農地を相続したら農業委員会へ届出?してないまま手放せるか

田んぼと畑のあいだの細い農道

農地を相続したら農業委員会への届出が要るのか、してないまま手放せるのか。結論から言うと、相続なら許可は不要ですが届出は義務で、出していなくても今から出せます。届出をしていないことで売買が無効になることはありませんが、手放すには登記と届出を先に整えるのが近道です。

この記事では、届出の対象と期限、してないまま経過した場合の扱い、届出のときに頼めること、届出と相続登記の違い、手放すまでの段取りを整理します。遺言で相続人以外に農地を渡す特定遺贈だけは届出でなく農地法の許可が要るため、その扱いも途中で触れます。農地の売却の制度は農地の売却に、耕していない農地の扱いは耕作放棄地を相続したときの記事に書いています。

目次

相続は許可不要だが、届出は要る

農地の所有権を移すには農業委員会の許可が要るのが原則です(農地法3条1項)。ただし相続は、当事者の意思で移す取引ではないため許可の対象外で、代わりに「取得したことを知らせる」届出が義務になっています。

取得の原因農業委員会の許可農業委員会への届出
相続(遺産分割を含む)不要必要(農地法3条の3)
包括遺贈・相続人への特定遺贈不要必要
相続人以外への特定遺贈必要(3条)許可を受けて登記
売買・贈与必要(3条)—
時効取得不要必要

表のとおり、農地の遺贈で許可が要るのは相続人以外への特定遺贈だけです。遺言があっても、許可が下りなければ名義は移りません。包括遺贈か特定遺贈かで扱いが変わるため、遺言の書き方を先に確かめてください。

届出の中身は、取得した人の氏名・住所、農地の所在・地番・面積、取得した事由と日、権利の種類と内容、所有権を取得した場合は国籍等です(農地法施行規則19条)。法律上の期限は「遅滞なく」ですが、運用上は権利の取得を知った日からおおむね10か月以内とされています(千葉市 相続等で農地の権利を取得したときの届出)。

農業委員会=市町村ごとに置かれ、農地の売買・貸借の許可や、耕作されていない農地の調査を担う行政委員会。届出も許可もここが窓口です。法務局とは別の組織です。

相続人以外への特定遺贈は、届出でなく許可が要る

遺言で農地を渡す場合は、誰にどう渡すかで扱いが分かれます。農地法施行規則15条5号は、包括遺贈または相続人に対する特定遺贈で権利を取得する場合を、3条の許可が要らない場合として挙げています。裏返せば、相続人ではない人に「この農地を」と特定して遺贈する場合は、売買などと同じ3条の許可が必要です。

遺言の内容例3条の許可
相続人への特定遺贈長男に、この畑を不要(取得後に届出)
包括遺贈財産の2分の1を友人に不要(取得後に届出)。包括受遺者は相続人と同一の権利義務を持つ(民法990条)
相続人以外への特定遺贈甥に、この田を必要。許可を受けて取得した場合は3条の3の届出は要らない

許可が必要な場合の流れで、押さえておきたい点は次のとおりです。

  • 許可なしでは効力が生じない。 3条1項の許可を受けないでした行為は、その効力を生じないとされています(農地法3条6項)。遺言があっても、許可が下りなければ名義は移りません
  • 審査の中身は売買と同じ。 取得後に耕作の事業に供すべき農地をすべて効率的に利用すると認められること、必要な農作業に常時従事すると認められることなどが見られます(同法3条2項)。農業をしない人に遺贈する遺言は、許可の面で実現しにくくなります
  • 申請に当事者の連署は求められない。 遺贈その他の単独行為による場合は、申請書への連署が不要とされています(農地法施行規則10条1項)
  • 登記には許可を証する書面が要る。 登記原因について第三者の許可が必要なときは、許可があったことを証する情報を提供することになっています(不動産登記令7条1項5号ハ)。登記は司法書士へご確認ください

農地を受け取る側にも、断るという選び方があります。

受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも遺贈を放棄できます(民法986条1項)。放棄すると、受遺者が受けるはずだったものは、遺言に別段の定めがなければ相続人に帰属します(民法995条)。

その場合、農地を取得した相続人には、ここまで見てきた3条の3の届出が必要になります。農業をしない方が遺贈を受けたときは、許可を申請するか放棄するかを、早めに決めてください。

なお、当社は農地を農地のまま取得することはできません。非農地証明が取れる土地や市街化区域内の農地は対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。

