相続した家や土地を手放そうとすると、最初に当たるのが書類の壁です。法定相続情報一覧図は、その壁を薄くするために法務局が用意した書類です。
法務局に出し、金融機関に出し、場合によっては税理士にも出す。そのたびに戸籍の束を一式そろえ、返ってくるのを待ち、また次へ回す。手続きが直列になって、何か月も進まない。
この「束を何度も出し直す」を無くすために作られたのが、法定相続情報証明制度です。平成29年5月に創設されました。
一覧図の写しは無料で、必要な枚数だけ交付を受けられます。
同時に複数の手続へ出せるので、直列だった手続きを並列にできます。
ただし、これを使えば相続登記が終わるわけではありません。できることとできないことがはっきり分かれる書類です。順に見ていきます。
法定相続情報一覧図とは何か
相続人の関係を一覧にした図を自分で作り、戸除籍謄本等の束と一緒に登記所へ出します。登記官が民法に定められた相続関係と合っているかを確認し、認証文を付けた写しを交付します。
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
つまり、国が「相続人はこの人たちです」と証明してくれた紙です。これ1枚で戸籍の束の代わりになります。

売るときに、どこで効くのか
ここが士業のサイトではあまり書かれていない部分です。手続きが並列になることが、売却では時間に直結します。
| 出す先 | 戸籍の束だけのとき | 一覧図があるとき |
|---|---|---|
| 不動産の所在地を管轄する法務局 | 原本を提出し、返却を待つ | 写しを1枚出す |
| 不動産が複数の管轄にまたがる場合 | 管轄ごとに束を出し直す | 管轄の数だけ写しを用意すれば済む |
| 金融機関(被相続人名義の預金) | 束が戻ってから出す | 同時に出せる |
| 相続税の申告 | 同上 | 同時に出せる |
| 年金等の手続 | 同上 | 同時に出せる |
法務局も、複数の管轄に不動産があるとそれぞれの法務局に原本の束を出さなければならないと説明しています。地方の土地や山林を複数お持ちの場合、ここで止まりがちです。
相続した不動産が「どこにあるか分からない」段階なら、先に所在の確認が要ります。名寄帳や固定資産税の課税明細から追う方法があります。
ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。
令和6年4月から「法定相続情報番号」が使えるようになった
比較的新しい話で、まだ知られていません。
一覧図の写しの右肩に記載される番号を、登記申請書の添付情報欄に書くと、写しの原本そのものの添付を省略できるようになりました。令和6年4月1日からです。
この番号が使えるのは不動産登記の手続だけです。法務局は「不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号はお使いいただけません」と明記しています。金融機関や年金の手続には、従来どおり写しが要ります。
申出はどこへ出すのか
次の4つのうち、都合のよい場所を選べます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
「申出人の住所地」が選べるのが実務上は大きいところです。遠方の実家や山林を相続した方からのご相談は多く、現地まで行けないという声をよくいただきます。一覧図の申出については、ご自宅の近くの登記所で足ります。
申出も写しの交付も、郵送で済ませられます。郵送を希望する場合は申出書にその旨を書き、返信用の封筒と切手を同封します。
自分で出すか、依頼するか
申出人になれるのは、被相続人の相続人(またはその相続人)です。委任して代理人に頼むこともできます。
| 誰に頼めるか | |
|---|---|
| 親族 | 委任状があれば可 |
| 資格者 | 弁護士/司法書士/土地家屋調査士/税理士/社会保険労務士/弁理士/海事代理士/行政書士 |
戸籍の収集そのものが大変なので、出生から死亡までの戸籍が途中で切れている場合や、相続人が多い場合は、司法書士に委ねたほうが結局は早いことが多いです。
被相続人や相続人が日本国籍を有しないなど、戸除籍謄抄本を提出できない場合は、この制度を利用できません。法務局が明記しています。相続人が海外にいるケースでも、戸籍が出せるかどうかで扱いが変わります。
気をつける点:一覧図は「放棄」を表さない
ここを誤解したまま進めると、話がこじれます。
- 一覧図に名前があるから、その人が相続する ← そうとは限りません
- 一覧図があれば遺産分割協議書は要らない ← 別に必要です
- 一覧図があれば相続登記が終わる ← 終わりません
法務局は、相続放棄や遺産分割協議の結果によって実際には相続人とならない方がいる場合も、一覧図にはその方の氏名等が記載されると明記しています。一覧図は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものだからです。
いっぽう、推定相続人から廃除された方は、相続権がはく奪されているため記載されません。ここだけ扱いが違います。
買主や金融機関が一覧図だけを見て「この人全員の同意が要る」と考えることもあります。放棄した方がいる場合は、放棄申述受理証明書などを別に用意しておくと、説明の往復が減ります。
再交付には制限がある
一覧図は申出日の翌年から起算して5年間保存され、この間は再交付を受けられます。
