群馬県の訳あり不動産は、再建築不可・市街化調整区域・共有持分・相続した空き家のいずれであっても、35ある市町村のどこにあるかで打てる手が変わります。このページでは県が公開している資料をもとに、まず県全体の数字を示し、そこから市町村ごとの違いへ降りていきます。
結論から書くと、群馬県全域に対応しています。そして群馬県には、市街化調整区域という言葉がそもそも出てこない土地が広くあります。この点がほかの県と大きく違うところです。
いま手元にあるのが「売れない」「解体費が出せない」「相続したが場所も分からない」という状態でしたら、
まず物件の所在地と地番だけお知らせください。区域の種別も接道も登記も、当社で調べてお答えします。
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群馬県の空き家は多いのか?
全国平均より多い県です。令和5年住宅・土地統計調査で群馬県の空き家率は16.7%、全国は13.8%でした。県は高い順で全国15番目としています。まず県全体の数字を並べます。

数字そのものより、内訳の動き方を見てください。群馬県の空き家関連情報と、県統計課の住宅・土地統計調査による内訳は次のとおりです。
| 区分 | 令和5年 | 前回調査からの増減 |
|---|---|---|
| 賃貸用の空き家 | 68,500戸 | 8,600戸の減少 |
| 売却用の空き家 | 3,700戸 | 200戸の減少 |
| 二次的住宅(別荘など) | 15,900戸 | 1,100戸の増加 |
| 賃貸・売却用及び二次的住宅を除く空き家 | 73,100戸 | 10,500戸の増加 |
貸家も売り家も減っているのに、どちらにも出されていない家だけが1万戸増えました。
県はこの区分を「管理不十分になりがちな『その他の住宅』」と呼び、空き家全体の45.3%を占めると説明しています。
市場に出ている物件が減って、出せないまま止まっている家が増えているという形です。
もうひとつ、県全体の人口は1年で1万3千人あまり減っています。世帯数のほうは増えています。人が減るのに世帯が増えるのは1世帯あたりの人数が減っているためで、親が亡くなったあとに誰も住まない家が1軒残る、という形が増えることを意味します。
売り出しても動かない理由は、この「似た条件の家がすでに何軒も残っている」ところにもあります(地方の空き家が売れない3つの理由)。
市町村を選んでください
ここから先は市町村ごとに事情が変わります。物件のある市町村を選ぶと、空き家バンクと解体費の補助について分かっていることを表示します。
物件のある市町村を選んでください。空き家バンク・解体費の補助・当社の対応を、分かっている範囲で表示します。
上から市町村を選んでください。
空き家バンクは群馬県の市町村空き家バンク一覧と各市町村の公式ページで確認しています(2026-09-25時点)。制度は変わります。申し込む前に各市町村へご確認ください。
区分は、県が都市計画区域マスタープランで用いている広域都市計画圏に合わせました。県央・東毛・利根沼田・吾妻の4圏に入らない8市町村は、そもそも都市計画区域が指定されていない市町村です。
セレクタの一覧は対応している範囲を示したもので、それぞれの市町村での取扱実績を示すものではありません。
バンクにも補助にも当てはまらなかった場合が、当社にご相談をいただく場面です。登録しても問い合わせが来ない、補助の条件から外れた、条件は合うが自己負担分を出せない——このどれかに当たるようでしたら、所在地をお知らせください。現況のままで結構です。
群馬県に空き家バンクはあるのか?
県がまとめた一覧はありますが、全市町村を網羅してはいません。群馬県の空き家関連情報に市町村の空き家バンクが並んでいて、載っているのは35市町村のうち30です(2026年9月時点)。
一覧に名前が無いのは高崎市・沼田市・草津町・上野村・川場村の5市町村です。
ただしこれは「その市町村にバンクが無い」という意味ではありません。市町村が独自に運用している場合があるため、気になるときは直接お尋ねください。
運営の形も一つではありません。多くは市町村のホームページの一角ですが、嬬恋村と片品村は専用のサイトを持ち、南牧村は村と組んだ地域の協議会が古民家バンクとして運営しています。同じ「空き家バンク」でも、登録の手間も掲載のされ方も違います。
ここで正直にお伝えしておきたいことがあります。空き家バンクに載せても動かない物件には、型があります。
- 再建築ができない……建て替えられない土地は、住むために探している人の候補から外れます
- 残置物が残ったまま……見に来た人がその場で引き返します
- 共有のまま、あるいは相続登記が済んでいない……買い手が見つかっても契約まで進めません
- そもそも人が見に来ない場所……冬季に道が閉ざされる地域では、内見の時期まで限られます
登録して買い手を待つ道と、そのまま買取を検討する道は、どちらか一方しか選べないものではありません。並行して進めて構いません。バンクに出したまま半年以上動いていないという状態でしたら、いまの条件のままで扱えるかどうかをお調べします。
解体費の補助は、どの市町村でも使えるのか?