出典:e-Gov法令検索 農地法/e-Gov法令検索 農地法施行規則/e-Gov法令検索 民法/e-Gov法令検索 不動産登記令

ご自身の物件が当てはまるか判断が難しい場合は、個別にお答えします。
物件の所在地さえ分かれば、現況のまま買い取れるかをお伝えできます。

してないまま何年も経った場合

届出をせず、または虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料の対象です(農地法69条)。ただし、期限を過ぎていても届出は受け付けられ、気付いた時点で出せば済むのが通常です。

農地の相続の届出をしていないまま時間が経ったときに困る点を順に示した図解
過料より、農業委員会からの通知が届かないまま手続きが進むほうが実際には重い

過料より実際に困るのは、農業委員会が「誰が持っているか」を知らないまま、耕作されていない農地への手続きが進む点です。

経過起きることなぜ困るか
届出なし農業委員会の台帳が亡くなった方のまま利用意向調査などの通知が古い宛先へ届く
耕作していない利用状況調査で遊休農地とされ、意向調査の対象に(農地法30条・32条)答えないまま6か月経つと、農地バンクとの協議の勧告へ(36条)
勧告農用地区域内なら固定資産税の課税強化(評価額が約1.8倍)通知が届いていないと、止める機会がない
次の相続相続人が枝分かれ誰が届け出るかも決まらなくなる

「何も言われないから届出は要らない」ではありません。農業委員会は台帳の所有者あてに通知しているだけで、届いていないのは宛先が古いからです。耕作していない農地ほど、届出をして通知を受け取れる状態にしておくことが、課税強化を止める入口になります。課税強化の仕組みは農林水産省 遊休農地の課税の強化にあります。

届出のときに、農業委員会へ相談できること

届出書の様式には「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」という欄があります(農林水産省「農地を相続したときは」)。農業をしない相続人にとって、ここが手放すための最初の窓口です。

  • あっせん。 地元で借り手や買い手を探す手伝いを頼める。費用はかからない
  • 農地バンク(農地中間管理機構)への貸付け。 借り手が付く農地なら、所有したまま管理の負担を減らせる
  • 区域の確認。 農用地区域(青地)か、市街化調整区域かを、その場で聞ける
  • 非農地の判断。 長く耕作されず雑木が生えていれば、農地として扱われるかどうかを相談できる(非農地証明の取り方)

届出は「義務を果たす」だけの手続きではなく、農業委員会に「手放したい」と伝える機会です。あっせんの欄に希望すると書いておけば、その後の連絡が来やすくなります。

届出と相続登記は別物

相続で農地を取得したときの手続きは、法務局と農業委員会の2本立てです。片方をしても、もう片方には伝わりません。

手続き提出先期限怠ったとき添付するもの
相続登記法務局取得を知った日から3年以内10万円以下の過料(不動産登記法164条)戸籍、遺産分割協議書など
農地の相続の届出農業委員会遅滞なく(運用はおおむね10か月以内)10万円以下の過料(農地法69条)届出書。自治体により登記事項証明書や戸籍の写し

相続登記の期限と費用の抑え方は相続登記の義務化と期限に書いています。戸籍の束は法定相続情報一覧図で代えられ、価額100万円以下の土地は令和9年3月31日まで登録免許税が免税です。

順番は、登記を先に、届出をあとに、が書類の面では楽です。ただし届出の10か月と登記の3年では届出のほうが先に来るので、遺産分割が長引きそうなら、届出を先に出して登記をあとから、という順でも構いません。届出書の備考欄には、登記簿上の名義人と現在の所有者が違うときにその旨を書く欄があります。

手放すまでの段取り

届出と登記を整えたあと、農業をしない相続人が農地を手放す段取りです。

相続した農地を届出から手放すまでの段取りを順に示した図解
届出のあっせん欄が、手放す道の入口になる
  1. 相続登記と届出を済ませる。 届出のあっせん欄に「希望する」と書く
  1. 農業委員会で区域と現況を確かめる。 農用地区域か、市街化調整区域か、農地として扱われているか
  1. 農地のまま渡す相手を探す。 近隣の農家・農業法人へ3条許可で譲る、農地バンクへ貸す。令和5年4月に下限面積の要件は廃止されている(前橋市 農地法の下限面積廃止について)
  1. 相手が付かなければ、国庫帰属や農地転用を検討する(当社は農地のまま取得することはできません。非農地証明が取れる土地や市街化区域内の農地は対応できる場合があります)。 国庫帰属は農用地区域外の農地なら負担金原則20万円、区域内は面積で算定(相続土地国庫帰属制度)
出口先に出す費用つまずく点
農家・農業法人へ3条許可で譲る原則なし買う側が常時従事・全部効率利用の要件を満たす必要
農地バンクへ貸す原則なし所有は続く。荒れた小さな農地は借り手が付きにくい
国庫帰属手数料1筆14,000円+負担金境界不明は却下。農用地区域内は負担金が高額
農業委員会のあっせん原則なし届出のときに希望しても、相手が見つかるとは限らない
  • 届出をしていないから売れない、と諦める — 届出は移転の効力に関係ありません。今から出せます
  • 農地だけ相続放棄しようとする — 相続放棄は全財産の放棄です(相続放棄と不動産の管理義務)
  • 届出をせずに埋め立てて駐車場にする — 無許可転用として原状回復を命じられることがあります

