山梨県の訳あり不動産|別荘と空き家率全国4位の県

山梨県の訳あり不動産は、空き家率が全国4位という数字よりも、別荘の多さと、線引きのある区域が甲府周辺だけという2つの事情に左右されます。このページでは県が公開している資料をもとに、まず県全体の数字を示し、そこから市町村ごとの違いへ降りていきます。

結論から書くと、山梨県全域に対応しています。別荘でも、山林が付いていても、管理費が滞っていてもご相談いただけます。

いま「使っていないのに管理費だけ払っている」「解体費の見積もりを見て止まっている」という状態でしたら、
物件の所在地と地番だけお知らせください。管理組合の有無も、区域の種別も、当社で調べてお答えします。
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山梨県の空き家率はなぜ全国4位なのか?

別荘が多いからです。ただし、それだけではありません。まず県全体の数字を並べます。

空き家率

20.4%

全国は13.8%。高い順で全国4番目

令和5年/住宅・土地統計調査/山梨県 統計調査課

空き家数

87,200戸

うち二次的住宅(別荘など)が17,100戸

令和5年/住宅・土地統計調査/山梨県 統計調査課

人口

773,431人

令和8年8月1日現在/山梨県 常住人口調査(推計人口)

世帯数347,419世帯令和8年8月1日現在/山梨県 常住人口調査(推計人口)
人口の増減前月から385人減令和8年7月中/山梨県 常住人口調査(推計人口)
二次的住宅の割合4.0%令和5年/住宅・土地統計調査/山梨県 統計調査課
市町村数13市8町6村(27市町村)令和8年8月1日現在/山梨県 常住人口調査(推計人口)
山梨県の空き家率から別荘を除いた図解
別荘を除いても、全国平均を大きく上回る

山梨県統計調査課の令和5年住宅・土地統計調査 結果報告書によると、空き家87,200戸の内訳は次のとおりです。

区分戸数総住宅数に占める割合
賃貸用の住宅31,000戸7.3%
売却用の住宅1,900戸0.4%
二次的住宅(別荘など)17,100戸4.0%
その他の住宅37,200戸8.7%

総住宅数の4.0%が別荘。全国の割合は0.6%です。
6倍以上あるので、「山梨は空き家が多い」という話の一部は、たしかに別荘の話です。
ただし県は、二次的住宅を除いた空き家率でも16.4%(全国第12位)としています。
全国平均の13.8%を上回るので、別荘の話を外しても、まだ多い県だということになります。

そして数字が読みにくいのが「その他の住宅」37,200戸です。賃貸にも売却にも出されず、別荘でもない家。相続したまま手つかずになっている家の多くが、ここに入ります。当社にご相談をいただくのも、ほとんどがこの区分です。

売り出しても動かない理由の一つは、似た条件の家がすでに何軒も残っていることです(地方の空き家が売れない3つの理由)。

市町村を選んでください

ここから先は市町村ごとに事情が変わります。物件のある市町村を選ぶと、空き家バンクと除却の補助について分かっていることを表示します。

物件のある市町村を選んでください。空き家バンク・解体費の補助・当社の対応を、分かっている範囲で表示します。

中北
峡東
峡南
富士・東部

上から市町村を選んでください。

空き家バンクは山梨県の市町村空き家バンク一覧と各市町村の公式ページで確認しています(2026-09-25時点)。制度は変わります。申し込む前に各市町村へご確認ください。

区分は、県が地域県民センターで用いている中北・峡東・峡南・富士東部の4地域に合わせました。

セレクタの一覧は対応している範囲を示したもので、それぞれの市町村での取扱実績を示すものではありません。

バンクにも補助にも当てはまらなかった場合が、当社にご相談をいただく場面です。「登録したが内見が来ない」「除却の補助が市町村に無い」「上限まで出ても自己負担が残る」——このどれかに当たるようでしたら、所在地をお知らせください。現況のままで結構です。

山梨県に空き家バンクはあるのか?