使えるとは限りません。しかも、制度があることと、いま使えることは別の話です。分かりやすい例が高崎市です。
高崎市は空き家緊急総合対策として、管理・解体・活用のそれぞれに助成を用意しています。このうち空き家解体助成金は、周囲に危険を及ぼすおそれのある老朽化した空き家について、解体にかかった費用の5分の4を助成するものです。補助率としてはかなり手厚い部類に入ります。
2.空き家解体助成金 ※本事業は予算額に達しました。詳細はお問合せください。
(高崎市空き家緊急総合対策についてより)
令和8年度は、受付開始から半年ほどで予算に達して終わっています。
市は「申請の受付は4月15日からです。予算額に達したときは、助成を終了します」と最初から書いています。
制度の説明だけを読んで「来年やればいい」と考えると、翌年も同じ時期に締め切られます。
補助から外れる型は、予算だけではありません。
- 老朽化・危険の判定に届かない……まだ建っている、という理由で対象外になります
- 交付決定の前に着工してしまった……高崎市も「市の交付決定を受ける前に着工した工事、事業は助成の対象になりません」としています
- 上限まで出ても自己負担が残る……5分の4が出ても、解体費150万円なら30万円は自分で払います
- 抵当権や差押えが付いたまま……土地の処分が前提の制度では、ここで止まります
解体を前提にしない道もあります。当社は建物が建ったままの状態でお話を伺います。片付けも解体も測量も、売主様に先にご負担いただく必要はありません(空き家の解体費用が払えない、空き家の解体補助金は自治体で条件が違う)。
差が生まれるのは、空き家対策が市町村の仕事だからです。空家等対策の推進に関する特別措置法は、計画をつくり実際に動くのは市町村だという組み立てになっています。県の役割は市町村への支援であって、補助の中身まで県が統一しているわけではありません。隣り合う市と町で扱いが違うことは普通に起こります。
群馬県が独自にやっていることは?
県としては「管理」と「相談」に手を入れています。補助金を県が直接配るのではなく、所有者が動きやすくなる仕組みを置く形です。
- 群馬県空き家管理事業者情報提供制度……群馬県空き家利活用等推進協議会(会長は県の住宅政策課長)が、空き家の管理を請け負う事業者の情報を提供する制度です。遠方に住んでいて草刈りにも行けない、という相談の受け皿になります
- ぐんま住まいの相談センター……群馬県住宅供給公社の中に置かれた総合相談窓口で、空き家・住みかえ支援事業を案内しています
- 古民家活用推進事業(コミンカコナイカ事業)……県の住宅政策課が古民家の活用を後押ししています
- 市町村の窓口一覧……県は空き家の担当課を市町村ごとに公開しています。課の名前が市町村によって違うため、これが無いと電話のかけ先すら分かりません
管理を代行してもらっても、空き家そのものは減りません。
草が刈られ、郵便物が片づけられている状態は、「いつか決める」を先送りできる状態でもあります。
管理費を払い続けるか、手放すかの比較は、早いうちに一度しておいたほうが選択肢が多く残ります。
なお、市町村別の空き家率については、県の公表資料の中に見当たりませんでした。標本調査のため小さな自治体の数値が出ないという事情もあります。このページでは推計した数字を載せていません。
その土地は市街化調整区域なのか、そうでないのか?