ただし、再交付を申し出られるのは、当初の申出書に「申出人」として氏名を記載した方だけです。申出人にならなかった他の相続人は受けられません。
兄弟で分担して手続きを進めるつもりなら、最初の申出のときに申出人を誰にするかを決めておくこと。後から別の相続人が追加で取りたくなっても、その人は再交付を受けられません。
申出日から5年を過ぎると保存期間が切れるので、そのときは最初からやり直しになります。
相続登記は3年以内。一覧図はその助走になる
令和6年4月1日以降、相続によって不動産を取得した相続人は、所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならなくなりました。
期限の数え方は人によって変わります。詳しくは相続登記の義務化|3年をどこから数えるかで期限が変わるをご覧ください。
期限に間に合わないときの受け皿として相続人申告登記がありますが、これは義務を果たすための制度で、名義は動きません。売る段階では別途、相続登記が要ります(相続人申告登記では売れない|義務は果たせるが名義は動かない)。
何代か相続が重なって未分割のまま来ている場合は、順番が変わります(数次相続で未分割の不動産を売却する方法|登記と合意の順番)。
書類が揃っていなくても、相談は止めなくて大丈夫です
ここが一番お伝えしたいところです。
ご相談の中では、「相続登記が済んでいないので、まだ相談できないと思っていた」という方がとても多くいらっしゃいます。その必要はありません。
先に分かっていたほうがよいこと
- その不動産が現況のまま引き取れる状態か
- 解体しないと手放せないのか、そうでないのか
- 登記を直す費用をかける価値があるのか、それとも別の出口があるのか
これらは、登記が終わる前でも調べられます。登記を整えてから相談するより、どの出口があるか分かってから登記に費用をかけるほうが、無駄が出ません。
費用をかけて名義を整えたあとで「結局、買い手がつかなかった」となるのが、いちばん避けたい形です。相続した不動産が山林・原野・農地・別荘地であったり、建物が建て替えできない土地にあったりすると、登記を整えること自体が出口につながらないことがあります。
当社は訳あり不動産の買取を全国で行っています。相続した空き家の売却ガイドもあわせてご覧ください。
まとめ
- 法定相続情報一覧図の写しは無料で、必要な枚数の交付を受けられる
- 直列だった相続手続を並列にできる。不動産が複数の管轄にまたがるときに特に効く
- 申出先は申出人の住所地でもよい。郵送でも済む
- 令和6年4月から法定相続情報番号で写しの添付を省略できる(不動産登記の手続だけ)
- 相続放棄した人も記載される。廃除された人は記載されない
- 再交付は申出人として氏名を書いた人だけ。保存は申出日の翌年から5年間
- 一覧図があっても相続登記そのものは別。遺産分割協議書も別に要る
出典:法務局「法定相続情報証明制度について」/法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(いずれも2024年4月1日更新)
よくある質問
法定相続情報一覧図の写しは、何枚まで出してもらえますか。
必要な枚数の交付を受けられます。法務局は「認証文を付した写しを無料で交付する」制度だと説明しており、手数料はかかりません。相続登記・金融機関・年金など提出先が複数あるときは、はじめから多めに申し出ておくと、後から集め直す手間が減ります。
相続放棄した人は一覧図から消えますか。
消えません。法務局は、相続放棄や遺産分割協議の結果として実際には相続人とならない方がいる場合も、その方の氏名等が一覧図に記載されると明記しています。一覧図は戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするもので、放棄の有無までは表しません。なお、推定相続人から廃除された方は相続権がはく奪されているため記載されません。
一覧図があれば相続登記は終わりますか。
終わりません。一覧図は戸籍の束の代わりになる書類で、名義を動かす手続そのものではありません。誰がその不動産を取得するかを決めた遺産分割協議書などは、別に必要になります。
再交付はいつまで受けられますか。
法務局は、法定相続情報一覧図を申出日の翌年から起算して5年間保存すると説明しています。この間であれば再交付を受けられます。ただし再交付を申し出られるのは、当初の申出書に「申出人」として氏名を記載した方に限られ、申出人にならなかった他の相続人は受けられません。
相続登記が済んでいない家でも、買取の相談はできますか。
できます。登記が済んでいない段階でのご相談は珍しくありません。当社は相続関係の確認から順番をご案内しています。何が揃っていて何が足りないかが分かるだけでも、次に動く先がはっきりします。
この記事の監修者

森田 太(司法書士・森田司法書士事務所)
司法書士(埼玉司法書士会 第1230号・2010年4月登録)/簡裁訴訟代理等関係業務認定(認定番号 第501576号)。法政大学卒業。東京都中央区の司法書士事務所に4年間勤務したのち、2010年4月に森田司法書士事務所(さいたま市浦和区)を開設。相続・遺言・成年後見のほか、不動産登記(相続・贈与・抵当権抹消)、商業登記を取り扱っています。
事務所サイト:森田司法書士事務所
監修の範囲は登記に関する記述です。記事の執筆と、買取に関する記述はごえん株式会社が行っています。
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