市町村ごとにあります。山梨県の空き家対策に関する情報に市町村の空き家バンクが一覧で並んでいて、載っているのは27市町村のうち23です(2026年9月時点)。

一覧に名前が無いのは早川町・昭和町・忍野村・小菅村の4町村です。
ただしこれは「その町村にバンクが無い」という意味ではありません。直接お尋ねください。

県自身が運営しているバンクもあります。やまなし空き古民家・レトロ建築バンクです。市町村のバンクとは別に、県が古民家やレトロ建築に絞って登録物件を公開しています。

ここで正直にお伝えしておきます。バンクに載せても動かない物件には、型があります。

  • 建て替えができない……再建築不可の土地は、住むために探している人の候補から外れます
  • 別荘地の中にある……管理費の引き継ぎと、道路・水道が管理会社のものかどうかで、買い手の判断が止まります
  • 残置物が残ったまま……見に来た人がその場で引き返します
  • 共有のまま、相続登記がまだ……買い手が見つかっても契約まで進めません

登録して買い手を待つ道と、そのまま買取を検討する道は、どちらか一方しか選べないものではありません。並行して進めて構いません。

解体費の補助は、どの市町村でも使えるのか?

使えません。しかも、使える市町村でも条件でかなり絞られます。

山梨県で解体費の補助に当たる順番を示した図解
補助から外れる型は、だいたい決まっている

山梨県は市町村における空き家の除却補助制度一覧表を公開しています(令和8年4月1日現在)。ここに除却の補助が載っているのは27市町村のうち20市町村です。

除却の補助が載っていないのは、北杜市・南部町・道志村・西桂町・忍野村・山中湖村・富士河口湖町の7市町村です。
このうち北杜市・山中湖村・忍野村・富士河口湖町は、別荘の多い地域です。
別荘の多い市町村ほど、住宅の除却補助が無いという形になっています。

金額の幅も大きく、上限は10万円から200万円まで開きがあります。都留市の空家等地域活性化拠点整備事業補助金は補助率5分の4・上限200万円ですが、除却後の跡地を地域活性化のために活用することが条件です。

外れやすい型を整理します。

  • 売買契約が前提……山梨市・韮崎市・甲州市・中央市の補助は空き家バンク登録物件の売買契約が条件です。売れていない家には使えません
  • 「不良住宅」「危険空き家」の判定に届かない……甲斐市・上野原市・昭和町などは不良住宅が対象です。まだ建っている、という理由で外れます
  • 特定空家は対象外……笛吹市の制度は旧耐震基準の住宅または不良住宅が対象で、特定空家は対象外と整理されています
  • 市内の施工業者に限る……韮崎市・笛吹市はこの条件が付きます
  • 上限まで出ても自己負担が残る……上限50万円の市町村で解体費150万円なら、100万円は自分で払います

解体を前提にしない道もあります。当社は建物が建ったままの状態でお話を伺います。片付けも解体も測量も、売主様に先にご負担いただく必要はありません(空き家の解体費用が払えない、空き家の解体補助金は自治体で条件が違う)。

山梨県が独自にやっていることは?

相談の入口を県がまとめている県です。補助金を県が配るのではなく、所有者が専門家にたどり着けるようにする形になっています。

  • やまなし空き家相談手帳……専門家相談員の名簿と相談会の開催情報を県がまとめた冊子で、県のページから取得できます
  • やまなし空き古民家・レトロ建築バンク……県が運営する登録制度で、登録物件の一覧も公開されています
  • 山梨県空き家等対策市町村等連絡調整会議……平成27年4月28日設置。県と県内全27市町村のほか、甲府地方法務局、弁護士会、司法書士会、行政書士会、宅地建物取引業協会、全日本不動産協会、不動産鑑定士協会、土地家屋調査士会、建築士会が構成員に入っています
  • 民事信託制度の活用促進……空き家が発生する前の相続対策として、県が民事信託を案内しています
  • 中古住宅活用促進事業……売り手向け・買い手向けの動画を県が配信しています

専門家に相談できることと、物件が動くことは別です。
「登記も相続も整っていない」という段階でしたら、まず司法書士の出番になります。
一方で「整えても売れる見込みが無い」という段階でしたら、整える費用をかける前に、
現況のまま扱えるかどうかを先に確かめたほうが、出ていくお金が少なくて済むことがあります。

なお、市町村別の空き家率については、県の公表資料の中に見当たりませんでした。標本調査のため小さな自治体の数値が出ないという事情もあります。このページでは推計した数字を載せていません。

市街化調整区域になるのは、県内のどこか?