群馬県では、この問いの答えが「どちらでもない」になることがよくあります。国土交通省の都市計画現況調査(令和5年3月31日現在)によると、群馬県の状況は次のとおりです。
| 市町村数 | 意味 | |
|---|---|---|
| 区域区分(線引き)が行われている | 13市町村 | 市街化区域と市街化調整区域に分かれる |
| 都市計画区域はあるが線引きが無い | 14市町村 | 「調整区域」という区分そのものが無い |
| 都市計画区域が指定されていない | 8市町村 | 都市計画がかかっていない |
県の都市計画区域マスタープランに名前が挙がっているのは27市町村で、上野村・神流町・南牧村・嬬恋村・高山村・片品村・川場村・昭和村の8市町村はここに含まれていません。
「市街化調整区域だから売れない」という説明は、群馬県の多くの土地には当てはまりません。
線引きのない区域では、調整区域の許可の話そのものが出てきません。
代わりに効いてくるのが、接道・農地・国土利用計画法・建物の状態といった別の条件です。
県は群馬のまちの現状の中で、市街化区域や用途地域の外側で宅地化が進み、「本来市街化を抑制すべき市街化調整区域においても依然として広範囲にバラバラと新規建築が行われている」と書いています。建物が点在して建ってきた地域では、道路付けが1軒ごとに違います。隣が建て替えられたからうちも建てられる、とは限りません。
群馬県の物件でまず当たるのは、次の4点です。
- その市町村が上の3つのどれに当たるか……ここで話の組み立てが変わります
- 前面道路の幅と接道の長さ……線引きが無くても、建築基準法43条の接道義務は効きます(再建築不可)
- 線引きのある13市町村の場合……都市計画法34条の許可、既存宅地、分家住宅の属人性を確かめます(市街化調整区域、分家住宅は売れる?)
- 地目……農地のままなら農業委員会、山林なら森林法の届出が関わります
区域指定の内か外かで、同じ面積の土地でも扱いがまったく別になります(市街化調整区域の相場は何割?、都市計画法34条11号とは)。
別荘地や山林が一緒に付いてくるときは
群馬県の森林率は67%です(林野庁「都道府県別森林率・人工林率」令和4年3月31日現在)。嬬恋村・草津町・長野原町・片品村・みなかみ町のように、別荘やリゾートの分譲を抱える市町村もあります。二次的住宅は県内に15,900戸あり、前回調査から増えている唯一の「使われている側」の区分です。
このあたりのご相談は、建物の話だけでは終わりません。
- 管理費・組合費が止まらない……使っていなくても請求は続きます(別荘地の管理費が払えない)
- 冬に現地へ入れない……雪で道が閉ざされる時期は、調査も解体も動きません
- 山林や原野が宅地とセットになっている……宅地だけ、という区切り方をしていません(山林・原野・別荘地を手放したい)
- どこにあるのか分からない……登記の地番から位置を特定するところから始めます(相続した山林の場所がわからない)
壊さずに手放すには、何から始めるのか
最初にしていただくのは、所在地と地番をお知らせいただくことだけです。線引きの有無・接道・登記・抵当権や差押えの有無は、当社が役所と法務局で調べます。残置物も傷んだ建物も雑草も、そのままで結構です。進め方は事業内容をご覧ください。
名義が動いていない、という止まり方がいちばん多い
群馬県からのご相談で目立つのは、建物の状態よりも権利の状態で止まっているという形です。線引きのある市町村が13、線引きのない区域が14、都市計画区域そのものが無い市町村が8——区域の話で止まる物件はむしろ少なく、兄弟の共有、増築部分の未登記、家財ごと残った残置物、未了の相続登記のほうが先に立ちはだかります。
いずれも、先に片づけていただく必要はありません。ご自身の持分のお話から進められる場合がありますし、登記を取得後の話にできる場合もあります。所在地と地番さえ分かれば、共有者や相続人が何人になるかも含めて当社で調べます。
上野村・神流町・南牧村・嬬恋村・高山村・片品村・川場村・昭和村には、そもそも都市計画区域がありません。区域の書類で確かめようのない土地では、現地の道路と地目、それに名義の状態を先に押さえることになります。
条件ごとの見方は、分野別のページにまとめています。
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ご相談の前に
- 固定資産税の課税明細(所在地と地番、評価額が分かります。これ1枚がいちばん効きます)
- 建物があるかどうかと、ある場合はおおよその築年数
- 名義(単独か共有か、相続の途中か)
- 過去に売りに出したことがあれば、そのときの価格と期間
当社は現況のまま取り扱っています。片付け・解体・測量を、売主様に先にご負担いただく必要はありません。都市計画の区域も建て替えの可否も、当社で調べます。
税務や登記の扱いについては、最終的に税理士・司法書士へご確認ください。当社で分かる範囲はお答えしますが、個別の判断は専門家のものです。
会社概要
ごえん株式会社(ゴエンカブシキガイシャ)。茨城県土浦市文京町4-8。宅地建物取引業免許 茨城県知事免許(4)第0006708号。訳あり不動産の買取・再販を専門に、全国で対応しています。
