沖縄県の訳あり不動産|41市町村の空き家バンクと買取

備瀬フクギ並木の小径(イメージ)
写真はイメージです(備瀬フクギ並木の小径をもとに作成したもので、実際の風景とは異なります)

沖縄県の訳あり不動産は、本土と同じ型では語れません。空き家率は47都道府県で下から2番目、一戸建ての9割近くが鉄筋コンクリート造、そして空き家バンクを持つ市町村が5つしかありません。「空き家が多い県」の話をそのまま当てはめると、判断を誤ります。

結論から書くと、沖縄県全域に対応しています。離島も含めて、現況のままご相談いただけます。

すでに「相談する先が見つからない」「壊すと見積もりが跳ね上がった」という段階でしたら、所在地と地番だけで話が始められます。沖縄県の物件について相談する

沖縄県の空き家は、本当に少ないのか

少ないです。ただし、傷んだ住宅の割合は全国の2倍以上あります。

空き家率

9.4%

全国は13.8%。47都道府県で下から2番目(最も低いのは埼玉県9.3%)

令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査

空き家数

6.5万戸

総住宅数69.9万戸のうち

令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査

人口

146万5944人

前年同月比+204人(+0.01%)。ほぼ横ばい

令和8年8月1日/沖縄県 推計人口

世帯数66万8796世帯令和8年8月1日/沖縄県 推計人口
人口の増減前年同月比+204人。世帯数は同+9845世帯(1.49%増)令和8年8月/沖縄県 推計人口
市町村数11市11町19村の41市町村令和8年8月1日/沖縄県 推計人口
総住宅数69万9千戸(5年で7.2%増)令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査
その他の空き家2万8千戸・総住宅数の4.0%令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査
持ち家の割合42.6%(全国は60.9%)令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査
共同住宅の割合60.9%(全国は44.9%)令和5年/総務省 令和5年住宅・土地統計調査
一戸建てのうち鉄筋・鉄骨コンクリート造87.9%(全国は3.7%)平成30年/沖縄県住生活基本計画(平成30年住宅・土地統計調査より)
腐朽・破損がある住宅14.0%(全国は6.4%)平成30年/沖縄県住生活基本計画(平成30年住宅・土地統計調査より)
沖縄県で空き家が少なく傷んだ家が多いことを示した図解
空き家は少ない。傷んだ家は多い

令和5年住宅・土地統計調査で、沖縄県の空き家率は9.4%です。全国平均13.8%を4.4ポイント下回り、47都道府県のうち下から2番目にあたります(最も低いのは埼玉県の9.3%)。

沖縄県全国
空き家率9.4%13.8%
賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家の割合4.0%5.9%
持ち家の割合42.6%60.9%
共同住宅の割合60.9%44.9%
総住宅数の5年間の伸び7.2%4.2%

持ち家の割合42.6%は、47都道府県で最も低い数字です。
共同住宅の割合60.9%は東京都71.6%に次ぐ全国2位。
総住宅数の伸び7.2%は全国でいちばん大きい伸びです。
借りて住む人が多く、住宅が建ち続けている。だから空き家になりにくい——という構図です。

その理由は、人口ではなく世帯の動きにあります。県の推計人口によると、令和8年8月1日現在の人口は146万5944人で、前年同月からわずか204人(0.01%)の増加。ほぼ横ばいです。

ところが世帯数は66万8796世帯で、前年同月比9845世帯(1.49%)の増加、令和2年国勢調査の確報値からは5万4088世帯(8.80%)の増加となっています。

人口は止まっているのに、世帯だけが増え続けている。新しく建った家がそのまま埋まっていくので、空き家として残りにくい。これが沖縄県の空き家率が低い理由です。

ただし、ここから先が本題です。

沖縄県の住宅は、なぜ傷みやすいのですか

構造の話です。そして、その構造が傷みに強いはずなのに、実際には傷んでいます。

沖縄県の一戸建ての大半が鉄筋コンクリート造であることを示した図解
本土の「木造の空き家」という前提が当てはまりません

沖縄県住生活基本計画は、県内の住宅についてこう書いています。

本県の住宅は、米軍占領下の影響や、台風やシロアリなどへの対策のため、全国に比べて鉄筋コンクリート造が多くなっている。これらは適正に管理すれば耐用年数は木造に比べて非常に長いが、本県では住宅の構造に関わらず、腐朽・破損がある住宅の割合が全国に比べて多くなっている。

同じ計画に載っている数字が、その差を示しています。

構造別住宅の建て方沖縄県全国
一戸建てのうち鉄筋・鉄骨コンクリート造87.9%3.7%
一戸建てのうち木造5.5%38.6%
長屋建てのうち鉄筋・鉄骨コンクリート造76.9%14.3%
腐朽・破損がある住宅の割合沖縄県全国
総数14.0%6.4%
木造37.4%6.9%
鉄筋・鉄骨コンクリート造12.9%5.6%