甲府都市計画区域だけです。山梨県は「甲府都市計画区域の区域区分制度における人口フレームの取扱い」の中で、区域区分が適用されているのは甲府都市計画区域だと説明しています。

国土交通省の都市計画現況調査(令和5年3月31日現在)でも、山梨県で区域区分が決定済みなのは1区域・4市町村だけです。県内の都市計画区域は12あり、都市計画区域マスタープランの対象は27市町村のうち20市町村です。残る7市町村には都市計画区域そのものがありません。

線引きが無い土地でも、開発許可が要らなくなるわけではありません。県が示している面積の目安は次のとおりです。

区域開発許可が必要な面積
市街化区域1,000平方メートル以上
市街化調整区域すべての規模
非線引き都市計画区域3,000平方メートル以上
都市計画区域外10,000平方メートル以上

出典は県の都市計画法に基づく開発許可です。県はさらに、都市計画区域外でも3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満は宅地開発条例に基づく設計確認が必要だとしています。

「調整区域だから建てられない」という説明は、山梨県では甲府都市計画区域の中だけの話です。
それ以外の地域で建て替えを止めるのは、接道・農地・建物の状態といった別の条件になります。
どこに当たるかで、確かめる先がまったく変わります。

確かめる順番は、どの市町村でも同じです。

  • 都市計画の区域……甲府都市計画区域の線引きの内か、線引きの無い区域か、区域の外か
  • 建築基準法43条2項2号……再建築不可(未接道で建て替えができない状態)かどうかは、ここで決まります
  • 都市計画法34条の許可・既存宅地・分家住宅の属人性……市街化調整区域で建て替えができるかの分かれ目です(分家住宅は売れる?)
  • 建物の状態と築年数……現況のまま扱えるかを見ます

区域指定の内か外かで、同じ面積の土地でも扱いがまったく別になります(市街化調整区域の相場は何割?、都市計画法34条11号とは)。

別荘・山林が一緒に付いてくるときは

山梨県の森林率は78%です(林野庁「都道府県別森林率・人工林率」令和4年3月31日現在)。北杜市・富士河口湖町・山中湖村・鳴沢村のように、分譲された別荘地を広く抱える市町村があります。

このあたりのご相談は、建物の話だけでは終わりません。

  1. 管理費・組合費が止まらない……使っていなくても請求は続き、滞納が積み上がります(別荘地の管理費が払えない)
  2. 道路と水道が管理会社のもの……通行と掘削の承諾が要るかどうかで、買い手の側の判断が変わります(私道の通行・掘削承諾がないと売れない?)
  3. 山林や原野が宅地とセットになっている……宅地だけ、という区切り方をしていません(山林・原野・別荘地を手放したい)
  4. どこにあるのか分からない……登記の地番から位置を特定するところから始めます(相続した山林の場所がわからない)

手放すまでの流れはどうなりますか

費用を先にご負担いただくことはありません。区域の種別・接道・登記・管理組合の有無は当社で調べ、役所や管理会社へ行っていただく必要はありません。遠方でも、現地にお越しいただかずに進められます。4段階の進み方は事業内容にまとめています。

共有持分・未登記建物・残置物も、同じ見方をします

共有持分だけをお持ちでも、未登記のままでも、残置物が残っていても、相続登記が済んでいなくても、先に片づけていただく必要はありません。

山梨県でこの点が効くのは、制度の側が「整っていること」を前提にしているからです。山梨市・韮崎市・甲州市・中央市の補助は空き家バンク登録物件の売買契約が条件で、売れていない家には使えません。除却の補助そのものが無い市町村も7つあり、しかもそのうち北杜市・山中湖村・忍野村・富士河口湖町は別荘の多い地域です。

都留市のように、跡地を地域活性化のために使うことまで条件にしている制度もあります。使いみちの決まっていない土地を抱えている方ほど、補助の側からは遠いところにいます。

解体を前提にすると打つ手が無くなる地域がある、ということです。名義や残置物の状態を理由に止めないというのは、そこでの現実的な出口になります。

分野ごとの詳しい扱いは、次のページにあります。

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ご相談の前に

  1. 固定資産税の課税明細(所在地と地番、評価額が分かります。これ1枚がいちばん効きます)
  2. 建物があるかどうかと、ある場合はおおよその築年数
  3. 名義(単独か共有か、相続の途中か)
  4. 別荘地であれば、管理費の金額と滞納の有無

当社は現況のまま取り扱っています。片付け・解体・測量を、売主様に先にご負担いただく必要はありません。都市計画の区域も建て替えの可否も、当社で調べます。

税務や登記の扱いについては、最終的に税理士・司法書士へご確認ください。当社で分かる範囲はお答えしますが、個別の判断は専門家のものです。

会社概要

ごえん株式会社(ゴエンカブシキガイシャ)。茨城県土浦市文京町4-8。宅地建物取引業免許 茨城県知事免許(4)第0006708号。訳あり不動産の買取・再販を専門に、全国で対応しています。

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