可が出る場合や、隣地を買い足して接道を満たす場合もあります。

いずれも土地ごとに役所の判断が要り、できる土地とできない土地があります。

売る以外に、国に渡す道はありませんか。

相続土地国庫帰属制度は、建物がある土地を申請の対象にしていません。建物が建っているうちは使えないため、手放す道は、隣地所有者への売却、現況で扱う会社への相談、譲渡などになります。どれが向くかは、建物の状態と、隣地の意向で変わります。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

このような物件のご相談は、再建築不可物件の買取相談のページへ。

この土地が、いま売れるものかどうか

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相続した空き家、ごみ屋敷、再建築不可、市街化調整区域、共有持分、未登記——他社で断られた物件こそご相談ください。全国対応です。

片付け・解体・測量を、先に済ませていただく必要はありません。建物が建ったまま、家財が残ったままの現況で査定します。役所調査も現地確認も当社が行いますので、遠方にお住まいでも、現地に行かずに手続きを終えられます。

資料が手元になくても、物件の所在地さえ分かればお答えできます。

建て替えができるかどうかは、当社が役所で調べます。お手元に資料が無くても構いません。

お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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