手放す相談をする前に、区域、現況、接道と形、権利関係を手元で確かめておくと進めやすくなります。区域や現況は市町村の農政窓口や農業委員会で確認できます。ただし、農地は許可や区域の制限が絡むため、成立しないこともあります。

登記は司法書士へ、税務は税理士へご確認ください。所在地と地番、課税明細書があれば、届出の要否の確認が進めやすくなります。実家とセットで相続した農地は農地付きの実家の売却、市街化調整区域の農地は市街化調整区域の農地を相続したとき、農地(田・畑)の手放し方は農地の手放し方・相談先をご覧ください(農地のまま取得することはできませんが、非農地証明が取れる土地や市街化区域内の農地は対応できる場合があります)。

よくある質問

農地を相続しました。農業委員会の許可は要りますか。

相続で農地を取得する場合、農地法3条の許可は要りません。代わりに、取得したことを農地のある市町村の農業委員会へ届け出る義務があります(農地法3条の3)。遺産分割・包括遺贈・相続人への特定遺贈で取得した場合も同じです。運用上は権利の取得を知った日からおおむね10か月以内とされています。

届出をしないまま何年も経っています。どうなりますか。

届出をせず、または虚偽の届出をした場合は10万円以下の過料の対象です(農地法69条)。ただし期限を過ぎていても届出は受け付けられ、気付いた時点で出せば済むのが通常です。届け出ていないと、農業委員会からの利用意向調査などの通知が亡くなった方あてに届き続け、耕作していない農地の場合は勧告や課税強化の手続きに答えられないまま進む点のほうが実際には困ります。

届出のときに、手放したいことを相談できますか。

できます。届出書には「農業委員会によるあっせん等の希望の有無」を書く欄があり、希望すると書けば、地元で借り手や買い手を探す手伝いを農業委員会に頼めます。費用はかかりません。農業をしない相続人にとっては、ここが手放すための最初の窓口になります。

農地を相続人ではない人に遺贈する場合、農業委員会の許可は要りますか。

相続人以外への特定遺贈は、農地法3条の許可が要ります(包括遺贈と相続人への特定遺贈は許可不要で、取得後の届出になります。農地法施行規則15条5号)。許可を受けないでした行為は効力を生じないため、許可が下りなければ名義は移りません。受遺者に農業を続ける見込みがない場合は、許可の審査で認められにくいため、遺言を書く前に農業委員会へ確認してください。

農地の遺贈を受けましたが、農業をしないので手放したいです。

受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できます(民法986条1項)。放棄した分は、遺言に別段の定めがなければ相続人に帰属します(同法995条)。受け取ったうえで手放す場合は、3条の許可の要否や届出、相続人への遺贈かどうかで手順が変わります。遺言の内容と農地の所在を持って、農地のある市町村の農業委員会へ相談してください。

届出をしていない農地は売れないのですか。

届出の有無で売買が無効になることはありません。ただし農地を農地のまま売るには買主が3条の許可を受ける必要があり、その申請の中で現在の所有者が誰かを確かめられます。相続登記と届出が済んでいないと、そこで止まります。手放す予定があるなら、登記と届出を先に整えるほうが早く進みます。

農業をしない相続人ですが、農地を引き受けてもらえますか。

農地のままでは取得できません。ただし、農業委員会の非農地証明が取れる土地や、市街化区域内の農地(転用の届出で済むもの)は、対応できる場合があります。扱えるかは物件ごとに確認します。届出(農地法3条の3)が済んでいない段階でも、農業委員会に相談できます。手放し方には、農業委員会への相談、農地バンク、相続土地国庫帰属制度、農地転用などがあります。詳しくは「農地の手放し方・相談先」のページをご覧ください。

この記事の監修者

小笠原 りえ(ごえん株式会社 代表取締役)

不動産業界10年。2010年創業のごえん株式会社で、相続した空き家・ごみ屋敷・再建築不可・市街化調整区域など、他社で断られた不動産の買取を全国で行っています。

ごえん株式会社/茨城県知事免許(4)第0006708号

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お電話はこちら → 029-879-5683 / メール info@goen-fudosan.co.jp

ごえん株式会社(茨城県知事免許(4)第0006708号)/300-0045 茨城県土浦市文京町4-8

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