鉄筋コンクリート造でも、全国の2倍以上が傷んでいます。
沖縄県の一戸建ては9割近くが鉄筋・鉄骨コンクリート造です。
本土であれば「築40年の木造だから解体」という話になるところが、沖縄県では築40年の鉄筋コンクリート造になります。
構造としては長持ちするはずのものが、塩害や台風にさらされて、実際には全国より高い割合で傷んでいる。
そして壊すとなれば、木造よりも手間と費用がかかります。

このため、沖縄県の相談は「空き家になったから困っている」より「まだ空き家ではないが、どうにもならなくなってきた」という形で来ることがあります。相続の話が出る前の段階でも、伺います。

物件のある市町村を選んでください

ここから先は市町村ごとに事情が変わります。空き家バンクを、分かっている範囲で並べてあります。

物件のある市町村を地図で押してください。空き家バンク・解体費の補助・当社の対応を、分かっている範囲で表示します。

那覇市宜野湾市石垣市浦添市名護市伊是名村久米島町糸満市沖縄市豊見城市うるま市宮古島市南城市国頭村竹富町大宜味村東村今帰仁村本部町恩納村宜野座村金武町伊江村読谷村嘉手納町北谷町北中城村中城村西原町与那原町南風原町渡嘉敷村座間味村粟国村渡名喜村南大東村北大東村伊平屋村八重瀬町多良間村与那国町

濃い緑の市町村にはページがあります。小さな町村は、下の「一覧から選ぶ」からも選べます。

地図か一覧から市町村を選んでください。

一覧から選ぶ
南部
中部
北部
宮古
八重山

空き家バンクは沖縄県の市町村空き家バンク一覧と各市町村の公式ページで確認しています(2026-10-27時点)。制度は変わります。申し込む前に各市町村へご確認ください。

地図は国土交通省「国土数値情報(行政区域データ)」を加工して作成しています。

地域の区分は、沖縄県が推計人口の「地域別人口」で用いている
北部・中部・南部・宮古・八重山の5区分に合わせています。伊平屋村と伊是名村は島尻郡ですが、県の地域区分では北部に入ります。
人口も同じ資料(令和8年8月1日現在)によります。

相談する先が見つからないという段階でしたら、そのままの状態でご相談いただけます。沖縄県の物件について相談する

沖縄県に空き家バンクはあるのですか

41市町村のうち、確認できたのは5つだけです。

県の空き家のページが挙げている市町村の空き家バンクは、次の3つです。

このほかに、アットホームの全国版空き家バンクへ参加している沖縄県の自治体が、那覇市・石垣市・沖縄市・久米島町の4市町あります。重なりを除くと、空き家バンクを確認できるのは5市町村です。

県は「物件の案内・斡旋・契約等は行っておりません」と明記しています。
県のページにあるのは、全国版空き家バンクへのリンクと、上の3つの市町村へのリンクだけです。
熊本県のように県が全市町村の物件を集約するプラットフォームを持っているわけでも、
大分県のように県から委託を受けたNPOが全市町村ぶんのリンクをまとめているわけでもありません。
「まず空き家バンクへ」という本土の定石が、沖縄県では成立しにくいということです。

これは制度の怠慢という話ではありません。前の節で見たとおり、沖縄県は空き家率が全国で下から2番目です。空き家が少ないのだから、空き家バンクを作る優先度が上がらない。理屈としては筋が通っています。

問題は、少ないからといって困っている人がいないわけではないという点です。沖縄県には2万8千戸の「その他の空き家」があります。割合は低くても、戸数としては確かに存在します。そして、その所有者が相談できる公的な窓口は、本土より少ない。

  • 空き家バンクが無い市町村にある……41市町村のうち36には、確認できる空き家バンクがありません
  • 再建築不可・未接道……那覇市の旧市街や古い集落では、車の入らない路地に面した敷地が残っています
  • 共有持分だけ……門中(もんちゅう)の土地など、名義が複数世代にまたがって残っていることがあります
  • 相続登記が済んでいない……相続人が本土や海外にいると、書類を集めるところで止まります
  • 鉄筋コンクリート造で傷んでいる……解体の見積もりが木造の前提で立てた予算を超えます

この型に当てはまるなら、空き家バンクを探すより先に、そのままの状態でご相談いただけます。

沖縄振興特別措置法は、空き家に使えますか

使えません。条文に空き家の規定がないからです。

沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)の条文を通して確認しましたが、「空家」「空き家」という語は出てきません。

住宅について書かれているのは、公営住宅法に基づく公営住宅の建設と、住宅地区改良法に基づく改良住宅の建設について、国の負担割合の特例を定めた部分だけです。民間の住宅の所有者に向けた規定はありません。

同じ「振興の特別法」でも、扱いが違います。
鹿児島県の奄美群島振興開発特別措置法は、令和6年4月1日施行の改正で
第26条に「住宅の整備(空家等の活用によるものを含む。)」を書き加えました。
沖縄振興特別措置法には、これに当たる条文がありません。
「特別措置法があるのだから手厚いはずだ」という見込みは、空き家については当たりません。

返還された軍用地の跡地は、すぐに売れますか

すぐには動きません。国の手続きが先に入ります。

返還跡地がすぐには使えないことを示した図解
引渡しの前に調査、引渡しの後に給付金の期間があります

沖縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推進に関する特別措置法(平成7年法律第102号)は、返還される土地について次のように定めています。

条文中身
第8条返還実施計画に、土壌汚染対策法の特定有害物質やダイオキシン類による土壌の汚染の状況と、不発弾その他の火薬類の有無を記載する
第10条引渡日の後、所有者等がその土地を使わず収益していない間、引渡日の翌日から3年を超えない範囲で国が賃借料相当額を給付。1人あたり総額3000万円、1年あたり1000万円が限度
第11条支障除去措置の実施期間中の補償金
第29条跡地で土地区画整理事業が施行される場合、3年を過ぎたあとも特定給付金を支給。1年あたり1000万円が限度

給付金が出るということは、その間は「使えない・売れない」ということです。
国が賃借料相当額を払うのは、所有者がその土地を使わず収益していないからです。
3年、区画整理が入ればさらに長い期間、土地は宙に浮きます。
その間に相続が起きると、権利関係だけが複雑になっていきます。

返還跡地そのものの扱いは国と市町村の事業になりますが、跡地の周りに残った古い住宅、返還を待つ間に相続が重なった土地、区画整理の区域に入っている/入っていない土地といった相談は、当社の分野です。所在地と地番をお知らせいただければ、区域の内外から調べます。

公的な制度の対象にならない、待っていても動かない——そういう場合でも、現況のまま手放せることがあります。壊さずに手放せるかを調べてお答えします

沖縄県で多い3つの状態と、その答え

再建築不可・未接道・共有持分・未登記のいずれであっても、それだけを理由に対象外とすることはありません。

沖縄県でとくに多いのは、次の3つの形です。

状態沖縄県で起きていること
鉄筋コンクリート造で傷んでいる一戸建ての87.9%がこの構造です。解体前提で考えると費用が跳ね上がるため、現況のまま扱えるかを先に確かめる意味が大きくなります
未接道・再建築不可那覇市の旧市街や古い集落では、車の入らない路地しか接していない敷地が残っています。解体機材が入らないことも、費用に響きます
共有持分・名義が古い相続人が本土や海外にいる案件を扱っています。現地にお越しいただく必要はありません

そのほかの条件については、分野別のページにまとめています。

手放すまでの流れ

売主様が先に整える段階はありません。接道・登記・相続の状況は当社で調べます。沖縄県では建物の構造と傷み方を先に確認し、解体を前提にしない形が取れるかを見ます。離島でも、現地にお越しいただく必要はありません。詳しい手順は事業内容をご覧ください。

沖縄県の対応エリア(全41市町村)

沖縄県全域に対応しています。離島を含め、市町村で対象を絞っていません。

理由は前の節のとおりです。空き家バンクのある市町村が5つしかないぶん、所在地で対象を絞る意味がありません。

区分市町村
南部那覇市/糸満市/豊見城市/南城市/与那原町/南風原町/渡嘉敷村/座間味村/粟国村/渡名喜村/南大東村/北大東村/久米島町/八重瀬町
中部宜野湾市/沖縄市/うるま市/浦添市/読谷村/嘉手納町/北谷町/北中城村/中城村/西原町
北部名護市/国頭村/大宜味村/東村/今帰仁村/本部町/恩納村/宜野座村/金武町/伊江村/伊平屋村/伊是名村
宮古宮古島市/多良間村
八重山石垣市/竹富町/与那国町

合わせて11市11町19村の41市町村です。

この一覧は対応している範囲を示したもので、それぞれの市町村での取扱実績を示すものではありません。
市町村名・区分・人口は沖縄県推計人口(令和8年8月1日現在)で確認しています。
なお、県は市町村別の空き家率を公表していません。表に空き家率が出ないのはそのためで、
出典のない推計値を当社で作ることはしていません。
解体費の補助についても、県のページと各市の分類ページを確認した範囲では制度を見つけられませんでした。
「無い」と断定はできません。お住まいの市町村の窓口で必ずご確認ください。

ご相談の前に用意していただくもの

  1. 固定資産税の課税明細(所在地と地番、評価額が分かります。これ1枚がいちばん効きます)
  2. 建物の構造(鉄筋コンクリート造か、木造か、ブロック造か)と、おおよその築年数
  3. 名義(単独か共有か、相続の途中か)
  4. 前面の道路の幅と、道路に何メートル接しているかの見当
  5. 返還跡地や区画整理の区域に関わる土地であれば、その経緯が分かるもの

税務や登記の扱いについては、最終的に税理士・司法書士へご確認ください。当社で分かる範囲はお答えしますが、個別の判断は専門家のものです。

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